昭和四十二年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律
法律第百四十六号(昭四二・一二・二二)
昭和四十二年度分の地方交付税については、昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律(昭和四十二年法律第四十六号)第五条第四項の規定を適用した場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)別表に定める単位費用は、次の表に定めるところによる。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
銭 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
|
一、〇八九、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 四三 |
二〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 六九九 |
〇〇 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 一二七 |
五〇 |
|
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき四、三二〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき一、二五〇 |
〇〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 四八〇 |
〇〇 |
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 三六四 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 五一六、二〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一〇九、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 四九一、四〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一〇九、〇〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 八五六、二〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 七、八三〇 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一七二 |
〇〇 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 一六三、〇〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 五三八 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 二〇五 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 四六六 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 五四六 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき 九七、六〇〇 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一へクタールにつき |
||
六、一一〇 |
〇〇 |
|||
農家数 |
一戸につき 六、七四〇 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
||
一、二一六 |
〇〇 |
|||
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 二一、四〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 一、一九八 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
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1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 一二六 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 五〇、二〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 六五六 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|||
一八〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 七一 |
〇〇 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 六八二 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 一八 |
〇〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 三一 |
五〇 |
||
2 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき四、〇三〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき一、二五〇 |
〇〇 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一一六 |
〇〇 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一平方メートルにつき 三 |
六〇 |
||
4 下水道費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 一七二 |
〇〇 |
|
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一七七 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 二、三八〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき一六四、〇〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九一〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 二、五〇〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき一七二、七〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九六二、〇〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七七〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 七、七六〇 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 四三〇 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 四四九 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一五八 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 一七六 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
人口 |
一人につき 五四七 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
失業者数 |
一人につき 九七、六〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 五、五九〇 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 四三九 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 三、七〇七 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一三四 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき 七〇 |
〇〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 三〇〇 |
〇〇 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 一、四二六 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
||
三五三、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
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八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 五七〇 |
〇〇 |
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十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 六五 |
〇〇 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律第三条第一項の規定を適用する場合には、同項に規定する財源不足額は、この法律の施行前すでに各都道府県に対して交付された同法第二条第三項の第一種交付金の額の算定に用いた財源不足額によるものとする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)