環境衛生金融公庫法

法律第百三十八号(昭四二・八・一九)

目次

 第一章 総則(第一条―第八条)

 第二章 役員及び職員(第九条―第十八条)

 第三章 業務(第十九条―第二十二条)

 第四章 会計(第二十三条―第二十九条)

 第五章 監督(第三十条―第三十二条)

 第六章 補則(第三十三条・第三十四条)

 第七章 罰則(第三十五条―第三十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 環境衛生金融公庫は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接な関係のある環境衛生関係の営業について、衛生水準を高め、及び近代化を促進するために必要な資金であつて、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通し、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「環境衛生関係営業」とは、次の各号に掲げる営業をいう。

 一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定により許可を受けて営む同法第二十条に規定する営業のうち、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業

 二 理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)

 三 美容業(美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)

 四 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)に規定する興行場営業のうち、映画、演劇又は演芸に係るもの

 五 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)に規定する旅館業

 六 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)に規定する浴場業

 七 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)に規定するクリーニング業

2 この法律において「環境衛生関係営業者」とは、環境衛生関係営業を営む者であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 一 資本の額又は出資の総額が一千万円(政令で定める業種に属する営業を主たる営業とする者については、政令で定める金額)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人(政令で定める業種に属する営業を主たる営業とする者については、政令で定める数)以下の会社及び個人

 二 環境衛生同業組合若しくは環境衛生同業組合連合会又は特別の法律によつて設立された政令で定めるその他の組合若しくはその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が前号に該当する者であるもの

 三 次に掲げる者であつて、当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資が環境衛生関係営業における経営規模の適正化等の促進のために特に必要であつたと認められるもののうち、厚生省令、大蔵省令で定める基準に該当するもの(第一号に掲げる者を除く。)

  イ 第一号に該当する者(以下「中小営業者」という。)が、他の中小営業者と合併をし、又は他の中小営業者とともに資本の額若しくは出資の総額の三分の二以上の額を出資して設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であつて、その合併若しくは設立をした日から三年を経過しないもの

  ロ 中小営業者から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に中小営業者であつたものに限る。)であつて、その出資を受けた日から三年を経過しないもの

 (法人格)

第三条 環境衛生金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第四条 公庫は、事務所を東京都に置く。

 (資本金)

第五条 公庫の資本金は、十億円とし、政府がその全額を出資する。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。

3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (登記)

第六条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第七条 公庫でない者は、環境衛生金融公庫という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、公庫に準用する。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第九条 公庫に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。

 (役員の職務及び権限)

第十条 理事長は、公庫を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその業務を行なう。

3 監事は、公庫の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第十一条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。

2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)

第十二条 役員の任期は、四年とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の兼職禁止)

第十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

 (代表権の制限)

第十五条 公庫と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が公庫を代表する。

 (職員の任命)

第十六条 公庫の職員は、理事長が任命する。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第十七条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (退職手当の支給の基準)

第十八条 公庫は、役員及び職員に対する退職手当の支給の基準を設けようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

   第三章 業務

 (業務の範囲)

第十九条 公庫は、第一条の目的を達成するため、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める資金を貸し付ける業務を行なう。

 一 環境衛生関係営業者 次に掲げる施設又は設備(車両を含む。以下同じ。)の設置又は整備(当該施設又は設備の設置又は整備に伴つて必要となる施設の設置又は整備を含む。)に要する資金

  イ 当該営業について適正な衛生上の措置を講ずるために必要な施設又は設備

  ロ 当該営業の近代化を図るために必要な施設又は設備(当該営業に附随する業務に係るものを含む。)

  ハ 当該営業に係る施設を利用して営むことが適当と認められる事業であつて、当該営業の近代化に寄与するものを行なうために必要な施設又は設備

 二 環境衛生関係営業者が営む当該営業に使用される者であつて、厚生省令、大蔵省令で定める基準に該当するもの その者が新たに当該営業と同一の業種に属する営業を営むために必要な施設又は設備の設置に要する資金

 三 環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会その他の者であつて、環境衛生関係営業者の共通の利益を増進するため、これらの営業者の当該営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業又は当該営業に使用される者の福利厚生の事業を行なうもの 当該事業を行なうために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行なうに要する資金

 四 環境衛生関係営業に関する技術の改善向上のための研究を行なう者 当該研究を行なうために必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金

 五 理容師又は美容師を養成する事業(理容師法又は美容師法の規定により指定を受けて理容師養成施設又は美容師養成施設を開設することをいう。)を行なう者 理容師養成施設又は美容師養成施設の整備に要する資金

2 公庫は、前項に規定する業務のほか、第三十三条第一項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行なうことができる。


 (業務の委託等)

第二十条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、その業務の一部を委託することができる。

2 前項の規定による主務大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


 (業務方法書)

第二十一条 公庫は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 貸付金の使途、貸付けの相手方、利率、償還期限、据置期間、貸付金額の限度、償還の方法、担保に関する事項等貸付けに関する業務の方法

 二 業務委託の基準


 (事業計画及び資金計画)

第二十二条 公庫は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

   第四章 会計


 (予算及び決算)

第二十三条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。


 (国庫納付金)

第二十四条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。

3 第一項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。


 (借入金)

第二十五条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から資金の借入れをすることができる。

2 前項に規定する場合を除くほか、公庫は、資金の借入れをしてはならない。


 (余裕金の運用等)

第二十六条 公庫は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債の保有

 二 資金運用部への預託

2 公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。


 (資金の交付等)

第二十七条 公庫は、業務を行なうため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。

2 公庫は、業務を行なうため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を郵便振替とし、又は銀行に預け入れることができる。


 (会計帳簿)

第二十八条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。


 (会計検査院の検査)

第二十九条 会計検査院は、必要があると認めるときは、受託金融機関につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。

   第五章 監督


 (監督)

第三十条 公庫は、主務大臣が監督する。

2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


 (役員の解任)

第三十一条 主務大臣は、公庫の役員が第十三条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。

2 主務大臣は、公庫の役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを解任することができる。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

 二 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。

 三 破産の宣告を受けたとき。

 四 心身の故障により職務を執ることができないとき。


 (報告及び検査)

第三十二条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託金融機関に対して報告を求め、又はその職員に公庫若しくは受託金融機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 補則


 (国民金融公庫からの環境衛生関係営業者等に対する貸付けに係る権利義務の承継)

第三十三条 国民金融公庫が第十九条第一項各号に掲げる者に対して行なつた貸付けに係る債権であつて、政令で定めるもの及びこれに附随する権利義務は、政令で定めるところにより、公庫が承継するものとする。

2 前項の規定により、公庫が債権及びこれに附随する権利義務を承継したときは、政府の国民金融公庫への貸付金のうち、政令で定めるものは、その承継の日において国民金融公庫から政府に返済されたものとし、当該返済されたものとされた金額に相当する金額が、その承継の日において政府から公庫に対し貸し付けられたものとする。


 (主務大臣)

第三十四条 この法律における主務大臣は、厚生大臣及び大蔵大臣とする。ただし、第三十二条第一項に規定する主務大臣の権限は、厚生大臣又は大蔵大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

   第七章 罰則

第三十五条 第三十二条第一項の規定による報告を求められて報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員を三万円以下の罰金に処する。

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした公庫の役員を三万円以下の過料に処する。

 一 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第十九条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 四 第二十六条第一項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第二十六条第二項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。

 六 第三十条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第三十七条 第七条の規定に違反して環境衛生金融公庫という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (設立の手続)

2 主務大臣は、公庫の理事長又は監事となるべき者を指名する。

3 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公庫の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

4 主務大臣は、設立委員を命じて、公庫の設立に関する事務を処理させる。

5 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対して資本金の払込みの請求をしなければならない。

6 設立委員は、資本金の払込みがあつた日(資本金が分割して払い込まれる場合においては、第一回の払込みがあつた日)において、その事務を附則第二項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

7 附則第二項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

8 公庫は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

9 公庫が成立したときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。


 (経過規定)

10 この法律の施行の際現に環境衛生金融公庫という名称を用いている者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

11 第二十条第一項中「業務の一部」とあるのは、当分の間、「業務の全部又は一部」とする。

12 国民金融公庫、中小企業金融公庫又は商工組合中央金庫は、第二十条第一項の規定により環境衛生金融公庫から業務の委託を受けたときは、当分の間、政令で定めるところにより、当該委託を受けた業務に係る貸付けによつて生ずる債務の保証を行なうことができる。

13 国民金融公庫、中小企業金融公庫又は商工組合中央金庫が第二十条第一項の規定により環境衛生金融公庫から業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務は、当分の間、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)又は商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の規定の適用については、それぞれ国民金融公庫法第十八条第一項、中小企業金融公庫法第十九条第一項又は商工組合中央金庫法第二十八条第一項に規定する業務とみなす。

14 当分の間、商工組合中央金庫が、第二十条第一項の規定により環境衛生金融公庫から業務の委託を受けた場合において、当該委託を受けた業務をさらに他の金融機関に委託したときは、同条第三項の規定は、当分の間、当該委託を受けた金融機関の役員又は職員について準用する。

15 環境衛生金融公庫の設立の際現に国民金融公庫の職員として在職する者であつて、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項の復帰希望職員であるものが、環境衛生金融公庫の設立の日から第三十三条第一項の規定による権利義務の承継の日までの間に、引き続いて環境衛生金融公庫の職員となつた場合には、その者を当該復帰希望職員とみなして国家公務員共済組合法第百二十四条の二の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「公庫等職員として在職する間」とあるのは「環境衛生金融公庫の職員として在職する間」と、同条第二項中「公庫等職員」とあるのは「環境衛生金融公庫の職員」と、同条第四項中「公庫等」とあるのは「環境衛生金融公庫」と、「当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて」とあるのは「当該復帰希望職員が環境衛生金融公庫の職員となつた日から」と、同条第五項中「公庫等職員」とあるのは「環境衛生金融公庫の職員」と、「及び公庫等」とあるのは「並びに国民金融公庫及び環境衛生金融公庫」とする。

16 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する職員であつて、国民金融公庫の職員となるため同法第七条の二第一項に規定する退職をし、かつ、引き続き国民金融公庫の職員として在職するものが、環境衛生金融公庫の設立の日から第三十三条第一項の規定による権利義務の承継の日までの間に、引き続いて環境衛生金融公庫の職員となり、かつ、引き続き環境衛生金融公庫の職員として在職した後引き続いて再び国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の同法第七条第一項の規定による在職期間の計算及びその者が退職した場合におけるその者に対する同法第三条から第五条までの規定による退職手当の額については、同法第七条の二の規定を準用する。


 (所得税法の一部改正)

17 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中簡易保険郵便年金福祉事業団の項の次に次のように加える。

環境衛生金融公庫

環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)


 (法人税法の一部改正)

18 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中簡易保険郵便年金福祉事業団の項の次に次のように加える。

環境衛生金融公庫

環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)


 (印紙税法の一部改正)

19 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中簡易保険郵便年金福祉事業団の項の次に次のように加える。

環境衛生金融公庫

環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)


 (登録免許税法の一部改正)

20 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中簡易保険郵便年金福祉事業団の項の次に次のように加える。

環境衛生金融公庫

環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)


 (地方税法の一部改正)

21 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「医療金融公庫」の下に「、環境衛生金融公庫」を加える。


 (郵便振替法の一部改正)

22 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条の二中「若しくは中小企業金融公庫」を「、中小企業金融公庫若しくは環境衛生金融公庫」に改める。


 (国民金融公庫法の一部改正)

23 国民金融公庫法の一部を次のように改正する。

  第十一条中「七人以内」を「六人以内」に改める。


 (大蔵省設置法の一部改正)

24 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中第六号の六を第六号の七とし、第六号の五の次に次の一号を加える。

  六の六 環境衛生金融公庫を監督すること。


 (厚生省設置法の一部改正)

25 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条中第三十一号の二を第三十一号の三とし、第三十一号の次に次の一号を加える。

  三十一の二 環境衛生金融公庫を監督すること。

  第九条の二中第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 環境衛生金融公庫を監督すること。


 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

26 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「医療金融公庫」の下に「、環境衛生金融公庫」を加える。


 (公職選拳法の一部改正)

27 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条の二第一項第二号中「若しくは医療金融公庫」を「、医療金融公庫若しくは環境衛生金融公庫」に改める。


 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

28 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「医療金融公庫」の下に「、環境衛生金融公庫」を加える。


 (中小企業信用保険法の一部改正)

29 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「又は国民金融公庫」を「、国民金融公庫又は環境衛生金融公庫」に改める。


 (公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)

30 公庫の予算及び決算に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「及び医療金融公庫」を「、医療金融公庫及び環境衛生金融公庫」に改める。

  第五条第三項中「債務保証に係る弁済金(北海道東北開発公庫の場合に限る。)」を「債務保証に係る弁済金(国民金融公庫、中小企業金融公庫及び北海道東北開発公庫の場合に限る。)」に改める。


 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

31 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「中小企業信用保険公庫」の下に「、環境衛生金融公庫」を加える。

(内閣総理・大蔵・厚生・通商産業・郵政・自治大臣署名) 

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