商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律
法律第八十号(昭六二・六・二〇)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第四条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)
第六条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(石油税法の一部改正)
第七条 石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(売上税法の一部改正)
第八条 売上税法(昭和六十二年法律第 号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条例が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次頁において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
2 この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
3 第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の関税定率法第二十条の二の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条の七の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)