学校教育法及び私立学校法の一部を改正する法律

法律第八十八号(昭六二・九・一〇)

 (学校教育法の一部改正)

第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十条中「認可に関しては」を「認可を行う場合には」に、「政令で定める審議会」を「大学設置・学校法人審議会」に改め、同条を第六十条の二とし、第五十九条の次に次の一条を加える。

 第六十条 大学について第三条に規定する設置基準を定める場合には、監督庁は、大学審議会に諮問しなければならない。

  第六十八条第二項中「第六十条の政令で定める審議会」を「大学審議会」に改める。

  第六十九条の二の次に次の二条を加える。

 第六十九条の三 文部省に、大学審議会を置く。

   大学審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、文部大臣の諮問に応じ、大学(高等専門学校を含む。以下この条及び次条において同じ。)に関する基本的事項を調査審議する。

   大学審議会は、前項に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、文部大臣に対し勧告することができる。

   大学審議会は、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する二十人以内の委員で組織する。

   前項に定めるもののほか、大学審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十九条の四 文部省に、大学設置・学校法人審議会を置く。

   大学設置・学校法人審議会は、この法律、私立学校法及び私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議する。

   大学設置・学校法人審議会は、前項に規定する事項に関し、文部大臣に対し建議することができる。

   大学設置・学校法人審議会は、次に掲げる者のうちから、文部大臣が任命する六十五人以内の委員で組織する。

  一 大学の職員(次号に掲げる者を除く。)

  二 私立の大学の職員又はこれを設置する学校法人の理事

  三 学識経験のある者

   大学設置・学校法人審議会に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を分担させるため大学設置分科会を、私立学校法及び私立学校振興助成法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を分担させるため学校法人分科会を置く。

   学校法人分科会の組織の基準及び第四項第二号に掲げる者のうち学校法人分科会に属すべき委員の候補者については、私立学校法で定める。

   第四項及び第五項並びに私立学校法に定めるもののほか、大学設置・学校法人審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の八中「第六十条」の下に「、第六十条の二」を加える。

 (私立学校法の一部改正)

第二条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「私立大学審議会」を「大学設置・学校法人審議会」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 文部大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、第五条第一項第一号に掲げる事項のうち私立学校の廃止、設置者の変更若しくは収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合又は同項第二号の閉鎖を命ずる場合においては、あらかじめ、大学設置・学校法人審議会の意見を聴かなければならない。

  第十八条から第二十四条までを次のように改める。

 (学校法人分科会の組織の基準等)

 第十八条 学校教育法第六十九条の四第五項の規定により大学設置・学校法人審議会に置かれる学校法人分科会の組織については、同条第四項第二号に掲げる者のうちから任命される委員(次条において「私立大学等関係委員」という。)の数が学校法人分科会に属する委員の総数の四分の三以上になるように政令で定めるものとする。

 第十九条 私立大学等関係委員の候補者は、私立大学及び私立高等専門学校が組織する政令で定める団体の推薦する者とする。

 第二十条から第二十四条まで 削除

 

  第二十六条第二項、第三十一条第二項及び第六十三条第一項中「私立大学審議会」を「大学設置・学校法人審議会」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (私立学校振興助成法の一部改正)

2 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「私立大学審議会」を「大学設置・学校法人審議会」に改める。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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