年金福祉事業団法
法律第百八十号(昭三六・一一・一)
第1章 総則(第一条―第六条)
第2章 役員及び職員(第七条―第十六条)
第3章 業務(第十七条―第二十条)
第4章 財務及び会計(第二十一条―第三十一条)
第5章 監督(第三十二条・第三十三条)
第6章 雑則(第三十四条・第三十五条)
第7章 罰則(第三十六条―第三十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 年金福祉事業団は、厚生年金保険、船員保険及び国民年金の福祉施設の設置及び運営を適切かつ能率的に行なうとともに、これらの制度の被保険者、被保険者であつた者及び受給権者の福祉の増進に必要な施設の設置又は整備を促進するための措置を講ずることを目的とする。
(法人格)
第二条 年金福祉事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 事業団は、事務所を東京都に置く。
(登記)
第四条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第五条 事業団でない者は、年金福祉事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第七条 事業団に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第八条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、事業団の業務を監査する。
(役員の任命)
第九条 理事長及び監事は、厚生大臣が任命する。
2 理事は、理事長が厚生大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十条 役員の任期は、四年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十一条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第十二条 厚生大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 厚生大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十三条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第十四条 事業団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が事業団を代表する。
(職員の任命)
第十五条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十六条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
(業務の範囲)
第十七条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十四条の施設のうち、老人福祉施設、療養施設その他の施設で政令で定めるものの設置及び運営を行なうこと。
二 次に掲げる者に対し、厚生年金保険、船員保険又は国民年金の被保険者、被保険者であつた者又は受給権者(以下この号において「被保険者等」と総称する。)の福祉を増進するため必要な老人福祉施設、療養施設その他の施設で政令で定めるものの設置又は整備に要する資金の貸付けを行なうこと。
イ 厚生年金保険の適用事業所の事業主又は船員保険の船舶所有者
ロ イに掲げる事業主又は船舶所有者である事業者で組織された事業協同組合その他の法人又はこれらの法人の連合体である法人で政令で定めるもの
ハ 被保険者等である者で組織された農業協同組合その他の法人又はこれらの法人の連合体である法人で政令で定めるもの
ニ イからハまでに掲げるもののほか、被保険者等の福祉の増進に必要な業務を行なう法人で政令で定めるもの
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
(業務の委託等)
第十八条 事業団は、厚生大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前条第二号に掲げる業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定による厚生大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下第三十三条及び第三十六条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務方法書)
第十九条 事業団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生省令で定める。
(事業計画及び資金計画)
第二十条 事業団は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第二十一条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算)
第二十二条 事業団は、毎事業年度開始前に、その事業年度の予算を作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十三条 事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第二十四条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下次項において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に厚生大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を厚生大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十五条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び年金福祉債券)
第二十六条 事業団は、厚生大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は年金福祉債券(以下この条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による長期借入金は、政府から借り入れるものとし、銀行その他の金融機関から借り入れてはならない。
3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、厚生大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5 第一項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7 事業団は、厚生大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
9 第一項及び第五項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(交付金)
第二十七条 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、その業務に要する費用(第十七条第二号に掲げる業務を行なうため必要な貸付資金を除く。)の一部に相当する金額を交付することができる。
(余裕金の運用)
第二十八条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債の取得
二 厚生大臣が指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第二十九条 事業団は、厚生省令で定める財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、厚生省令で定める場合を除き、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十条 事業団は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、厚生大臣の承認を受けなければならない。
(厚生省令への委任)
第三十一条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第三十二条 事業団は、厚生大臣が監督する。
2 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十三条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは受託金融機関に対して報告を求め、又はその職員に事業団若しくは受託金融機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六章 雑則
(解散)
第三十四条 事業団の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第三十五条 厚生大臣は、次の場合には大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十二条、第二十六条第一項、第三項若しくは第七項又は第二十九条の規定による認可をしようとするとき。
二 第十九条第二項、第二十九条又は第三十一条の規定により厚生省令を定めようとするとき。
三 第二十四条第一項又は第三十条の規定による承認をしようとするとき。
四 第二十八条第二号の規定による指定をしようとするとき。
第七章 罰則
第三十六条 第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員を三万円以下の罰金に処する。
第三十七条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律により厚生大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第四条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第十七条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第二十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十二条第二項の規定による厚生大臣の命令に違反したとき。
第三十八条 第五条の規定に違反して年金福祉事業団という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 厚生大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 厚生大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、設立の準備を完了したときは、その旨を厚生大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 事業団は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に年金福祉事業団という名称を使用している者については、第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(最初の事業年度の特例)
第六条 事業団の最初の事業年度は、第二十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十七年三月三十一日に終わるものとする。
第七条 事業団の最初の事業年度の予算については、第二十二条中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(船員保険法の一部改正)
第八条 船員保険法の一部を次のように改正する。
第五十七条ノ二に次の一項を加える。
政府ハ年金福祉事業団ヲシテ前項ノ施設ノ中年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一号ニ掲グルモノヲ為サシムルモノトス
(厚生年金保険法の一部改正)
第九条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第七十九条に次の一項を加える。
2 政府は、前項の施設のうち、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一号に掲げるものを年金福祉事業団に行なわせるものとする。
(国民年金法の一部改正)
第十条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第八十四条に次の一項を加える。
2 政府は、前項の施設のうち、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一号に掲げるものを年金福祉事業団に行なわせるものとする。
(登録税法の一部改正)
第十一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本蚕繭事業団」の下に「、年金福祉事業団」を、「日本蚕繭事業団法」の下に「、年金福祉事業団法」を加え、同条第十八号中「日本開発銀行」の下に「、年金福祉事業団」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ八ノ二の次に次の一号を加える。
六ノ八ノ三 年金福祉事業団ガ年金福祉事業団法
第十七条第二号ノ業務ニ関シ発スル証書、帳簿
(所得税法の一部改正)
第十三条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の九の次に次の一号を加える。
四の十 年金福祉事業団
(法人税法の一部改正)
第十四条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「特定船舶整備公団」の下に「、年金福祉事業団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「特定船舶整備公団」の下に「、年金福祉事業団」を加える。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十六条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「新技術開発事業団」の下に「、年金福祉事業団」を加える。
(厚生省設置法の一部改正)
第十七条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中第六十二号の三を第六十二号の四とし、第六十二号の二を第六十二号の三とし、第六十二号の次に次の一号を加える。
六十二の二 年金福祉事業団を監督すること。
第十四条第九号の次に次の一号を加える。
九の二 年金福祉事業団を監督すること。ただし、年金局の主管に属するものを除く。
第十四条の二第四号の次に次の一号を加える。
五 年金福祉事業団を監督すること(主として国民年金の被保険者等に係る業務に関するものに限る。)。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十八条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項本文中「首都高速道路公団」の下に「、年金福祉事業団」を加える。
(内閣総理・法務・大蔵・厚生・自治大臣署名)