割賦販売法

法律第百五十九号(昭三六・七・一)

目次

 第一章 総則(第一条・第二条).

 第二章 割賦販売

  第一節 総則(第三条−第八条)

  第二節 割賦販売の標準条件(第九条・第十条)

  第三節 前払式割賦販売(第十一条−第二十九条)

 第三章 割賦購入あつせん(第三十条−第三十五条)

 第四章 割賦販売審議会(第三十六条−第四十二条)

 第五章 雑則(第四十三条−第四十八条)

 第六章 罰則(第四十九条−第五十四条)

 附則

   第一章 総則

 (目的及び運用上の配慮)

第一条 この法律は、割賦販売及び割賦購入あつせんに係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、商品の流通を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

2 この法律の運用にあたつては、割賦販売を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない。

 (定義)

第二条 この法律において「割賦販売」とは、購入者から代金を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者をして販売業者の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから代金を受領することを含む。)を条件として指定商品を販売することをいう。

2 この法律において「指定商品」とは、耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいう。

3 この法律において「割賦購入あつせん」とは、それと引換えに特定の販売業者から商品を購入することができる証票をこれにより商品を購入しようとする者(以下この項において「利用者」という。)に交付し、当該利用者がその証票と引換えに特定の販売業者からその証票に表示されている金額に相当する商品を購入したときは、当該利用者からその証票に表示されている金額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領し、当該販売業者に当該商品の代金に相当する金額を交付することをいう。

   第二章 割賦販売

    第一節 総則


 (割賦販売条件の明示)

第三条 割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、割賦販売を行なう指定商品について次の事項を顧客の見やすい方法により明示しなければならない。

 一 現金販売価格(商品の引渡しと同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)

 二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。以下同じ。)

 三 割賦販売に係る代金の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。以下同じ。)の期間及び回数

 四 第十一条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期

 (書面の交付)

第四条 割賦販売業者は、指定商品に係る割賦販売の契約を締結したときは、次の事項を記載した書面を購入者に交付しなければならない。

 一 割賦販売価格

 二 賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額

 三 賦払金の支払の時期及び方法

 四 商品の引渡時期

 五 契約の解除に関する事項

 六 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容


 (契約の解除等の制限)

第五条 割賦販売業者は、指定商品に係る割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。

2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

3 前二項の規定は、指定商品に係る割賦販売の契約であつて購入者のために商行為となるものについては、適用しない。


 (契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限)

第六条 割賦販売業者は、指定商品に係る割賦販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額をこえる額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。

 一 当該商品が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額(当該商品の割賦販売価格に相当する額から当該商品の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額をこえるときは、その額)

 二 当該商品が返還されない場合 当該商品の割賦販売価格に相当する額

 三 当該契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額


 (所有権に関する推定)

第七条 割賦販売の方法により販売された指定商品の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。


 (適用除外)

第八条 この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。

 一 指定商品又はこれを部品若しくは附属品とする商品を販売することを業とする者に対して行なう当該指定商品の割賦販売

 二 輸出取引たる割賦販売

 三 国又は地方公共団体が行なう割賦販売

 四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行なう割賦販売(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行なう割賦販売を含む。)

  イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

  ロ 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第二項又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体

  ハ 労働組合

 五 事業者がその従業者に対して行なう割賦販売

 六 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に該当する割賦販売

    第二節 割賦販売の標準条件


 (標準条件の公示)

第九条 主務大臣は、割賦販売(第十一条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。)について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準となるべき割合及び割賦販売に係る代金の支払の標準となるべき期間を定め、これを告示するものとする。


 (勧告)

第十条 主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定により告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の割賦販売を行なつているため、当該商品の割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該割賦販売業者に対し、その割合を引き上げ、又はその期間を短縮すべきことを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告は、告示により行なうことができる。

    第三節 前払式割賦販売


 (前払式割賦販売業者の登録)

第十一条 指定商品を引き渡すに先だつて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、通商産業省に備える前払式割賦販売業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録割賦販売業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。

 一 指定商品の前払式割賦販売の方法による年間の販売額が政令で定める金額に満たない場合

 二 指定商品が新たに定められた場合において、現に当該指定商品を前払式割賦販売の方法により販売することを業として営んでいる者が、その定められた日から六月間(その期間内に次条の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録拒否の処分があるまでの間を含む。)当該商品を販売するとき。

 三 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定商品の前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合


 (登録の申請)

第十二条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。

 一 名称

 二 本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地

 三 資本又は出資の額及び役員の氏名

2 前項の申請書には、定款、登記簿の謄本その他通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。


 (手数料)

第十三条 前条第一項の規定による登録の申請をしようとする者は、手数料として三千円を納付しなければならない。


 (登録及びその通知)

第十四条 通商産業大臣は、第十二条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第十二条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を前払式割賦販売業者登録簿に登録しなければならない。

2 通商産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。


 (登録の拒否)

第十五条 通商産業大臣は、第十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくはその添附書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 法人でない者

 二 資本又は出資の額が購入者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

 三 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人

 四 第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

 五 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法人

 六 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

  イ 破産者で復権を得ないもの

  ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  ハ 登録割賦販売業者が第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録割賦販売業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から二年を経過しないもの

2 前項第三号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。

3 通商産業大臣は、百貨店業者(百貨店法(昭和三十一年法律第百十六号)第三条の許可を受けた者をいう。)又は指定商品の製造業者が第十二条第一項の申請書を提出した場合において、その申請に係る前払式割賦販売の事業活動が、中小商業者の前払式割賦販売の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、その登録を拒否することができる。

4 通商産業大臣は、第一項又は前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。


 (営業保証金の供託)

第十六条 登録割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。

2 登録割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

3 登録割賦販売業者は、前項の届出をした後でなければ、その営業を開始してはならない。


 (営業保証金の額等)

第十七条 前条第一項の営業保証金の額は、主たる営業所につき十万円、その他の営業所又は代理店につき営業所又は代理店ごとに五万円の割合による金額の合計額とする。ただし、その額は、百万円をこえないものとする。

2 前項の営業保証金は、通商産業省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他通商産業省令で定める有価証券をもつて、これに充てることができる。


 (営業所等の新設の場合の営業保証金)

第十八条 登録割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当該営業所又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の営業保証金を供託しなければならない。ただし、その者が供託する営業保証金の総額が百万円をこえることとなるときは、その超過分については、この限りでない。

2 第十六条及び前条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。


 (変更登録の申請)

第十九条 登録割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、その変更に係る事項を記載した変更登録の申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。

2 第十二条第二項、第十四条及び第十五条の規定は、前項の規定による変更登録の申請に準用する。


 (契約の締結の禁止)

第二十条 通商産業大臣は、登録割賦販売業者が第十五条第一項第三号の規定に該当することとなつた場合において、購入者の保護のため必要があると認めるときは、当該登録割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の契約を締結してはならない旨を命ずることができる。

2 通商産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その登録割賦販売業者が六月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。


 (営業保証金の還付)

第二十一条 登録割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該登録割賦販売業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、通商産業省令で定める。


 (営業保証金の不足額の供託)

第二十二条 登録割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第十七条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その不足額を供託しなければならない。

2 第十六条第二項及び第十七条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。


 (登録の取消し)

第二十三条 通商産業大臣は、登録割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

 一 第十五条第一項第二号、第五号又は第六号の規定に該当することとなつたとき。

 二 第二十条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条第二項の規定による取消しがされないとき。

 三 第二十条第一項の規定による命令に違反したとき。

 四 不正の手段により第十四条第一項の規定による登録を受けたとき。

2 通商産業大臣は、登録割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 一 第十六条第三項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。

 二 第十九条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

 三 前条第一項の規定による供託をしないとき。

3 通商産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録割賦販売業者であつた者に通知しなければならない。


 (処分の公示)

第二十四条 通商産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


 (登録の消除の申請)

第二十五条 登録割賦販売業者が次の各号の一に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、通商産業大臣に登録の消除の申請をしなければならない。

 一 前払式割賦販売の営業を廃止した場合 その法人を代表する役員

 二 合併により解散した場合 その法人を代表する役員であつた者

 三 破産により解散した場合 その破産管財人

 四 合併又は破産以外の理由により解散した場合その清算人


 (登録の消除)

第二十六条 通商産業大臣は、次の各号の一に該当するときは、前払式割賦販売業者登録簿につき、その登録割賦販売業者に関する登録を消除しなければならない。

 一 第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

 二 前条の規定による申請があつたとき。

 三 前号に該当する場合のほか、前条各号の一に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。

2 第二十三条第三項及び第二十四条の規定は、前項第二号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。


 (契約の解除)

第二十七条 登録割賦販売業者が第二十条第一項の規定による命令を受け、第二十三条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第二号若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。

2 前項の規定に反する特約は、無効とする。


 (登録の取消し等に伴う取引の結了)

第二十八条 登録割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は第二十六条第一項第二号若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録割賦販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該登録割賦販売業者が締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録割賦販売業者とみなす。


 (営業保証金の取戻し)

第二十九条 第二十六条第一項の規定による登録の消除があつたときは、登録割賦販売業者であつた者又はその承継人(前条の規定により登録割賦販売業者とみなされる者を除く。)は、当該登録割賦販売業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。登録割賦販売業者が一部の営業所又は代理店を廃止した場合において、営業保証金の額が第十七条第一項に規定する額をこえることとなつたときにおけるその超過額についても、同様とする。

2 前項の営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、通商産業省令で定める。

   第三章 割賦購入あつせん


 (証票の譲受け等の禁止)

第三十条 何人も、業として、第二条第三項の証票(以下単に「証票」という。)を譲り受け、又は資金の融通に関して証票の提供を受けてはならない。


 (割賦購入あつせん業者の登録)

第三十一条 割賦購入あつせんは、通商産業省に備える割賦購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録割賦購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第八条第四号の団体については、この限りでない。


 (登録の申請)

第三十二条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。

 一 名称

 二 本店その他の営業所の名称及び所在地

 三 資本又は出資の額及び役員の氏名


 (準用規定)

第三十三条 第十二条第二項、第十三条から第十九条まで、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条及び第二十九条の規定は、割賦購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第十五条第一項第二号中「購入者」とあり、又は第二十一条第一項中「前払式割賦販売の契約を締結した者」とあるのは「割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者」と、第十七条第一項及び第十八条第一項中「営業所又は代理店」とあるのは「営業所」と、第二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二十四条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、第二十八条中「締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引」とあるのは「交付した証票に係る取引」と読み替えるものとする。


 (証票の交付の禁止)

第三十四条 通商産業大臣は、登録割賦購入あつせん業者が前条において準用する第十五条第一項第三号の規定に該当することとなつた場合において、当該登録割賦購入あつせん業者と割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者の保護のため必要があると認めるときは、当該登録割賦購入あつせん業者に対し、証票を交付してはならない旨を命ずることができる。

2 第二十条第二項の規定は、前項の規定による命令に準用する。


 (販売業者の契約の解除)

第三十五条 登録割賦購入あつせん業者が前条第一項の規定による命令を受け、第三十三条において準用する第二十三条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は第三十三条において準用する第二十六条第一項第二号若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録割賦購入あつせん業者と割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

2 前項の規定に反する特約は、無効とする。

   第四章 割賦販売審議会


 (設置)

第三十六条 通商産業省に、割賦販売審議会を置く。


 (所掌事務)

第三十七条 割賦販売審議会(以下「審議会」という。)は、関係各大臣の諮問に応じ、割賦販売及び割賦購入あつせんに関する重要事項を調査審議する。

2 主務大臣は、第二条第二項、第十一条第一号若しくは第十五条第一項第二号(第三十三条において準用する場合を含む。)に規定する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合若しくは期間を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。


 (組織)

第三十八条 審議会は、委員十人以内で組織する。

第三十九条 委員は、学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

2 通商産業大臣は、委員のうち一人を会長として指名し、会務を総理させる。


 (任期)

第四十条 委員の任期は、二年とする。


 (勤務)

第四十一条 委員は、非常勤とする。


 (省令への委任)

第四十二条 この法律に定めるもののほか、審譲会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

   第五章 雑則


 (報告の徴収)

第四十三条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、割賦販売業者に対し、その営業に関し報告をさせることができる。

2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、割賦購入あつせんを業として営む者に対し、その営業に関し報告をさせることができる。


 (立入検査)

第四十四条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録割賦販売業者又は登録割賦購入あつせん業者の本店その他の営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


 (聴聞)

第四十五条 通商産業大臣は、第十五条第一項若しくは第三項(第十九条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第三十三条において準用する場合を含む。)、第二十条第一項、第二十三条第一項若しくは第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行なわなければならない。

2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。


 (異議の申立て)

第四十六条 この法律の規定による通商産業大臣の処分(第四十八条の規定により通商産業大臣の権限が地方支分部局の長に委任された場合には、当該地方支分部局の長の処分)に対して不服のある者は、その処分のあつたことを知つた日から三十日以内に、その旨を記載した書面をもつて、通商産業大臣に異議の申立てをすることができる。ただし、処分の日から六十日を経過したときは、異議の申立てをすることができない。

2 通商産業大臣は、異議の申立てを受理したときは、前条の例により公開による聴聞を行なつた後、文書をもつて決定し、その写しを異議の申立てをした者に送付しなければならない。


 (主務大臣)

第四十七条 この法律において主務大臣は、通商産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣とする。


 (権限の委任)

第四十八条 この法律により主務大臣又は通商産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行なわせることができる。

   第六章 罰則

第四十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 一 第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだ者

 二 第三十条の規定に違反して、業として、証票を譲り受け、又は資金の融通に関して証票の提供を受けた者

 三 第三十一条の規定に違反して割賦購入あつせんを業として営んだ者

第五十条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした登録割賦販売業者又は登録割賦購入あつせん業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十条第一項の規定による命令に違反したとき。

 二 第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。

第五十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした登録割賦販売業者又は登録割賦購入あつせん業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三万円以下の罰金に処する。

 一 第十六条第三項(第十八条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売又は割賦購入あつせんの営業を開始したとき。

 二 第十九条第一項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して変更登録の申請書を提出しなかつたとき。

第五十二条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する

 一 第四十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 第四十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第五十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第五十四条 第二十五条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して登録の消除を申請しなかつた者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から、第三十条の規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。


 (経過規定)

2 第五条及び第六条の規定は、この法律の適用を受ける前に締結した割賦販売の契約については、適用しない。

3 第三十一条の規定は、この法律の施行の際現に割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次の各号の一に該当する場合に限り、適用しない。

 一 この法律の施行の日から六月間(その期間内に第三十二条の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合

 二 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した証票に係る取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合


 (通商産業省設置法の一部改正)

4 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十号の次に次の一号を加える。

  三十の二 前払式割賦販売業者及び割賦購入あつせん業者を登録すること。

  第九条第五号の二の次に次の一号を加える。

  五の三 割賦販売及び割賦購入あつせんに関すること。

 第二十五条第一項の表中

百貨店審議会

百貨店業の事業活動の調整に関する重要事項を調査審議すること。

百貨店審議会

百貨店の事業活動の調整に関する重要事項を調査審議すること。

割賦販売審議会

割賦販売及び割賦購入あつせんに関する重要事項を調査審議すること。

に改める。

(法務・厚生・農林・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名) 

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