国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律

法律第百五十一号(昭三六・六・一九)

 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第七項中「第七条」の下に「又は同条及び第七条の二第一項若しくは附則第九項」を加える。

 附則第九項以下を二項ずつ繰り下げ、附則第八項の次に次の二項を加える。

9 昭和二十年八月十五日において外地の官署に所属する職員であつた者、同日において外国政府に使用される者であつた者(職員又は地方公務員として在職した後引き続いて当該使用される者となつた者に限る。)その他の政令で定める者で同日において本邦外にあつたもののうち、昭和二十八年八月一日以後においてその本邦に帰還した日から政令で定める期間内に再び職員となつたもの又は同年八月一日以後において当該期間内に地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつたものの勤続期間(附則第四項に規定する勤続期間に該当するものを除く。)については、政令で別段の定めをすることができる。

10 昭和二十八年七月三十一日に現に在職する職員、同日に現に地方公務員として在職し、同日後に引き続いて職員となつた者又は前項に規定する者のうち、先に職員として在職した後退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けて政令で定める退職をし、かつ、再び職員となり、又は地方公務員となつたことがあるもので政令で定める要件をみたすものが退職した場合におけるその者に対する第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、第三条から第六条まで及び第七条の二第二項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)附則第七項中新法附則第九項に係る部分及び附則第九項の規定は、昭和二十八年八月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、新法附則第七項中新法第七条の二第一項に係る部分及び附則第十項の規定は、昭和三十六年三月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 昭和二十八年八月一日から昭和三十六年二月二十八日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、新法附則第九項の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間に関する事項のうち同項に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。ただし、勤続期間に関する事項のうち新法附則第四項に規定するものについては、政令で別段の定めをすることができる。

4 適用期間内に退職した者で新法附則第九項の規定の適用を受けるもの(そのものの退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る新法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。

5 新法第十一条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第一項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。

6 適用期間内に退職した者で新法附則第九項の規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当(そのものの退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当)は、新法及び附則第三項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき新法及び附則第三項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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