公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部を改正する法律

法律第百三十六号(昭四二・八・一七)

 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正)

第一条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第六号を削る。

  第十二条中「二年間」の下に「(障害補償及び遺族補償については、五年間)」を加える。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第三条第三号又は」を削る。

  第五十六条第三号中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百四十三号)」を加え、「第三条第三号」を削る。

  第六十四条中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第三条第四号又は」を削る。


 (船員保険法の一部改正)

第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条ノ三第一項中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第三条第三号又ハ」を削る。

  第四十五条第二項中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百四十三号)」を加え、「第三条第三号」を削る。

  第五十条ノ七中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第三条第四号又ハ」を削る。

 (国民年金法の一部改正)

第四条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第一項第一号中「及び国家公務員災害補償法」を「並びに国家公務員災害補償法」に改め、「場合を含む。)」の下に「並びに公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例」を加える。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第五条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項に次の一号を加える。

  十七の二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

 (特別児童扶養手当法の一部改正)

第六条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項に次の一号を加える。

  十八の二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第三号又は第四号に掲げる補償(以下この項及び次項において「障害補償等」という。)を受ける権利を有する者に係る厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第五十四条又は第六十四条の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧厚生年金保険法第五十四条の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

3 障害補償等を受ける権利を有する者に係る船員保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第四十四条ノ三第一項又は第五十条ノ七の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧船員保険法第四十四条ノ三第一項の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

4 この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償については、第四条の規定による改正後の国民年金法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

5 第五条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十七号の二の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償は、同法第四条第三項第三号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。

 (特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

6 第六条の規定による改正後の特別児童扶養手当法第三条第二項第十八号の二の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による特別児童扶養手当の支給を受けている者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償は、同法第四条第四項第三号の規定の適用については、その者が同法第三条第一項に規定する児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。

(文部・厚生・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る