精神薄弱者福祉法の一部を改正する法律

法律第百三十九号(昭四二・八・一九)

 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

 第十六条第一項第二号中「入所させ」を「入所させてその援護を行ない」に、「紹介する」を「その援護を委託する」に改め、同条第四項中「、若しくは紹介し」を削る。

 第十八条を次のように改める。

 (施設の種類)

第十八条 精神薄弱者援護施設の種類は、次のとおりとする。

 一 精神薄弱者更生施設

 二 精神薄弱者授産施設

2 精神薄弱者更生施設は、十八歳以上の精神薄弱者を入所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行なうことを目的とする施設とする。

3 精神薄弱者授産施設は、十八歳以上の精神薄弱者であつて、雇用されることが困難なものを入所させて、自活に必要な訓練を行なうとともに、職業を与えて自活させることを目的とする施設とする。

 第二十条の見出しを「(措置の受託義務)」に改め、同条中「紹介」を「援護の委託」に改める。

 第二十一条中「、若しくは同号の規定による紹介を受けて」を削り、「同条第二項」を「同号若しくは同条第二項」に改める。

 第二十二条第二号中「(第四号に掲げる費用を除く。)」を削り、同条第四号を削る。

 第二十三条第三号中「(第五号に掲げる費用を除く。)」を削り、同条第五号を削る。

 第二十六条第一項第一号中「第十六条第二項」を「第十六条第一項第二号及び同条第二項」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「第十六条第二項」を「第十六条第一項第二号及び同条第二項」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第五号を第四号とし、第六号を削る。

 第二十七条第一項中「精神薄弱者援護施設を設置する」を「第十六条第一項第二号又は同条第二項の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき」に、「当該施設に」を「当該行政措置により精神薄弱者援護施設に」に改め、「以下同じ。」を削り、同条第二項を削る。

 附則第八項を附則第十項とし、附則第三項から附則第七項までを二項ずつ繰り下げ、附則第二項の次に次の二項を加える。

 (援護の措置の特例)

3 援護の実施機関は、児童福祉法第六十三条の五の規定による通知に係る児童について、第十六条第一項第二号又は同条第二項の措置をとることができる。

4 前項に規定する児童は、第十条第四項及び第十三条第二項の規定の適用については、十八歳以上の精神薄弱者とみなす。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

 (児童福祉法の一部改正)

2 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条の四の次に次の一条を加える。

 第六十三条の五 児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち十五歳以上の者について、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十八条に規定する精神薄弱者援護施設に入所させることが適当であると認めるときは、その旨を同法第九条に規定する援護の実施機関に通知することができる。

 (社会福祉事業法の一部改正)

3 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第四号中「精神薄弱者援護施設」を「精神薄弱者更生施設又は精神薄弱者授産施設」に改める。

 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)

4 この法律の施行の際現に社会福祉事業法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて前項の規定による改正前の同法第二条第二項第四号に規定する事業を経営している者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する事業に関し、同法第五十七条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けたものとみなす。

 一 当該事業が精神薄弱者授産施設を経営する事業に相当する場合 精神薄弱者授産施設を経営する事業

 二 その他の場合 精神薄弱者更生施設を経営する事業

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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