民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律

法律第八十一号(昭六二・六・二三)

 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項に次の二号を加える。

 七 情報処理又は電気通信の高度化により経済社会の情報化及び国際化に即応した都市機能の高度化又は港湾の利用の高度化を図るために設置される次の施設

  イ 情報処理の事業の業務を行うための施設であつて、内外の各種の情報につき計算、検索その他これらに類する処理を高度に行うための機能を有するもので、かつ、広く一般の需要に応ずるためのもの(これと一体的に設置される会議場施設その他の共同利用施設を含む。)

  ロ 電気通信業の業務を行うための施設であつて、通信衛星を利用して本邦外又は本邦内の場所との間の電気通信を高度に行うための機能を有するもので、かつ、広く一般の需要に応ずるためのもの(これと一体的に設置される会議場施設その他の共同利用施設を含む。)

  ハ 事業場として相当数の企業等に利用させるための施設であつて、当該企業等の業務の円滑な実施を図るため、イ又はロに掲げる施設の機能を活用するための共同利用設備を備え、かつ、建築設備の制御及び作動状態の監視を高度に行うための機能を有するもので、それぞれイ又はロに掲げる施設と一体的に設置されるもの

 八 外国企業等の我が国の市場の開拓を円滑化するために設置される施設であつて、事業場として相当数の外国企業等に利用させるための施設及び当該外国企業等の業務の円滑な実施を図るための展示施設、研修施設その他の共同利用施設を備えたもの

 第三条第三項中「前条第一項第一号から第五号まで」の下に「、第七号及び第八号」を加え、「及び第六号」を「から第八号まで」に改める。

 第四条第三項第四号中「及び第六号」を「から第八号まで」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 第二条第一項第七号に掲げる特定施設にあつては、特定都市開発地区又は特定港湾開発地区に設置されるものであること。

 第九条中「第二条第一項第五号」の下に「、第七号及び第八号」を加える。

 第五十九条第三号中「第二条第一項第五号イ」の下に「及び第八号」を加え、同条に次の一号を加える。

 六 第二条第一項第七号に掲げる特定施設については、次に掲げる区分に応じ、通商産業大臣、運輸大臣、郵政大臣又は建設大臣

  イ 第二条第一項第七号イに掲げる施設のみが設置されるもの 通商産業大臣(基本指針に関する事項のうち特定都市開発地区の指定に関するものその他特定都市開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定都市開発地区(特定港湾開発地区を除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については通商産業大臣及び建設大臣、基本指針に関する事項のうち特定港湾開発地区の指定に関するものその他特定港湾開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定港湾開発地区(特定都市開発地区を除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については通商産業大臣及び運輸大臣、当該特定施設が特定都市開発地区であつて特定港湾開発地区である区域において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣)

  ロ 第二条第一項第七号イに掲げる施設及び同号ハに掲げる施設が一体として設置されるもの 通商産業大臣及び建設大臣(基本指針に関する事項のうち特定港湾開発地区の指定に関するものその他特定港湾開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定港湾開発地区において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣)

  ハ 第二条第一項第七号ロに掲げる施設のみが設置されるもの 郵政大臣(基本指針に関する事項のうち特定都市開発地区の指定に関するものその他特定都市開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定都市開発地区(特定港湾開発地区を除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については郵政大臣及び建設大臣、基本指針に関する事項のうち特定港湾開発地区の指定に関するものその他特定港湾開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定港湾開発地区(特定都市開発地区を除く。)において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については運輸大臣及び郵政大臣、当該特定施設が特定都市開発地区であつて特定港湾開発地区である区域において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については運輸大臣、郵政大臣及び建設大臣)

  ニ 第二条第一項第七号ロに掲げる施設及び同号ハに掲げる施設が一体として設置されるもの 郵政大臣及び建設大臣(基本指針に関する事項のうち特定港湾開発地区の指定に関するものその他特定港湾開発地区における当該特定施設の整備に関するもの及び当該特定施設が特定港湾開発地区において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、運輸大臣、郵政大臣及び建設大臣)

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (地方税法の一部政正)

2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条第二項中「特定施設」の下に「(同項第七号ハ及び第八号に掲げるものを除く。以下本条において同じ。)」を加える。

 (通商産業・運輸大臣臨時代理・郵政・建設・自治・内閣総理大臣署名)

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