国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百七十四号(昭三六・一一・一)

 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「三万円」を「三万二千七百円」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

2 国会議員の秘書が昭和三十六年十月一日以後の分としてすでに支給を受けた給料は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定による給料の内払とみなす。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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