大蔵省設置法の一部を改正する法律
法律第百六十八号(昭三六・一一・一)
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「六局」を「七局」に、「主税局」を
「 |
主税局 |
」 |
関税局 |
に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第九条第一項第一号中「に関する制度及び酒類業組合等に関する制度」を「(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(他国との租税に関する協定を含む。)」に改め、同項第四号から第九号までを削り、同項第十号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 酒類業組合等に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
第九条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(関税局の事務)
第九条の二 関税局においては、左の事務をつかさどる。
一 関税、とん税、特別とん税その他税関行政に関する制度(他国との関税に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
二 関税、とん税及び特別とん税の賦課徴収に関すること。
三 関税法規による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りを行なうこと。
四 指定保税地域、保税上屋、保税倉庫及び保税工場に関すること。
五 税関貨物取扱人の免許を与え、これを監督すること。
六 税関統計を作成すること。
七 税関職員の教養及び訓練に関すること。
第十四条中「税関研修所」を
「 |
税関研修所 |
」 |
財務研修所 |
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会計事務職員研修所 |
に改める。
第十六条第五項中「局長官房及び左の二部」を「左の三部」に、「業務部」を
「 |
総務部 |
」 |
業務部 |
に改める。
第十六条の二第一項中「職務上の訓練」を「研修」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(財務研修所)
第十六条の三 財務研修所は、大蔵省の職員に対して、財務局の所掌事務に従事するため必要な研修を行なう機関とする。
2 財務研修所に支所を置く。
3 財務研修所及び支所の位置及び組織は、大蔵省令で定める。
(会計事務職員研修所)
第十六条の四 会計事務職員研修所は、国の職員に対して、会計事務に従事するため必要な研修を行なう機関とする。
2 会計事務職員研修所は、東京都に置く。
3 会計事務職員研修所の組織は、大蔵省令で定める。
第十七条第一項の表中専売制度調査会の項を削る。
第十九条中「第九条第一項第一号から第九号まで」を「第九条第一号から第四号まで及び第九条の二各号」に改める。
第二十三条中「第九条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(関税、とん税及び特別とん税に関するものに限る。)、同項第四号から第九号まで」を「第九条の二各号」に改める。
第二十五条第一項中「税関長官房及び左の三部」を「左の四部」に、「監視部」を
「 |
総務部 |
」 |
監視部 |
に改め、同条第二項中「税関長官房及び左の二部」を「左の三部」に、「監視部」を
「 |
総務部 |
」 |
監視部 |
に改める。
附則第四項を次のように改める。
4 第十七条第一項に掲げる附属機関のうち、金融機関資金審議会は、昭和三十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 金融機関資金審議会は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。
(大蔵・内閣総理大臣署名)