特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法律第百十号(昭六二・一二・一五)
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十九号の八を削る。
第三条第二項中「百四万九千円」を「百六万五千円」に改め、同条第三項中「百二十八万八千円」を「百三十万七千円」に、「六十七万五千円」を「六十八万五千円」に改める。
第四条第二項中「二万五千四百円」を「二万五千八百円」に、「四万五千二百円」を「四万五千九百円」に改める。
第九条中「二万五千四百円」を「二万五千八百円」に改める。
別表第一の俸給月額の欄中「一、七六六、〇〇〇円」を「一、七九二、〇〇〇円」に、「一、二八八、〇〇〇円」を「一、三〇七、〇〇〇円」に「一、二三一、〇〇〇円」を「一、二四九、〇〇〇円」に、「一、〇四九、〇〇〇円」を「一、〇六五、〇〇〇円」に、「一、〇三九、〇〇〇円」を「一、〇五五、〇〇〇円」に、「一、〇二七、〇〇〇円」を「一、〇四三、〇〇〇円」に、「九一一、〇〇〇円」を「九二六、〇〇〇円」に改める。
別表第二の俸給月額の欄中「一、二三一、〇〇〇円」を「一、二四九、〇〇〇円」に、「一、〇三九、〇〇〇円」を「一、〇五五、〇〇〇円」に「一、〇二七、〇〇〇円」を「一、〇四三、〇〇〇円」に、「九一一、〇〇〇円」を「九二六、〇〇〇円」に、「八一〇、〇〇〇円」を「八二二、〇〇〇円」に改める。
別表第三の俸給月額の欄中「四一三、二〇〇円」を「四一九、〇〇〇円」に、「三七八、五〇〇円」を「三八三、八〇〇円」に「三四二、八〇〇円」を「三四七、六〇〇円」に、「三〇七、一〇〇円」を「三一一、七〇〇円」に、「二七四、七〇〇円」を「二七八、八〇〇円」に、「二四五、一〇〇円」を「二四八、八〇〇円」に、「二二一、四〇〇円」を「二二四、七〇〇円」に、「二〇三、一〇〇円」を「二〇六、一〇〇円」に改める。
(国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和六十二年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中「百三万九千円」を「百五万五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第一条第十九号の八を削る改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は昭和六十二年四月一日から、第二条の規定による改正後の国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「法律第六十五号」という。)の規定は同年十月一日から適用する。
2 この法律による改正後の給与法又は法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)