防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第百十一号(昭六二・一二・一五)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第二項中「六千百六十円」を「六千十円」に改める。

 第二十五条第二項中「六万六千八百円」を「六万八千五百円」に改める。

 附則第十七項中「第十三項」を「第十四項」に、「当該規定の適用がないものとした場合における一週間の勤務時間」を「自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく総理府令の規定で一般職給与法第十四条の規定に準じたものによる一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

俸給月額

 

 

1

184,400

259,900

291,800

328,900

375,500

1

468,000

2

193,000

269,800

303,900

341,900

391,200

2

516,000

3

201,600

279,800

316,100

355,000

406,900

3

575,000

4

210,500

289,900

328,300

368,100

422,700

4

636,000

5

220,700

300,200

340,700

381,200

438,500

5

685,000

6

230,100

310,600

353,200

394,400

454,200

6

737,000

7

239,500

321,000

365,600

407,600

469,900

7

801,000

8

249,000

331,500

378,000

420,700

485,400

8

864,000

9

258,500

341,800

390,200

433,800

500,800

9

926,000

10

268,100

352,100

402,100

446,200

515,900

10

985,000

11

277,900

362,300

413,600

456,700

527,500

11

1,043,000

12

287,700

372,500

424,800

466,700

534,900

 

 

13

297,500

382,100

434,700

475,100

542,100

 

 

14

307,400

391,600

442,300

482,800

548,800

 

 

15

317,400

399,400

449,700

487,800

554,100

 

 

16

327,300

406,500

454,700

 

 

 

 

17

337,200

411,400

459,700

 

 

 

 

18

346,900

415,900

 

 

 

 

 

19

355,900

420,300

 

 

 

 

 

20

363,800

424,700

 

 

 

 

 

21

371,200

 

 

 

 

 

 

22

377,500

 

 

 

 

 

 

23

383,100

 

 

 

 

 

 

24

388,000

 

 

 

 

 

 

25

392,200

 

 

 

 

 

 

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

468,000

468,000

408,400

369,100

355,300

306,300

275,000

254,500

214,600

187,600

2

516,000

516,000

421,500

382,200

368,200

316,900

285,400

263,900

223,800

196,100

3

575,000

575,000

435,800

395,300

381,100

329,600

295,800

273,500

233,200

204,700

4

636,000

636,000

450,800

408,400

394,100

342,400

306,300

283,800

242,600

213,400

5

685,000

685,000

466,800

421,500

406,700

355,300

316,800

294,100

252,000

222,200

6

737,000

737,000

481,600

434,600

418,800

368,200

327,300

304,400

261,400

231,000

7

801,000

801,000

495,900

449,600

430,700

381,100

337,800

314,700

270,700

239,800

8

864,000

 

510,200

465,600

442,500

394,100

348,500

325,100

279,800

248,500

9

926,000

 

524,600

480,400

452,100

406,700

359,400

335,300

288,700

257,200

10

985,000

 

541,300

493,900

465,000

418,700

370,200

345,500

297,600

265,700

11

1,043,000

 

549,700

506,800

475,900

430,300

381,200

355,700

306,200

274,200

12

 

 

558,100

518,900

486,300

441,700

391,900

365,900

314,700

282,600

13

 

 

566,400

524,700

495,000

451,900

402,600

376,100

323,200

290,900

14

 

 

 

 

503,000

459,400

413,300

386,300

331,700

299,300

15

 

 

 

 

508,300

466,900

423,600

396,300

340,200

307,700

16

 

 

 

 

513,500

472,200

433,800

403,200

348,700

315,900

17

 

 

 

 

518,700

477,400

441,300

409,900

357,200

324,100

18

 

 

 

 

 

482,500

448,800

415,700

365,300

322,300

19

 

 

 

 

 

487,600

454,100

421,000

373,100

340,200

20

 

 

 

 

 

492,700

459,300

426,200

380,000

348,100

21

 

 

 

 

 

497,700

464,400

431,300

386,200

355,900

22

 

 

 

 

 

502,700

469,500

436,400

391,400

363,200

23

 

 

 

 

 

 

474,600

441,500

396,600

370,100

24

 

 

 

 

 

 

479,600

446,500

401,400

376,300

25

 

 

 

 

 

 

 

451,500

406,200

381,500

26

 

 

 

 

 

 

 

 

411,000

386,700

27

 

 

 

 

 

 

 

 

415,800

391,500

28

 

 

 

 

 

 

 

 

420,500

396,300

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,100

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405,800

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410,500

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

177,600

168,900

162,800

162,500

145,200

137,600

127,200

122,200

112,400

107,600

182,200

177,700

171,600

171,300

153,800

144,900

132,400

127,200

 

 

186,600

186,500

180,400

180,100

162,500

153,400

137,600

132,400

 

 

194,900

194,800

188,700

188,400

171,300

161,800

143,900

136,800

 

 

203,000

202,900

196,800

196,500

180,100

170,100

151,500

 

 

 

211,100

211,000

204,900

204,600

188,400

178,200

158,800

 

 

 

219,300

219,200

213,100

212,800

196,500

185,900

166,100

 

 

 

227,500

227,400

221,300

220,900

204,600

193,600

173,400

 

 

 

235,500

235,300

229,200

228,800

212,700

201,300

178,300

 

 

 

243,600

243,300

237,200

236,800

220,800

208,900

 

 

 

 

251,700

251,300

245,200

244,800

228,700

216,500

 

 

 

 

259,400

258,900

252,800

252,400

236,600

224,100

 

 

 

 

267,200

266,600

260,500

260,000

244,500

231,600

 

 

 

 

275,000

274,300

268,200

267,600

251,800

238,900

 

 

 

 

282,700

281,900

275,800

275,200

259,100

245,000

 

 

 

 

290,600

289,700

283,500

282,800

266,400

250,900

 

 

 

 

298,600

297,500

291,300

290,600

273,700

256,800

 

 

 

 

306,500

305,400

299,100

298,400

280,500

261,800

 

 

 

 

314,500

313,300

306,900

306,100

287,300

266,500

 

 

 

 

322,300

321,100

314,700

313,800

294,100

 

 

 

 

 

330,100

328,700

322,300

321,400

300,800

 

 

 

 

 

337,600

336,200

329,800

328,800

307,400

 

 

 

 

 

344,500

343,100

336,700

335,700

313,800

 

 

 

 

 

351,400

350,000

343,600

342,600

320,000

 

 

 

 

 

358,300

356,900

350,500

349,400

325,600

 

 

 

 

 

364,500

363,000

356,600

355,500

330,700

 

 

 

 

 

369,700

368,200

361,800

360,700

335,400

 

 

 

 

 

374,800

373,300

366,800

365,500

 

 

 

 

 

 

379,600

378,100

371,600

370,300

 

 

 

 

 

 

384,400

382,900

376,400

375,000

 

 

 

 

 

 

389,200

387,700

381,200

 

 

 

 

 

 

 

393,900

392,400

385,900

 

 

 

 

 

 

 

398,600

397,100

390,600

 

 

 

 

 

 

 

403,300

401,800

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項の改正規定及び附則第十一項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項及び第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (旧俸給月額等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定によるこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

 (給与の内払)

10 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。

 (勤務一時間当たりの給与額の算出に関する経過措置)

11 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十四条第二項の規定に基づく総理府令で一般職給与改正法附則第九項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対し新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十九条の規定を適用する場合の一週間の勤務時間は、自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく総理府令の規定で一般職給与法第十四条の規定に準じたものによる一週間の勤務時間から二時間を減じた時間とする。

 (政令への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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