勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律

法律第七十五号(昭六二・六・一二)

 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

 第九条第一項第一号中「出資する事業主」の下に「又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る。第三号において同じ。)」を加え、同項第三号中「三年」を「一年」に改め、「出資する事業主」の下に「又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主」を加え、「額の五倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。」を「額が属する政令で定める額の区分に応じ当該勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額の範囲内で政令で定める額(」に改め、同条第三項中「事業主が専ら」を「事業主又は事業主団体が、専ら、」に改め、「勤労者」の下に「又はその構成員である事業主の雇用する勤労者」を加える。

 第十二条に次の二項を加える。

2 前項の場合においては、金融機関及び第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業務を行うことができる。

3 事業団又は住宅金融公庫は、雇用促進事業団法又は住宅金融公庫法の定めるところにより、第一項の資金の調達の事務の全部又は一部について金融機関等若しくは生命保険会社等又はこれらの団体に対し必要な委託をすることができる。

 附則第二条第二項中「共済組合等」を「沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等」に、「第十二条」を「第十二条第一項」に改め、「対し、」の下に「第十条第一項本文の貸付け又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合における事業団の行う貸付けに必要な資金の調達については、第十一条中「若しくは前条の貸付け」とあるのは、「、前条の貸付け若しくは附則第二条第二項の貸付け」として、同条及び第十二条の規定を適用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (勤労者財産形成持家融資に係る経過措置)

第二条 雇用促進事業団に行う改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第九条第一項第一号及び第三号の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第十条第一項本文の貸付け並びに新法第十五条第二項に規定する共済組合等が行う同項の住宅資金の貸付けに係る貸付要件及び貸付金額の限度に関しては、新法の規定は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等(以下「事業団等」という。)がこの法律の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第三条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の二第四項中「公庫は、」の下に「前項の規定により長期借入金をし、又は」を加え、「その発行」を「その借入れ又は発行」に改め、「必要があるときは、」の下に「長期借入金の借入れによる資金の調達にあつては借り入れようとする当該長期借入金の金額の限度内において、財形住宅債券の発行による資金の調達にあつては」を加え、「当該財形住宅債券の発行」を「当該長期借入金の借入れ又は財形住宅債券の発行」に改め、同条第五項中「当該短期借入金に係る」の下に「長期借入金の借入れ又は」を加え、「その発行」を「その借入れ又は発行」に改め、同条に次の一項を加える。

6 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第三項の規定による長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を金融機関その他民間の団体に委託することができる。

 (雇用促進事業団法の一部改正)

第四条 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第六項中「受けて」の下に「、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を金融機関その他民間の団体に」を加え、同条第七項中「前項の規定により」の下に「債券の発行に関する事務について」を加える。

 (大蔵大臣臨時代理・運輸大臣臨時代理・労働・建設・内閣総理大臣臨時代理署名)

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