大豆なたね交付金暫定措置法の一部を改正する法律
法律第八十五号(昭六二・九・四)
大豆なたね交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「次条」を「第四条」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「標準販売価格」の下に「(その標準販売価格が政令で定めるところにより生産者団体等の大豆又はなたねの販売価格の動向、輸入に係る大豆又はなたねの販売価格の動向等を考慮して農林水産大臣の定める最低標準額を下回る場合にあつては、その最低標準額)」を加え、「第四条第一項」を「第五条第一項」に、「行なう」を「行う」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 政令で定めるところにより、販売することを主たる目的として大豆又はなたねの生産を行つていると認められる生産者の生産費その他の大豆又はなたねの生産条件、大豆又はなたねの需要及び供給の動向並びに物価その他の経済事情を参酌し、大豆又はなたねの再生産を確保することを旨として農林水産大臣が定める金額(以下「基準価格」という。)
第二条第三項中「次条」を「第四条」に改め、同条第五項中「基準価格」の下に「及び第二項の最低標準額」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「、第二項の最低標準額及び同項」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 農林水産大臣は、基準価格及び第二項の農林水産大臣の定める数量を定めるに当たつては、大豆生産又はなたね生産における生産性の向上及び大豆又はなたねの品質の改善に資するように配慮するものとする。
第六条を第七条とする。
第五条第一項中「相当する金額」の下に「(種類等別の基準価格が定められる場合にあつては、その交付を受けた交付金の金額に相当する金額を各種類等別の大豆又はなたねに係る部分に区分し、その区分に応じたそれぞれの金額)」を、「数量」の下に「(種類等別の基準価格が定められる場合にあつては、その売渡しの委託に係る各種類等別の大豆又はなたねの数量)」を加え、同条第二項中「相当する金額」の下に「(種類等別の基準価格が定められる場合にあつては、その交付を受けた金額に相当する金額を各種類等別の大豆又はなたねに係る部分に区分し、その区分に応じたそれぞれの金額)」を加え、同条を第六条とする。
第四条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第五条とする。
第三条第一項中「前条第一項」を「第二条第一項」に、「第五条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条第二項中「第五条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条を第四条とする。
第二条の次に次の一条を加える。
第三条 農林水産大臣は、基準価格を大豆又はなたねの種類、銘柄又は等級の別(以下「種類等別」という。)に応じて定める場合には、標準販売価格及び前条第二項の最低標準額については種類等別に定めないことができる。この場合においては、前条第二項中「第一号の基準価格」とあるのは「種類等別(次条第一項に規定する種類等別をいう。)の第一号の基準価格」と、「大豆又はなたねの数量」とあるのは「当該種類等別の大豆又はなたねの数量」と、「農林水産大臣の定める数量を」とあるのは「当該種類等別の農林水産大臣の定める数量を」と、「数を乗じて得た金額」とあるのは「数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額」とする。
2 基準価格並びに標準販売価格及び前条第二項の最低標準額が種類等別に定められる場合における同項の規定の適用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律による改正後の大豆なたね交付金暫定措置法の規定は、大豆については昭和六十二年産のものから、なたねについては昭和六十三年産のものから適用する。
3 昭和六十一年以前の生産に係る大豆及び昭和六十二年以前の生産に係るなたねに係る交付金の交付については、なお従前の例による。
(農林水産・内閣総理大臣署名)