建設省設置法の一部を改正する法律

法律第百六十九号(昭三六・一一・一)

 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条中第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 建設省の所管行政に係る建設事業に関する総合計画及び長期計画に関する調査及び立案に関する事務を行なうこと。

 第三条第十八号の二の次に次の一号を加える。

 十八の三 宅地造成に関する調査及び指導を行なうこと。

 第三条第二十六号の五中「建築資材」を「建設資材」に改め、「並びに」の下に「測量に関する技術者及び」を加え、同条第二十九号の次に次の一号を加える。

 二十九の二 地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行なうこと。

 第四条第一項中「五局」を「六局」に、「計画局」を

計画局

都市局

に改め、同条第二項中「第二十五号から第二十五号の四まで、第二十八号、第二十八号の二」を「第二十五号の四、第二十八号」に改め、「第三十号に規定する事務」の下に「、同条第二十五号に規定する事務のうち建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設工事用機械に係る技術検定に関するもの」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第十八号から第十九号まで」を「第十八号の三、第十九号」に改め、同条中同項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「計画局」を「都市局」に改め、「第一号、第一号の二、」を削り、「、第十七号及び第十七号の二に規定する事務、同条第三号に規定する事務の総括に関する事務」を「に規定する事務」に、「関するもの、」を「関するもの並びに」に改め、「並びに同条第二十九号に規定する事務のうち建設技術に関する試験及び研究の助成に関するもの」を削り、同条中同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 計画局においては、前条第一号から第一号の三まで、第十七号から第十八号の二まで、第二十五号の二、第二十五号の三及び第二十八号の二に規定する事務、同条第三号に規定する事務の総括に関する事務、同条第二十五号に規定する事務(建設業法の規定による建設工事用機械に係る技術検定に関する事務を除く。)並びに同条第二十九号に規定する事務のうち建設省の所管行政に関する調査及び統計並びに資料の収集、整理及び編集に関するもの(附属機関の所掌に属するものを除く。)並びに建設技術に関する試験及び研究の助成に関するものをつかさどる。

 第八条第一項中「河川工作物」を「土木」に改める。

 第九条第一項中「並びに同条」を「、同条」に改め、「指導に関するもの」の下に「並びに同条第二十九号の二に規定する事務」を加える。

 第九条の二第一項中「第二十六号の五に規定する事務のうち」の下に「測量に関する技術者及び」を、「幹部」の下に「及び隊員」を加える。

 第十条第一項の表中央建設業審議会の項中「(昭和二十四年法律第百号)」を削る。

 第十四条第一項中「四部」を「五部」に改め、「ただし」の下に「、用地部は、関東地方建設局及び近畿地方建設局にのみ置くものとし」を加え、「総務部」を

総務部

用地部

に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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