防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第百七十七号(昭三六・一一・一)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第二項中「二千五百八十五円」を「三千百円」に改める。

 第二十五条第二項中「四千五百円」を「五千円」に攻める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表

事務次官

議長

官職

参事官等

等級

1等級

2等級

3等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

124,000

1

68,600

46,500

24,900

 

2

72,100

49,200

26,500

 

3

75,600

51,900

28,100

 

4

79,100

54,600

29,700

 

5

82,600

57,400

31,400

 

6

86,100

60,200

33,200

 

7

89,600

63,000

35,000

 

8

93,100

65,800

36,800

 

9

96,600

68,600

38,600

 

10

99,300

71,400

40,400

 

11

101,400

73,700

42,200

 

12

103,100

76,000

44,000

 

13

104,800

77,900

45,800

 

14

 

79,600

47,800

 

15

 

 

49,800

 

16

 

 

51,800

 

17

 

 

53,900

 

18

 

 

55,900

 

19

 

 

57,900

 

20

 

 

59,700

 

21

 

 

61,300

 

22

 

 

62,800

 

23

 

 

64,000

 

 

 別表第二 自衛官俸給表

 

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

100,700

74,300

59,600

48,300

41,500

36,000

30,000

23,800

2

104,500

78,000

62,500

51,100

43,400

37,800

316,00

25,200

3

108,300

81,600

65,400

53,900

45,300

39,600

33,200

26,600

4

112,100

85,200

68,300

56,700

47,200

41,400

34,800

28,100

5

116,000

88,800

71,200

59,600

49,200

43,300

36,600

29,600

6

 

92,400

74,100

62,500

51,300

45,200

38,400

31,100

7

 

96,000

77,000

65,400

53,400

47,100

40,200

32,600

8

 

99,600

79,900

68,300

55,500

49,000

42,100

34,100

9

 

102,300

82,200

71,200

57,600

50,900

43,900

35,600

10

 

104,500

84,500

73,500

59,700

52,800

45,700

36,900

11

 

 

86,600

75,800

61,800

54,700

47,200

38,100

12

 

 

88,400

77,900

63,600

56,200

48,400

39,300

13

 

 

 

79,700

65,300

57,700

49,500

40,400

14

 

 

 

 

66,800

59,000

50,500

41,400

15

 

 

 

 

68,200

60,200

51,500

42,300

16

 

 

 

 

 

 

 

43,200

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

21,000

16,700

14,100

12,900

10,700

9,500

8,600

8,000

21,700

18,000

15,300

14,000

11,800

10,000

 

 

22,400

19,200

16,600

15,200

12,900

10,600

 

 

23,600

20,500

17,900

16,500

14,000

11,200

 

 

25,000

21,900

19,200

17,800

15,100

 

 

 

26,400

23,300

20,500

18,900

16,200

 

 

 

27,800

24,700

21,900

19,900

 

 

 

 

29,100

26,000

23,300

20,800

 

 

 

 

30,500

27,400

24,500

21,600

 

 

 

 

31,900

28,700

25,600

22,400

 

 

 

 

33,300

30,000

26,600

 

 

 

 

 

34,700

31,100

27,500

 

 

 

 

 

35,800

32,200

28,400

 

 

 

 

 

36,900

33,300

29,200

 

 

 

 

 

38,000

34,400

30,000

 

 

 

 

 

38,900

35,300

 

 

 

 

 

 

39,800

36,200

 

 

 

 

 

 

40,700

37,100

 

 

 

 

 

 

41,600

37,900

 

 

 

 

 

 

  備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。

 


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

 (俸給の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項から附則第五項までに定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までに定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。

3 切替日の前日において旧法の規定により一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けていた事務官等のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する者で総理府令で定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が附則別表第二に掲げられている場合においてはその俸給月額に対応する同表に掲げる棒給月額とし、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が同表に掲げられていない場合においては政令で定める俸給月額とする。

4 切替日の前日において旧法の規定により改正前の一般職給与法別表第六研究職俸給表の適用を受けていた事務官等の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第四に掲げる俸給月額とする。

5 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、政令で定めるところによる。

6 附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を、附則第二項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

7 附則第三項から附則第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員で総理府令で定めるものの切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、総理府令で定める期間を附則第三項から附則第五項までの規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

8 切替日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

9 切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の新法の規定による当該タイピスト等となつた日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

10 切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける事務官等となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた事務官等の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間については、他の事務官等との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

11 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び当該棒給月額を受けることとなる期間(附則第六項又は附則第七項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

12 附則第三項の規定により改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等で、切替日における俸給月額が切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。

13 切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び同表の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、総理府令で定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。

14 前二項の規定により差額の支給を受けるタイピスト等に対する新法の規定の適用については、同法(同法において準用する改正後の一般職給与法の規定を含む。)に規定する俸給には当該差額を含むものとし、新法第十一条の二において準用する改正後の一般職給与法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十七号)附則第十二項又は附則第十三項の規定による差額との合計額」とする。

15 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。


 (給与の内払)

17 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。


 (大蔵大臣との協議)

18 附則第三項、附則第七項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

 附則別表第一 附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることなるタイピスト等の職務の等級の切替表

切替日の前日においてタイピスト等が属していた行政職俸給表(二)の職務の等級

切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級

1等級

6等級

2等級

6等級

3等級

7等級

4等級

8等級

5等級

8等級

 

 附則別表第二 附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の俸給月額の切替表

  イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

20,200

22,000

21,200

23,200

22,200

24,400

23,200

25,600

24,200

26,800

25,200

28,000

26,200

29,300

27,200

30,300

28,200

31,300

29,200

32,100

30,100

32,900

31,000

33,600

31,900

35,000

 

  ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

14,800

16,200

15,700

17,300

16,600

18,400

17,500

19,600

18,400

20,800

19,300

20,800

20,200

22,000

21,100

23,200

22,000

24,400

22,900

25,600

23,800

26,800

24,700

26,800

25,600

28,000

26,400

29,300

27,200

29,300

27,900

30,300

28,500

31,300

29,100

31,300

29,600

32,100

30,100

32,100

30,600

32,900

31,100

33,600

31,600

33,600

32,100

34,300

32,600

35,000

33,100

35,000

 

  ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

12,100

13,200

13,000

14,200

13,900

15,200

14,800

16,200

15,700

17,200

16,600

18,300

17,400

19,400

18,200

19,400

19,000

20,500

19,700

21,600

20,400

21,600

21,000

22,700

21,600

22,700

22,200

23,800

22,700

24,900

23,200

24,900

23,700

25,900

24,200

25,900

24,700

26,800

25,200

26,800

25,700

27,500

26,100

28,200

26,500

28,200

26,900

28,800

27,300

29,400

27,700

29,400

 

  ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

8,200

9,100

8,600

9,500

9,100

9,900

9,700

10,300

10,500

11,400

11,300

12,300

12,100

13,200

12,900

14,100

13,700

15,000

14,500

15,900

15,200

16,800

15,800

16,800

16,400

17,700

16,900

18,300

17,400

18,900

17,900

18,900

18,400

19,500

18,900

20,000

19,400

20,500

 

  ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

8,200

9,100

8,600

9,500

9,000

9,900

9,700

10,300

10,400

10,700

11,100

11,400

11,700

12,300

12,300

13,200

12,900

14,100

13,400

15,000

13,900

15,000

14,400

15,900

14,900

15,900

15,400

16,800

15,900

16,800

16,400

17,700

16,900

18,300

17,400

18,900

17,900

18,900

18,400

19,500

18,900

20,000

19,400

20,500

 

 

 附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の職務の等級の切替表

切替日の前日において事務官等が属していた職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

6等級

 

 附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の俸給月額の切替表

  イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

80,700

83,900

83,800

87,000

86,900

90,200

90,000

93,400

93,100

96,600

96,200

99,800

99,300

103,000

102,400

106,200

 

  ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

48,800

52,000

51,900

55,100

55,000

58,200

58,100

61,300

61,200

64,400

64,300

67,500

67,400

70,600

70,500

73,700

73,600

76,800

76,200

79,400

78,800

82,000

80,700

83,900

82,300

85,500

83,800

87,000

 

  ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

34,700

37,900

36,600

39,800

38,500

41,700

40,400

43,600

42,300

45,500

44,200

47,400

46,500

49,700

48,800

52,000

51,100

55,100

53,400

58,200

55,700

61,300

58,000

61,300

60,300

64,400

62,200

67,500

64,100

67,500

65,800

70,600

 

  ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

24,400

27,400

25,800

28,900

27,200

30,400

28,700

31,900

30,200

33,400

31,700

34,900

33,200

36,400

34,700

37,900

36,200

39,400

37,700

40,900

39,200

42,400

40,700

43,900

42,200

45,400

43,700

46,900

45,200

48,400

46,600

49,800

48,000

51,200

49,400

52,600

50,800

54,000

52,000

55,200

53,200

56,400

54,400

57,600

55,400

58,600

 

  ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

14,400

15,800

15,600

17,000

16,800

18,300

18,000

19,600

19,200

20,900

20,500

22,200

21,800

23,500

23,100

24,800

24,400

26,200

25,700

27,600

27,000

29,000

28,300

30,400

29,700

31,800

31,100

33,200

32,500

34,600

33,900

36,000

35,300

37,400

36,700

38,800

38,100

40,200

39,500

41,600

40,600

42,800

41,700

44,000

42,800

45,200

43,700

46,200

44,600

47,100

45,500

48,000

46,300

48,900

 

  ヘ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が6等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

12,300

13,500

13,300

14,600

14,400

15,700

15,500

16,900

16,700

18,100

17,900

19,300

19,100

20,500

20,300

21,700

21,500

22,900

22,700

24,100

23,900

25,400

25,100

26,700

26,300

28,000

27,500

29,300

28,700

30,600

29,700

31,600

30,700

32,600

31,700

33,600

32,700

34,600

33,500

35,600

34,300

36,500

35,100

37,300

35,900

38,100

36,600

38,900

37,300

39,600

 

  ト 切替日の前日においてその属していた職務の等級が7等級である者

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

8,100

9,100

8,300

9,500

8,600

9,900

8,900

10,300

9,300

10,700

10,300

11,500

11,300

12,500

12,300

13,500

13,300

14,500

14,300

15,500

15,300

16,500

16,300

17,500

17,100

18,400

17,900

19,200

18,500

19,800

19,100

20,400

19,700

21,000

(内閣総理・大蔵大臣署名)

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