貿易研修センター法

法律第百三十四号(昭四二・八・一五)

目次

 第一章 総則(第一条―第五条)

 第二章 設立(第六条―第十条)

 第三章 管理(第十一条―第十五条)

 第四章 業務(第十六条―第十九条)

 第五章 監督(第二十条・第二十一条)

 第六章 解散及び清算(第二十二条―第二十四条)

 第七章 罰則(第二十五条―第二十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 貿易研修センターは、わが国と外国との経済の交流の促進に資するため、貿易を主とする国際的な経済活動に係る業務に従事する者等に対し、その資質の向上に必要な研修を実施することを目的とする。

 (法人格)

第二条 貿易研修センター(以下「研修センター」という。)は、法人とする。

 (名称)

第三条 研修センターは、その名称中に貿易研修センターという文字を用いなければならない。

2 研修センターでない者は、その名称中に貿易研修センターという文字を用いてはならない。

 (登記)

第四条 研修センターは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (民法の準用)

第五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、研修センターについて準用する。

   第二章 設立

 (発起人)

第六条 研修センターを設立するには、貿易を主とする国際的な経済活動について専門的な知識を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。

 (設立の認可)

第七条 発起人は、定款、業務方法書及び事業計画書を通商産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 前項の業務方法書及び事業計画書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。

第八条 通商産業大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その業務が健全に行なわれ、わが国と外国との経済の交流の促進に資することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

 一 設立の手続又は定款、業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。

 二 定款、業務方法書又は事業計画書に、虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。

 三 他の研修センターがすでに成立しているとき。

 (事務の引継ぎ)

第九条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を研修センターの会長となるべき者に引き継がなければならない。

 (成立の時期)

第十条 研修センターは、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによつて成立する。

   第三章 管理


 (定款記載事項)

第十一条 研修センターの定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 業務

 五 役員の選任方法その他の役員に関する事項

 六 評議員会に関する事項

 七 資産及び会計に関する事項

 八 定款の変更に関する事項

 九 解散に関する事項

 十 事業年度

 十一 公告の方法

 十二 設立当初の役員


 (役員)

第十二条 研修センターに役員として、会長一人、理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

2 研修センターに、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事五人以内を置くことができる。

3 会長、理事長及び監事の選任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


 (役員の職務及び権限)

第十三条 会長は、研修センターを代表し、その業務を総理する。

2 理事長は、研修センターを代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して研修センターの業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して研修センターの業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行なう。

4 監事は、研修センターの業務を監査する。


 (代表権の制限)

第十四条 研修センターと会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が研修センターを代表する。


 (評議員会)

第十五条 研修センターの業務の運営に関する重要事項を審議させるため、研修センターに、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

3 評議員は、研修センターの業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて会長が任命する。

   第四章 業務


 (業務)

第十六条 研修センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 貿易を主とする国際的な経済活動に係る業務に従事する者等に対する専門的かつ効率的な研修の実施

 二 前号の研修の実施に必要な調査研究

 三 前二号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務


 (定款及び業務方法書の変更)

第十七条 研修センターは、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。


 (事業計画及び収支予算)

第十八条 研修センターは、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


 (財産目録、貸借対照表及び収支計算書)

第十九条 研修センターは、毎事業年度終了後二月以内に、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を通商産業大臣に提出しなければならない。

   第五章 監督


 (報告及び検査)

第二十条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、研修センターに対し報告をさせ、又はその職員に、研修センターの事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


 (監督命令等)

第二十一条 通商産業大臣は、前条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行なつた場合において、研修センターの業務又は会計が法令若しくはこれに基づく通商産業大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、研修センターに対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、業務の停止、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 通商産業大臣は、研修センターが前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任し、又はその業務を停止し、若しくは設立の認可を取り消すことができる。

   第六章 解散及び清算


 (解散)

第二十二条 研修センターは、次の事由によつて解散する。

 一 定款で定めた解散事由の発生

 二 破産

 三 設立の認可の取消し

2 前項第一号に掲げる事由による解散は、通商産業大臣の認可又は認定を受けなければ、その効力を生じない。


 (残余財産の帰属)

第二十三条 研修センターが解散した場合における残余財産の処分については、政令で定める。


 (民法及び非訟事件手続法の準用)

第二十四条 民法第七十三条から第七十六条まで、第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第七十八条から第八十三条まで(法人の解散及び清算)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条前段、第百三十七条前段並びに第百三十八条(法人の清算の監督)の規定は、研修センターの解散及び清算について準用する。

   第七章 罰則

第二十五条 第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

2 研修センターの役員又は研修センターの代理人、使用人その他の従業者が、研修センターの業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、研修センターに対しても同項の罰金刑を科する。

第二十六条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした研修センターの役員又は清算人は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第四条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第十六条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 四 第十九条に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

 五 第二十四条において準用する民法第七十九条第一項又は同法第八十一条第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。

 六 第二十四条において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。

第二十七条 第三条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過規定)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中に貿易研修センターという文字を用いている者については、第三条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第三条 研修センターの最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、第十八条中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「研修センターの成立後遅滞なく」とする。


 (地方税法の一部改正)

第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第一号中「及び私立学校法第六十四条第四項の法人」を「、私立学校法第六十四条第四項の法人及び貿易研修センター」に改める。

  第七十三条の四第一項に次の一号を加える。

  二十 貿易研修センターが貿易研修センター法(昭和四十二年法律第百三十四号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  第三百四十八条第二項に次の一号を加える。

  二十八 貿易研修センターが貿易研修センター法第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの


 (所得税法の一部改正)

第五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中弁理士会の項の次に次のように加える。

貿易研修センター

貿易研修センター法(昭和四十二年法律第百三十四号)


 (法人税法の一部改正)

第六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表中弁理士会の項の次に次のように加える。

貿易研修センター

貿易研修センター法(昭和四十二年法律第百三十四号)

 (登録免許税法の一部改正)

第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の二十八の項中「貿易大学校」を「貿易研修センター」に、「貿易大学校法」を「貿易研修センター法」に改める。

(法務・大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名) 

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