森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭六二・六・一二)

 (森林組合法の一部改正)

第一条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項第一号及び第二号中「林業」の下に「その他の事業又はその生活」を加え、同項第三号中「販売」の下に「(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含む。)」を加え、同項第九号中「加工」の下に「(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)」を加える。

  第十一条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、農林水産省令で定める従たる事務について、信託契約に定める範囲内において委託する場合は、この限りでない。

  第十四条中「から第二十六条まで」を「、第二十五条、第二十六条第一項及び第二項前段」に、「及び」を「並びに」に改める。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

  (共同施業規程)

 第二十五条の二 第九条第一項第二号及び同条第二項第六号に掲げる事業を行う組合は、定款で定めるところにより、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。以下この条において「整備森林」という。)の整備を促進するため、整備森林に係る森林所有者である組合員が協定を締結して行う森林施業の共同化に関する規程(以下「共同施業規程」という。)を定めることができる。

 2 共同施業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 前項の協定の基本となるべき次に掲げる事項

   イ 整備森林の設定に関する事項

   ロ 整備森林の区域内の森林について行う施業の共同化の基準となるべき事項

  二 組合が委託を受けて行う森林の施業に関する事項

 3 一団の森林に係る森林所有者である組合員(組合員以外の第九条第九項に掲げる森林所有者を含む。)が、当該森林について行う施業の共同化に関する事項を内容とする協定を締結し、当該協定の定めるところに従つた施業につきその委託を申し出た場合において、当該協定が共同施業規程に即していると認められるときは、組合は、正当な理由がないのに、その受託を拒んではならない。

 4 前項の規定による申出があつた場合において、当該協定の対象となつている森林以外の森林に係る組合員その他の森林所有者(国及び地方公共団体を除く。)がその森林について協定に参加することが共同施業規程に即した森林施業の共同化を図るため特に必要であると認められるときは、組合は、その者に対し協定に参加するよう勧奨することができる。

  第二十七条第一項第三号中「掲げる者」の下に「又は組合」を加える。

  第四十六条第一項中「林地処分事業実施規程」の下に「、共同施業規程」を加える。

  第五十五条第一項中「及び林地処分事業実施規程」を「、林地処分事業実施規程及び共同施業規程」に改める。

  第六十一条第一項第二号中「又は林地処分事業実施規程」を「、林地処分事業実施規程又は共同施業規程」に改める。

  第六十五条第五項中「規定」の下に「(第八十三条第一項及び第二項並びに第八十四条第一項の規定を除く。)」を加え、同条第六項中「及び解散又は合併の議決」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第六十五条の二 総代会において組合の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、定款で定めるところにより、遅滞なくこれを組合員(准組合員を除く。)の投票に付さなければならない。

 2 前項の規定による投票には、第三十一条第一項並びに第四十四条第四項本文、第五項及び第七項の規定を準用する。

  第八十三条第六項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 組合は、第一項に掲げる事由によるほか、総代会において解散の決議があり、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が投票する第六十五条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成があつたことによつて解散する。この場合には、前二項の規定を準用する。

  第八十四条第一項中「各組合の」を「各組合につき、その」に、「議決しなければならない」を「議決するか、又はその総代会において合併を議決し、かつ、これにつき総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が投票する第六十五条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成を得なければならない」に改める。

  第百条第二項中「第六十七条まで」を「第六十五条まで、第六十六条、第六十七条」に改め、同条第四項中「第八十三条第一項から第五項まで」を「第八十三条(第四項及び第七項を除く。)」に、「第八十三条第四項」を「第八十三条第五項」に、「、「五人未満」」を「「五人未満」と、第八十四条第一項中「議決するか、又はその総代会において合併を議決し、かつ、これにつき総組合員、(准組合員を除く。)の半数以上が投票する第六十五条の二第一項の規定による投票においてその投票数の三分の二以上の多数による賛成を得なければならない」とあるのは「議決しなければならない」」に改める。

  第百一条第一項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営

  第百一条第一項第五号中「販売」の下に「(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含む。)」を加え、同項第十一号中「加工」の下に「(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)」を加え、同条第五項中「割引をし、」の下に「国、地方公共団体若しくは」を加える。

  第百七条第一号中「信託規程」の下に「及び共同施業規程」を加える。

  第百九条第五項中「第八十三条」を「第八十三条(第四項を除く。)及び第八十四条」に、「第八十三条第四項」を「第八十三条第五項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第百二十条第一項中「二十万円」を「百万円」に改める。

  第百二十二条第一項第十六号中「第八十三条第五項」を「第八十三条第六項」に改める。

 (森林組合合併助成法の一部改正)

第二条 森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「まで及び」を「まで、」に改め、「昭和五十八年三月三十一日まで」の下に「及び森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第七十六号)の施行の日から昭和六十七年三月三十一日まで」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四項中「受けたもの又は」を「受けたもの若しくは」に、「受けたものの合併により」を「受けたもの又は青色申告書を提出する森林組合(清算中のものを除く。)で、森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第七十六号。以下「昭和六十二年法律第七十六号」という。)の施行の日から昭和六十七年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、昭和六十二年法律第七十六号の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併により」に改める。

  附則第十八条第七項後段中「場合」の下に「及び青色申告書を提出する森本組合(清算中のものを除く。)が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から昭和六十七年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、昭和六十二年法律第七十六号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合」を加える。

  附則第二十三条第十六項中「又は」を「若しくは」に改め、「権利」の下に「又は森林組合が昭和六十二年法律第七十六号の施行の日から昭和六十七年三月三十一日までの間に森林組合合併助成法第二条の規定により同法第四条第二項の認定を求め、昭和六十二年法律第七十六号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する森林組合若しくは当該合併により設立した森林組合が当該合併により取得する不動産の権利」を加える。

 (大蔵大臣臨時代理・農林水産・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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