日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法
法律第八十六号(昭六二・九・四)
(趣旨)
第一条 この法律は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用し、社会資本の整備の促進を図るため、国の融資に関する特別措置を講ずるとともに当該資金の運用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(国の無利子貸付け)
第二条 国は、当分の間、別に法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業(以下この項において「公共的建設事業」という。)で、次に掲げるものに要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
一 地方公共団体以外の者が国の直接又は間接の負担又は補助を受けずに実施する公共的建設事業のうち、当該公共的建設事業(これと密接に関連する他の事業を含む。)により生ずる収益をもつて当該公共的建設事業に要する費用を支弁することができると認められるもの
二 地方公共団体等が実施する公共的建設事業のうち、都市開発事業、工業団地造成事業、集落地域の整備事業その他の一定の区域の整備及び開発の事業の一環として一体的かつ緊急に実施する必要のあるもの
2 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で別に法律で定める。
第三条 国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人が行う事業でこれらの事業により整備される施設がその周辺の相当程度広範囲の地域に対して適切な経済的効果を及ぼすと認められるものに係る資金について、日本開発銀行、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下この項、第六条及び第七条において「日本開発銀行等」という。)が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、日本開発銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、十五年(三年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の交付)
第四条 国は、第二条第一項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を地方公共団体等に対し無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金の償還時において行うものとする。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用等)
第五条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、国が第二条第一項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合における当該無利子の貸付金(以下この条において「無利子貸付金」という。)について準用する。この場合において、補助金等適正化法の規定(第二条第一項、第四項及び第五項、第三条第二項、第六条第一項、第七条第二項、第十条第三項、第十一条、第十五条、第十七条第三項、第十八条第一項及び第二項、第二十条、第二十七条並びに第二十九条を除く。)中「交付」とあるのは、「貸付け」と読み替えるほか、別表の上欄に掲げる補助金等適正化法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第三十六条の規定は、無利子貸付金については、適用しない。
3 補助金等適正化法第七条、第十条から第十六条まで、第三十条及び第三十一条(第三号を除く。)の規定は、無利子貸付金の貸付けの対象とされた事業に係る国の負担金又は補助金については、適用しない。
(繰入規定)
第六条 政府は、当分の間、次条第二項に規定する産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入れの財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定により繰入れを行う場合においては、次に掲げる財源に充てるため、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
一 別に法律で定めるところにより第二条第一項の規定による貸付けに関する経理を行う産業投資特別会計以外の特別会計(次号及び次条において「特別融資関係特別会計」という。)への繰入れの財源
二 第二条第一項の規定による貸付け(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)の財源
三 第三条第一項の規定による日本開発銀行等への貸付けの財源
3 政府は、前項の規定による一般会計からの繰入金については、後日、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、産業投資特別会計社会資本整備勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
4 政府は、前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
(産業投資特別会計法の特例)
第七条 特別融資関係特別会計への繰入れ及び第二条第一項の規定による貸付け(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)並びに第三条第一項の規定による日本開発銀行等への貸付けに関する政府の経理は、当分の間、産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第一条の規定にかかわらず、産業投資特別会計において行うものとする。
2 前項の規定により、同項に規定する政府の経理を産業投資特別会計で行う場合においては、同特別会計は、産業投資勘定及び社会資本整備勘定に区分する。
3 第一項の規定により、同項に規定する政府の経理を産業投資特別会計で行う場合においては、産業投資特別会計法第一条第二項、第三条、第三条の二第一項、第三条の三並びに第四条第一項及び第二項中「この会計」とあるのは、「産業投資勘定」とする。
4 産業投資特別会計社会資本整備勘定においては、一般会計からの繰入金、特別融資関係特別会計からの繰入金、第二条第一項の規定による貸付金(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)及び第三条第一項の規定による貸付金の償還金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、一般会計への繰入金、特別融資関係特別会計への繰入金、第二条第一項の規定による貸付金(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)、第三条第一項の規定による貸付金、一時借入金の利子及びその他の諸費をもつてその歳出とする。
5 前項に規定する特別融資関係特別会計への繰入金は、第二条第一項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金に相当する金額を特別融資関係特別会計に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
6 政府は、前条第二項の規定による繰入金のほか、一時借入金の利子及びその他の諸費に相当する金額を限度として、予算で定める金額を、一般会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れることができる。
7 第一項の規定により、同項に規定する政府の経理を産業投資特別会計で行う場合においては、産業投資特別会計法第六条中「歳入歳出予算は」とあるのは「歳入歳出予算は、産業投資勘定及び社会資本整備勘定に区分し、各勘定において」と、同法第七条第二項第一号中「歳入歳出予定計算書」とあるのは「各勘定の歳入歳出予定計算書」と、同項第二号中「前前年度の」とあるのは「各勘定の前々年度の」と、同項第三号中「前年度」とあるのは「各勘定の前年度」と、同項第四号中「前年度」とあるのは「産業投資勘定の前年度」と、同法第八条中「この会計」とあるのは「各勘定」と、「積立金」とあるのは「当該各勘定の積立金」と、同法第九条中「この会計」とあるのは「各勘定」と、「翌年度の歳入」とあるのは「当該各勘定の翌年度の歳入」と、同法第十二条中「この会計」とあるのは「各勘定」と、同法第十三条第一項中「この会計に」とあるのは「各勘定に」と、「この会計の」とあるのは「当該各勘定の」と、同法第十五条第一項中「この会計」とあるのは「各勘定」とする。
8 大蔵大臣は、他の各省各庁の長の同意を得て、当該各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に第二条第一項の規定による貸付金(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)に係る支出負担行為に関する事務を委任するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(産業投資特別会計法の特例に関する経過措置)
第二条 第七条の規定は、昭和六十二年度の予算から適用し、昭和六十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2 産業投資特別会計法第九条の規定により昭和六十二年度の歳入に繰り入れるべき金額は、産業投資特別会計産業投資勘定の同年度の歳入に繰り入れるものとする。
3 この法律の施行の日の前日までに収納した産業投資特別会計の昭和六十二年度の歳入に属する収入は産業投資特別会計産業投資勘定の歳入と、同日までに産業投資特別会計の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出は同勘定の同年度の予算に基づいてした債務の負担又は支出とみなす。
4 この法律の施行の際、産業投資特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、産業投資特別会計産業投資勘定に帰属するものとする。
(外貨公債の発行に関する法律の特例)
第三条 外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 当分の間、第一条第一項の規定の適用については、同項中「産業投資特別会計」とあるのは「産業投資特別会計産業投資勘定」と、「同会計」とあるのは「同勘定」とする。
別表(第五条関係)
第二条第四項 |
交付の目的に従つて |
貸付けの目的に従つて |
第三条第二項 |
交付の |
貸付けの |
第六条第一項 |
交付の |
貸付けの |
交付が |
貸付けが |
|
交付すべきもの |
貸し付けるべきもの |
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第十条第三項 |
交付の |
貸付けの |
第十一条第一項 |
交付の決定 |
貸付けの決定 |
第十五条 |
交付の |
貸付けの |
交付すべき |
貸し付けるべき |
|
第十七条第三項 |
交付すべき |
貸し付けるべき |
第十八条第一項 |
交付の |
貸付けの |
交付されているとき |
貸し付けられているとき |
|
第十八条第二項 |
交付すべき |
貸し付けるべき |
交付されているとき |
貸し付けられているとき |
|
期限を定めて |
当該超える部分について貸付けの決定を取り消し、期限を定めて |
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第二十条 |
交付すべき |
貸し付けるべき |
その交付 |
その貸付け |
|
第二十六条 |
委任すること |
委任すること(他の各省各庁の長から当該事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、当該各省各庁の機関又は都道府県の機関に委任する場合を含む。) |
第二十七条 |
交付する |
貸し付ける |
第二十九条第一項 |
交付を |
貸付けを |
第二十九条第二項 |
交付又は |
貸付け又は交付若しくは |
(大蔵・内閣総理大臣署名)