防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法律第百八号(昭六二・一二・一五)
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第二項中「三千円」を「四千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百八号(昭六二・一二・一五)
防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二第二項中「三千円」を「四千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)