肥料取締法の一部を改正する法律
法律第百六十一号(昭三六・一〇・二六)
肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、土地にほどこされる物」を「土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物」に改める。
第二十五条ただし書を次のように改める。
ただし、政令で定める種類の普通肥料の生産業者が当該普通肥料につき公定規格で定める農薬その他の物を公定規格で定めるところにより混入する場合は、この限りでない。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物については、肥料取締法第四条、第五条、第十七条から第二十条まで及び第二十七条の規定は、この法律の施行の日から起算して六十日を経過する日までは適用しない。
(農林・内閣総理大臣署名)