裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十二号(昭六二・一二・一五)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「百三万九千円」を「百五万五千円」に、「八十五万円」を「八十六万四千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

報酬月額

最高裁判所長官

一、七九二、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、三〇七、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、二四九、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、一五七、〇〇〇円

判事

一号

一、〇四三、〇〇〇円

二号

九二六、〇〇〇円

三号

八六四、〇〇〇円

四号

七三七、〇〇〇円

五号

六三六、〇〇〇円

六号

五七五、〇〇〇円

七号

五一六、〇〇〇円

八号

四六八、〇〇〇円

判事補

一号

三八五、四〇〇円

二号

三四八、一〇〇円

三号

三二三、六〇〇円

四号

二九九、〇〇〇円

五号

二七六、一〇〇円

六号

二六〇、三〇〇円

七号

二四二、三〇〇円

八号

二三二、三〇〇円

九号

二〇九、七〇〇円

十号

二〇〇、六〇〇円

十一号

一八七、九〇〇円

十二号

一八〇、〇〇〇円

簡易裁判所判事

一号

七三七、〇〇〇円

二号

六三六、〇〇〇円

三号

五七五、〇〇〇円

四号

五一六、〇〇〇円

五号

四〇四、九〇〇円

六号

三八五、四〇〇円

七号

三四八、一〇〇円

八号

三二三、六〇〇円

九号

二九九、〇〇〇円

十号

二七六、一〇〇円

十一号

二六〇、三〇〇円

 

十二号

二四二、三〇〇円

十三号

二三二、三〇〇円

十四号

二〇九、七〇〇円

十五号

二〇〇、六〇〇円

十六号

一八七、九〇〇円

十七号

一八〇、〇〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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