郵便貯金特別会計法の一部を改正する法律
法律第七十号(昭六二・六・九)
郵便貯金特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
(勘定区分)
第二条の二 この会計は、一般勘定及び金融自由化対策特別勘定(以下「特別勘定」という。)に区分する。
第三条第一項中「この会計の資産」を「一般勘定の資産」に、「この会計において」を「同勘定において」に、「の規定に基づく」を「第六十四条の規定に基づく」に改め、同条第二項中「この会計」を「一般勘定」に、「預かり金」を「預り金」に改め、同条に次の二項を加える。
3 特別勘定の資産は、金融自由化対策資金に属する運用資産、特別勘定において保有する現金及び未収金その他の債権とする。
4 特別勘定の負債は、第十二条の二第二項の規定による借入金その他の債務とする。
第四条第一項中「取扱」を「取扱い」に、「第二項」を「次項」に、「収入及び」を「収入並びに」に、「この会計」を「一般勘定及び特別勘定」に改め、同条第二項中「取扱」を「取扱い」に改める。
第五条の見出しを「(歳入及び歳出)」に改め、同条中「この会計」を「一般勘定」に改め、「郵便貯金法」の下に「第六十四条」を、「貸付金の利子」の下に「、次条第一項の規定による特別勘定からの受入金」を加え、同条に次の一項を加える。
2 特別勘定においては、金融自由化対策資金の運用から生ずる収入、第五条の四第一項から第三項までの規定による金融自由化対策資金からの受入金、第十二条の二第二項若しくは第三項又は第十四条第二項ただし書の規定による借入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、前条第一項の規定による郵政事業特別会計への繰入金、次条第一項の規定による一般勘定への繰入金、第五条の三第二項の規定による金融自由化対策資金への繰入金、第十二条の二第二項若しくは第三項又は第十四条第二項ただし書の規定による借入金の償還金及び利子、同条第一項の規定による一時借入金の利子、金融自由化対策資金の運用に係る損失の補てん金並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
第五条の次に次の四条を加える。
(特別勘定から一般勘定への繰入金)
第五条の二 一般勘定における郵便貯金の事業の健全な経営に資するため必要があるときは、予算の定めるところにより、特別勘定から一般勘定に繰入金をすることができる。
2 前項に規定する繰入金の額は、当該繰入金をする年度の前年度までに第九条の二第二項の規定により金融自由化対策資金に組み入れた金額の合計額(当該繰入金をするときまでに、既に第五条の四第一項又は第三項の規定により特別勘定に繰り入れた金額があるときは、これらの金額を控除した金額)に相当する金額を限度とする。
(資金の設置等)
第五条の三 特別勘定に金融自由化対策資金(以下「資金」という。)を置き、次項の規定による繰入金及び第九条の二第二項の規定による組入金をもつてこれに充てる。
2 資金には、特別勘定から第十二条の二第二項の規定による借入金に相当する金額を繰り入れるものとする。
3 資金は、郵便貯金法第十章の定めるところにより運用する。
(資金から特別勘定への繰入れ)
第五条の四 第五条の二第一項の規定により特別勘定から一般勘定へ繰入金をするときは、当該繰入金に相当する金額を資金から特別勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 特別勘定において、第十二条の二第二項の規定による借入金の償還金があるときは、当該償還金に相当する金額を資金から特別勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、特別勘定における歳出の財源に充てるため必要があるときは、資金から特別勘定の歳入に繰り入れることができる。
4 第五条の二第二項の規定は、前項の規定による繰入金について準用する。この場合において、同条第二項中「当該繰入金をするときまでに、既に第五条の四第一項又は第三項の規定」とあるのは、「当該年度の前年度までに第五条の四第一項若しくは第三項の規定により特別勘定に繰り入れた金額、前項の規定により当該年度の繰入金として予算の定める金額又は当該年度において既に同条第三項の規定」と読み替えるものとする。
(資金の経理方法)
第五条の五 資金の受払いは、政令で定めるところにより、特別勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
第六条の見出し中「作製」を「作成」に改め、同条第一項中「作製し」を「作成し」に改め、同条第二項中「左の」を「各勘定に係る次の」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第一号中「前前年度」を「前々年度」に改め、同条に次の一項を加える。
3 特別勘定にあつては、前項の書類のほか、資金の前々年度の増減に関する実績表並びに前年度及び当該年度の増減に関する計画表を添付しなければならない。
第七条を次のように改める。
(歳入歳出予算の区分)
第七条 この会計の歳入歳出予算は、一般勘定及び特別勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
第八条第二項中「及び同条第二項各号に掲げる」を「並びに同条第二項及び第三項の」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。
第九条第一項中「この会計」を「各勘定」に、「積立金」を「当該各勘定の積立金」に改め、同条第二項中「この会計」を「各勘定」に、「積立金」を「当該各勘定の積立金」に、「但し」を「ただし」に、「損失の繰越」を「それぞれ当該各勘定の損失の繰越し」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第五条の二第一項の規定により特別勘定から一般勘定へ繰入金をしたときは、当該繰入金に相当する金額を特別勘定の積立金から減額して整理するものとする。
第九条の次に次の一条を加える。
(剰余金の繰入れ等)
第九条の二 一般勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを同勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 特別勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを資金に組み入れるものとする。ただし、当該年度末における第十二条の二第三項又は第十四条第二項ただし書の規定による借入金の残高があるときは、当該剰余金のうち、これらの借入金の残高の合計額に相当する金額に達するまでの金額は、特別勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第十条の見出し中「作製」を「作成」に改め、同条第一項中「作製し」を「作成し」に改め、同条第二項中「当該年度」を「各勘定に係る当該年度」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 特別勘定にあつては、前項の書類のほか、資金の当該年度の増減に関する実績表及び当該年度末における運用明細表を添付しなければならない。
第十一条第一項中「その会計」を「この会計」に改め、同条第二項中「に規定する貸借対照表及び損益計算書を添附しなければ」を「及び第三項の書類を添付しなければ」に改める。
第十二条の見出しを「(郵便貯金の払戻資金等)」に改め、同条中「払いもどし資金」を「払戻資金」に改め、「郵便貯金法」の下に「第六十四条」を加える。
第十二条の二第一項中「この会計において、」を「一般勘定において、同勘定における」に、「この会計の負担」を「同勘定の負担」に改め、同条第二項中「前項」を「前三項」に、「国会の議決」を「、国会の議決」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 資金において運用の財源に充てるため必要があるときは、特別勘定の負担において資金運用部から借入金をすることができる。
3 前項の規定による借入金のほか、特別勘定における経費の財源に充てるため必要があるときは、特別勘定の負担において借入金をすることができる。
第十三条第一項中「この会計」を「一般勘定」に改める。
第十四条第一項中「この会計において、郵便貯金の利子以外の歳出」を「各勘定において、歳出(一般勘定にあつては、郵便貯金の利子を除く。)」に、「この会計の負担」を「当該各勘定の負担」に改め、同条第二項中「但し」を「ただし」に、「この会計」を「当該各勘定」に改め、同条に次の二項を加える。
3 前項ただし書の規定による借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による特別勘定における一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第十五条中「第十二条の二第一項」を「第十二条の二第一項から第三項まで」に、「一時借入金の借入」を「一時借入金の借入れ」に改める。
第十六条の見出し中「繰入」を「繰入れ」に改め、同条中「第十二条の二第一項」を「第十二条の二第一項から第三項まで」に改める。
第十七条中「除く外、この会計」を「除くほか、各勘定」に改める。
附則中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 資金は、第五条の三第三項の規定にかかわらず、郵便貯金法附則第三項の定めるところにより運用することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の郵便貯金特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用し、昭和六十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、郵便貯金特別会計の昭和六十二年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、この会計の一般勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3 この法律の施行の日の前日までに収納した郵便貯金特別会計の昭和六十二年度の歳入に属する収入はこの会計の一般勘定の同年度の歳入と、同日までにこの会計の同年度の予算(暫定予算を含む。)に基づいてした債務の負担又は支出は同勘定の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなす。
4 この法律の施行の際改正前の郵便貯金特別会計法による郵便貯金特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、この会計の一般勘定に帰属するものとする。
(大蔵大臣臨時代理・郵政・内閣総理大臣臨時代理署名)