特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

法律第百四十二号(昭四二・一二・二二)

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「ものの外」を「もののほか」に改め、「俸給」の下に「、調整手当」を加える。

  第三条第二項中「三十万円」を「四十万円」に改める。

  第四条第二項中「九千四百円」を「一万五百円」に改める。

  第七条の二中「期末手当」を「調整手当及び期末手当」に改める。

  別表第一から別表第三までを次のように改める。

別表第一

官職名

俸給月額

内閣総理大臣

五五〇、〇〇〇円

国務大臣

四〇〇、〇〇〇円

会計検査院長

人事院総裁

内閣法制局長官

三二〇、〇〇〇円

公正取引委員会委員長

宮内庁長官

検査官(会計検査院長を除く。)

二七〇、〇〇〇円

人事官(人事院総裁を除く。)

政務次官

内閣官房副長官

二六〇、〇〇〇円

総理府総務副長官

侍従長

国家公安委員会委員

二四〇、〇〇〇円

公正取引委員会委員

土地調整委員会委員長

文化財保護委員会委員長

地方財政審議会会長

式部官長

土地調整委員会委員

二二〇、〇〇〇円

首都圏整備委員会の常勤の委員

社会保険審査会の委員長及び委員

労働保険審査会委員

行政監理委員会委員

地方財政審議会委員

原子力委員会の常勤の委員

公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する

委員

科学技術会議の常勤の議員

運輸審議会委員

東宮大夫

別表第二

官職名

俸給月額

大使

五号俸 三二〇、〇〇〇円

四号俸 二六〇、〇〇〇円

三号俸 二四〇、〇〇〇円

二号俸 二二〇、〇〇〇円

一号俸 一九〇、〇〇〇円

公使

四号俸 二六〇、〇〇〇円

三号俸 二四〇、〇〇〇円

二号俸 二二〇、〇〇〇円

一号俸 一九〇、〇〇〇円

別表第三

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸 一〇八、〇〇〇円

七号俸  九七、〇〇〇円

六号俸  八七、〇〇〇円

五号俸  七七、〇〇〇円

四号俸  六八、〇〇〇円

三号俸  五九、五〇〇円

二号俸  五一、〇〇〇円

一号俸  四五、五〇〇円


 (特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項を次のように改める。

 7 内閣総理大臣等に暫定手当が支給される間、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十二号)第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第二条及び第五条から第七条までの規定の適用については、同法第二条中「調整手当」とあるのは「調整手当、暫定手当」と、同法第五条から第七条までの規定中「俸給」とあるのは「俸給及び暫定手当」とする。

  附則第十項中「改正後の外務公務員法」を「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第八項の規定による改正後の外務公務員法」に、「俸給の」を「俸給及び調整手当のそれぞれ」に、「及び暫定手当」を「、調整手当及び暫定手当」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定並びに次項及び附則第四項の規定並びに附則第八項の規定による改正後の外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。


 (調整手当と暫定手当との調整等)

3 改正後の法第二条の規定により調整手当を支給される内閣総理大臣等(秘書官を除く。)に支給する暫定手当の月額は、改正後の昭和三十二年改正法附則第三項の規定にかかわらず、同法附則第四項の規定により俸給とみなされる額(昭和四十三年四月一日以降においては、附則第五項後段の規定による暫定手当の月額のうち同法附則第四項の規定により俸給とみなされる額に係る額)に相当する額とする。

4 改正後の法第二条の規定により調整手当を支給される秘書官に対しては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二項の規定にかかわらず、暫定手当は、支給しない。


 (昭和四十三年四月一日以降の俸給月額等)

5 改正後の法第三条の規定の昭和四十三年四月一日以降における適用については、同条第二項に定める俸給月額又は同法別表第一から別表第三までに掲げる俸給月額は、いずれも、その額に、同日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては当該俸給月額を受ける特別職の職員についての昭和四十二年七月三十一日における第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正前の昭和三十二年改正法」という。)附則第三項の規定による暫定手当の月額(秘書官にあつては、当該俸給月額を受ける秘書官についての同日における同法附則第五項の規定による三級地(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第十六項に規定する地域区分が三級地である地域をいう。)に係る暫定手当の月額とし、以下「暫定手当支給額」という。)に二十分の三(秘書官にあつては、五分の一)を乗じて得た額に相当する額を、昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては暫定手当支給額に二十分の九(秘書官にあつては、五分の三)を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては暫定手当支給額に二十分の十五(秘書官にあつては、五分の五)を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。この場合において、改正後の昭和三十二年改正附則第二項の規定により特別職の職員に支給される暫定手当の月額は、同法附則第三項又は第五項の規定による額から、暫定手当支給額に、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては二十分の三(秘書官にあつては、五分の一)を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては二十分の九(秘書官にあつては、五分の三)を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日以降においては二十分の十五(秘書官にあつては、五分の五)を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ減じた額とする。

6 改正後の法第四条第二項の規定の昭和四十三年四月一日以降における適用については、同項中「一万五百円」とあるのは、同日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては「一万五百三十三円」と、同年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては「一万五百九十九円」と、同年四月一日以降においては「一万六百六十五円」とする。


 (給与の内払)

7 第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は改正前の昭和三十二年改正法の規定に基づいて昭和四十二年八月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる特別職の職員に支払われた暫定手当(内閣総理大臣等(秘書官を除く。)にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第四項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。


 (外務公務員法の一部改正)

8 外務公務員法の一部を次のように改正する。

  第十二条第四項中「俸給の」を「俸給及び調整手当のそれぞれ」に改める。

(内閣総理・各省大臣署名) 

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