一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第百七十六号(昭三六・一一・一)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第十条の三第一項を次のように改める。

  次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額をこえない範囲内の額を、第一号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から三年以内、第二号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から二年以内の期間、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

 一 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの 月額二千五百円

 二 前号の官職以外の官職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事院規則で定めるもの 月額千円

 第十二条第二項ただし書中「六百円」を「七百五十円」に、「百円」を「二百円」に改め、同条第三項中「百円」を「二百円」に改める。

 第十八条の次に次の一条を加える。

 (端数計算)

第十八条の二 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までに規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の百五十、百分の百二十五又は百分の二十五の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

 第十九条中「前四条」を「第十五条から第十八条まで」に改める。

 第十九条の四第二項中「百分の七十五」を「百分の九十五」に、「百分の百五十」を「百分の百七十」に改める。

 第二十二条第一項中「四千七百円」を「四千九百円」に改める。

 別表第一から別表第七までを次のように改める。

 

 別表第一 行政職俸給表

 イ 行政職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

83,900

61,100

41,500

28,000

20,800

16,200

13,200

9,100

2

87,000

64,300

43,900

29,600

22,200

17,300

14,200

9,500

3

90,200

67,500

46,300

31,200

23,600

18,400

15,200

9,900

4

93,400

70,600

48,700

32,800

25,000

19,600

16,200

10,300

5

96,600

73,700

51,100

34,400

26,400

20,800

17,200

10,700

6

99,800

76,800

53,600

36,000

27,800

22,000

18,300

11,400

7

103,000

79,900

56,200

37,600

29,200

23,200

19,400

12,300

8

106,200

83,000

58,700

39,200

30,600

24,400

20,500

13,200

9

109,400

86,100

61,200

40,800

32,000

25,600

21,600

14,100

10

 

88,500

63,700

42,600

33,400

26,800

22,700

15,000

11

 

90,400

65,700

44,400

34,800

28,000

23,800

15,900

12

 

91,900

67,700

46,200

36,100

29,300

24,900

16,800

13

 

93,400

69,500

48,000

37,200

30,300

25,900

17,700

14

   

71,000

49,800

38,100

31,300

26,800

18,300

15

     

51,600

39,000

32,100

27,500

18,900

16

     

53,200

39,700

32,900

28,200

19,500

17

     

54,700

40,400

33,600

28,800

20,000

18

     

56,000

41,100

34,300

29,400

20,500

19

     

57,100

41,800

35,000

   

  備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

 

  ロ 行政職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

22,200

16,200

13,300

9,300

7,600

2

23,300

17,200

14,300

9,900

8,000

3

24,400

18,200

15,300

10,500

8,400

4

25,500

19,200

16,200

11,100

8,800

5

26,600

20,200

17,100

11,700

9,300

6

27,700

21,200

18,000

12,500

9,800

7

28,800

22,200

18,900

13,300

10,300

8

29,900

23,100

19,700

14,100

10,800

9

30,900

24,000

20,500

15,000

11,500

10

31,900

24,900

21,200

15,900

12,200

11

32,900

25,800

21,900

16,600

12,900

12

33,800

26,700

22,600

17,200

13,500

13

34,700

27,600

23,200

17,800

14,100

14

35,600

28,400

23,800

18,300

14,600

15

36,500

29,200

24,400

18,800

15,100

16

37,400

29,900

25,000

19,300

15,600

17

38,300

30,500

25,500

19,800

16,100

18

39,100

31,100

26,000

20,300

16,600

19

39,900

31,700

26,500

20,800

17,100

20

40,700

32,300

27,000

21,300

17,600

21

41,400

32,800

27,500

21,800

18,100

22

42,100

33,300

28,000

22,300

18,600

23

42,800

33,800

28,400

22,800

19,100

24

43,500

34,300

28,800

23,300

19,600

25

44,100

34,800

29,200

23,700

20,100

26

44,700

35,300

29,600

24,100

20,600

27

45,300

35,800

30,000

24,500

21,100

28

45,800

36,300

30,400

24,900

21,600

29

46,300

36,800

30,800

25,300

22,000

30

     

25,700

22,400

31

       

22,800

32

       

23,200

33

       

23,600

  備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  別表第二 税務職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

51,100

41,500

31,200

23,600

18,400

15,200

10,100

2

53,600

43,900

32,800

25,000

19,600

16,200

10,600

3

56,200

46,300

34,400

26,400

20,800

17,200

11,100

4

58,700

48,700

36,000

27,800

22,000

18,300

11,600

5

61,200

51,100

37,600

29,200

23,200

19,400

12,300

6

63,700

53,600

39,200

30,600

24,400

20,500

13,200

7

65,700

55,700

40,800

32,000

25,600

21,600

14,100

8

67,700

57,300

42,600

33,400

26,800

22,700

15,000

9

69,500

58,900

44,400

34,800

28,000

23,800

15,900

10

71,000

60,200

46,200

36,200

29,300

24,900

16,800

11

 

61,500

48,000

37,700

30,700

26,000

17,700

12

 

62,800

49,800

38,900

32,100

27,100

18,600

13

 

64,100

51,600

40,000

32,900

28,100

19,500

14

   

53,200

40,900

33,700

29,000

20,200

15

   

54,700

41,800

34,500

29,700

20,800

16

   

56,000

42,500

35,300

30,400

21,400

17

   

57,100

43,200

36,000

31,000

 

18

       

36,700

31,600

 

  備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第三 公安職俸給表

 イ 公安職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

51,100

41,500

31,200

20,900

15,200

12,200

10,800

2

53,600

43,900

32,800

22,200

16,300

13,200

11,200

3

56,200

46,300

34,400

23,600

17,400

14,200

11,600

4

58,700

48,700

36,000

25,000

18,500

15,200

12,200

5

61,200

51,100

37,600

26,400

19,700

16,300

13,200

6

63,700

53,600

39,200

27,800

20,900

17,400

14,200

7

65,700

55,700

40,800

29,200

22,100

18,500

15,200

8

67,700

57,300

42,600

30,600

23,300

19,600

16,300

9

69,500

58,900

44,400

32,200

24,500

20,700

17,400

10

71,000

60,200

46,200

33,800

25,700

21,800

18,500

11

 

61,500

48,000

35,400

26,900

22,900

19,600

12

 

62,800

49,800

37,000

28,100

24,000

20,700

13

 

64,100

51,600

38,600

29,400

25,200

21,800

14

   

53,200

39,900

30,600

26,400

22,900

15

   

54,700

40,800

31,800

27,600

24,000

16

   

56,000

41,700

33,000

28,800

25,200

17

   

57,100

42,400

34,000

30,000

26,400

18

     

43,100

35,000

31,200

27,500

19

     

43,800

36,000

32,200

28,600

20

     

44,500

37,000

33,200

29,600

21

     

45,200

38,000

34,100

30,600

22

       

38,800

34,900

31,500

23

       

39,600

35,700

32,400

24

       

40,300

36,500

33,100

25

       

41,000

37,200

33,800

26

       

41,700

37,900

34,500

27

         

38,600

35,200

28

         

39,300

35,800

29

           

36,400

30

           

37,000

  備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  ロ 公安職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

51,100

41,500

31,200

23,600

18,400

15,200

10,400

8,500

2

53,600

43,900

32,800

25,000

19,600

16,200

10,900

8,900

3

56,200

46,300

34,400

26,400

20,800

17,200

11,400

9,400

4

58,700

48,700

36,000

27,800

22,000

18,300

12,200

9,900

5

61,200

51,100

37,600

29,200

23,200

19,400

13,000

10,400

6

63,700

53,600

39,200

30,600

24,400

20,500

14,000

10,900

7

65,700

55,700

40,800

32,000

25,600

21,600

15,000

11,400

8

67,700

57,300

42,600

33,400

26,800

22,700

16,000

11,900

9

69,500

58,900

44,400

34,800

28,000

23,800

17,000

12,800

10

71,000

60,200

46,200

36,200

29,300

24,900

18,000

13,800

11

 

61,500

48,000

37,700

30,700

26,000

19,000

14,800

12

 

62,800

49,800

38,900

32,100

27,100

20,000

15,800

13

 

64,100

51,600

40,000

32,900

28,100

21,000

16,800

14

   

53,200

40,900

33,700

29,000

22,000

17,800

15

   

54,700

41,800

34,500

29,700

23,000

18,600

16

   

56,000

42,500

35,300

30,400

23,900

19,300

17

   

57,100

43,200

36,000

31,100

24,600

20,000

18

       

36,700

31,800

25,300

20,700

19

       

37,400

32,500

26,000

21,400

20

       

38,100

33,100

26,700

22,100

21

         

33,700

27,400

22,700

22

         

34,300

28,100

23,300

23

           

28,700

23,900

24

           

29,300

24,500

25

           

29,900

25,100

  備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第四 海事職俸給表

 イ 海事職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

44,100

30,900

23,000

16,500

10,900

2

46,700

32,800

24,500

17,800

11,300

3

49,300

34,700

26,100

19,100

12,000

4

51,900

36,600

27,700

20,400

12,900

5

54,500

38,500

29,300

21,700

14,100

6

57,100

40,400

30,900

23,000

15,300

7

59,600

42,300

32,500

24,300

16,500

8

62,100

44,100

34,100

25,600

17,600

9

64,600

45,900

35,700

26,900

18,700

10

67,100

47,700

37,300

28,200

19,800

11

69,200

49,500

38,900

29,500

20,900

12

70,800

51,300

40,500

30,800

22,000

13

72,300

53,100

41,700

31,900

22,900

14

73,600

54,700

42,900

33,000

23,800

15

74,900

56,000

43,900

33,900

24,700

16

76,200

57,300

44,900

34,800

25,600

17

77,500

58,400

45,800

35,700

26,500

18

   

46,700

36,500

27,400

19

     

37,300

28,100

20

     

38,100

28,800

21

       

29,500

22

       

30,100

23

       

30,700

24

       

31,300

  備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  ロ 海事職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

23,000

17,100

12,200

8,600

2

24,300

18,200

13,100

9,100

3

25,600

19,400

14,100

9,600

4

26,900

20,600

15,100

10,200

5

28,200

21,800

16,100

10,800

6

29,500

23,000

17,100

11,400

7

30,800

24,200

18,200

12,200

8

32,100

25,400

19,300

13,000

9

33,400

26,600

20,400

13,800

10

34,600

27,800

21,500

14,700

11

35,700

29,000

22,600

15,700

12

36,700

30,200

23,700

16,700

13

37,700

31,200

24,500

17,700

14

38,700

32,200

25,300

18,700

15

39,700

33,100

26,100

19,700

16

40,700

34,000

26,900

20,500

17

41,700

34,800

27,700

21,200

18

42,700

35,500

28,500

21,800

19

43,600

36,200

29,200

22,400

20

44,500

36,900

29,900

23,000

21

45,400

37,500

30,600

23,600

22

46,300

38,100

31,300

24,200

23

47,200

38,700

31,900

24,800

24

48,000

39,300

32,500

25,400

25

48,800

39,900

33,100

26,000

26

49,600

 

33,700

26,600

  備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第五 教育職俸給表

 イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

83,900

41,100

27,800

22,500

14,700

10,700

2

87,000

43,700

29,700

24,100

15,900

11,400

3

90,200

46,300

31,600

25,700

17,100

12,300

4

93,400

48,900

33,500

27,300

18,300

13,200

5

96,600

51,500

35,400

28,900

19,600

14,200

6

99,800

54,100

37,300

30,500

20,900

15,300

7

103,000

56,700

39,200

32,100

22,200

16,400

8

106,200

59,300

41,100

33,700

23,500

17,500

9

109,400

61,900

43,000

35,300

24,800

18,700

10

 

64,500

44,900

36,900

26,100

19,900

11

 

67,100

46,800

38,500

27,500

21,200

12

 

69,700

48,700

40,100

28,900

22,500

13

 

72,300

50,600

41,700

30,300

23,800

14

 

74,900

52,500

43,300

31,700

25,100

15

 

77,500

54,400

44,900

32,900

26,300

16

 

79,600

56,300

46,500

34,100

27,500

17

 

81,700

58,200

48,100

35,300

28,600

18

 

83,800

59,900

49,700

36,400

29,700

19

 

85,800

61,500

51,300

37,500

30,800

20

 

87,800

63,100

52,900

38,600

31,800

21

 

89,700

64,500

54,400

39,700

32,800

22

 

91,600

65,900

55,900

40,800

33,800

23

 

93,400

67,100

57,300

41,800

34,700

24

   

68,300

58,600

42,800

35,600

25

     

59,900

43,700

36,400

26

     

61,100

44,600

37,200

27

     

62,200

45,500

38,000

28

     

63,200

46,400

 

  備考(一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

     (二) この表の2等級の19号俸から23号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。

 

  ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

34,500

14,700

9,900

2

36,200

15,700

10,300

3

37,900

16,700

10,700

4

39,600

17,800

11,400

5

41,300

18,900

12,200

6

43,000

20,000

13,100

7

45,000

21,300

14,100

8

47,000

22,600

15,200

9

49,000

23,900

16,300

10

51,000

25,200

17,400

11

53,000

26,500

18,500

12

55,000

27,800

19,700

13

57,000

29,100

20,900

14

59,000

30,400

22,100

15

61,000

31,700

23,300

16

63,000

33,100

24,500

17

65,000

34,500

25,600

18

66,700

35,900

26,700

19

68,300

37,300

27,800

20

69,700

38,700

28,900

21

71,100

40,100

30,000

22

72,300

41,500

31,000

23

73,500

43,200

31,900

24

 

44,900

32,700

25

 

46,600

33,500

26

 

48,300

34,300

27

 

50,100

34,900

28

 

51,900

35,500

29

 

53,700

36,100

30

 

55,500

36,700

31

 

56,800

37,300

32

 

58,100

 

33

 

59,400

 

34

 

60,500

 

35

 

61,600

 

36

 

62,700

 

  備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

27,100

11,400

9,900

2

28,400

12,500

10,300

3

29,700

13,600

10,700

4

31,100

14,700

11,400

5

32,500

15,600

12,200

6

33,900

16,500

13,100

7

35,300

17,500

14,000

8

36,700

18,500

15,000

9

38,100

19,500

16,000

10

39,800

20,700

17,000

11

41,500

21,900

18,000

12

43,200

23,200

19,000

13

44,900

24,500

20,000

14

46,600

25,800

21,100

15

48,300

27,100

22,200

16

50,100

28,400

23,300

17

51,900

29,700

24,400

18

53,700

31,000

25,200

19

55,500

32,300

26,000

20

56,800

33,600

26,800

21

58,100

34,900

27,600

22

59,400

36,200

28,300

23

60,500

37,500

29,000

24

61,600

38,700

29,700

25

62,700

39,900

30,300

26

63,600

41,100

 

27

64,500

42,300

 

28

 

43,500

 

29

 

44,700

 

30

 

45,900

 

31

 

47,000

 

32

 

48,100

 

33

 

49,200

 

34

 

50,200

 

35

 

51,200

 

36

 

52,100

 

37

 

52,900

 

38

 

53,700

 

  備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第六 研究職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

83,900

37,900

22,900

13,500

10,700

9,100

2

87,000

39,800

24,400

14,600

11,500

9,500

3

90,200

41,700

25,900

15,800

12,500

9,900

4

93,400

43,600

27,400

17,000

13,500

10,300

5

96,600

45,500

28,900

18,300

14,600

10,700

6

99,800

47,400

30,400

19,600

15,700

11,500

7

103,000

49,700

31,900

20,900

16,900

12,500

8

106,200

52,000

33,400

22,200

18,100

13,500

9

109,400

55,100

34,900

23,500

19,300

14,500

10

 

58,200

36,400

24,800

20,500

15,500

11

 

61,300

37,900

26,200

21,700

16,500

12

 

64,400

39,400

27,600

22,900

17,500

13

 

67,500

40,900

29,000

24,100

18,400

14

 

70,600

42,400

30,400

25,400

19,200

15

 

73,700

43,900

31,800

26,700

19,800

16

 

76,800

45,400

33,200

28,000

20,400

17

 

79,400

46,900

34,600

29,300

21,000

18

 

82,000

48,400

36,000

30,600

21,600

19

 

83,900

49,800

37,400

31,600

 

20

 

85,500

51,200

38,800

32,600

 

21

 

87,000

52,600

40,200

33,600

 

22

 

88,500

54,000

41,600

34,600

 

23

   

55,200

42,800

35,600

 

24

   

56,400

44,000

36,500

 

25

   

57,600

45,200

37,300

 

26

   

58,600

46,200

38,100

 

27

   

59,600

47,100

38,900

 

28

     

48,000

39,600

 

29

     

48,900

40,300

 

30

     

49,700

   

  備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 別表第七 医療職俸給表

 イ 医療職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

83,900

55,600

39,200

27,800

17,100

2

87,000

58,100

41,500

29,700

18,300

3

90,200

60,600

43,800

31,600

19,600

4

93,400

63,100

46,100

33,500

20,900

5

96,600

65,600

48,400

35,400

22,500

6

99,800

68,100

50,800

37,300

24,100

7

103,000

70,600

53,200

39,200

25,700

8

106,200

73,100

55,600

41,100

27,300

9

109,400

75,600

58,000

43,000

28,900

10

 

78,100

60,400

44,900

30,500

11

 

80,100

62,800

46,800

32,100

12

 

82,100

65,200

48,700

33,700

13

 

83,800

66,900

50,600

35,300

14

 

85,500

68,600

52,500

36,900

15

 

87,000

70,100

54,400

38,500

16

 

88,500

71,600

55,900

40,100

17

   

73,000

57,400

41,700

18

   

74,300

58,700

43,300

19

   

75,600

60,000

44,900

20

     

61,300

46,500

21

     

62,500

47,900

22

     

63,600

49,300

23

     

64,700

50,600

24

       

51,800

25

       

52,800

26

       

53,800

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  ロ 医療職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

45,200

32,300

18,100

13,200

10,700

9,500

2

47,800

34,200

19,500

14,100

11,400

9,900

3

50,400

36,100

20,900

15,100

12,300

10,300

4

53,000

38,000

22,300

16,100

13,200

10,700

5

55,700

39,800

23,700

17,100

14,100

11,400

6

58,400

41,600

25,100

18,100

15,100

12,300

7

61,000

43,400

26,500

19,300

16,100

13,200

8

63,000

45,200

27,900

20,500

17,100

14,100

9

65,000

47,000

29,300

21,700

18,100

14,800

10

66,600

48,800

30,700

22,900

19,100

15,400

11

68,200

50,500

32,100

24,100

20,100

16,000

12

69,700

51,900

33,500

25,300

21,200

16,600

13

71,000

53,200

34,900

26,500

22,300

17,100

14

 

54,300

36,300

27,700

23,400

 

15

 

55,400

37,500

28,900

24,500

 

16

 

56,500

38,600

30,000

25,500

 

17

   

39,700

31,000

26,400

 

18

   

40,600

31,800

27,300

 

19

   

41,500

32,600

27,900

 

20

   

42,300

33,400

28,500

 

21

   

43,100

34,200

29,100

 

22

     

35,000

29,700

 

23

     

35,700

30,300

 

24

     

36,400

   

25

     

37,100

   

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

  ハ 医療職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

24,500

18,200

12,500

9,900

2

25,900

19,400

13,400

10,500

3

27,300

20,600

14,300

11,100

4

28,700

21,900

15,200

11,700

5

30,100

23,200

16,200

12,500

6

31,500

24,500

17,200

13,300

7

32,900

25,800

18,200

14,200

8

34,300

27,100

19,200

15,100

9

35,700

28,400

20,200

16,000

10

37,000

29,700

21,200

16,900

11

38,300

31,000

22,200

17,800

12

39,600

32,300

23,200

18,500

13

40,900

33,400

24,100

19,200

14

42,200

34,500

24,900

19,900

15

43,400

35,300

25,700

20,500

16

44,600

36,100

26,400

21,000

17

45,800

36,800

27,100

21,500

18

46,700

37,500

27,700

22,000

19

47,600

38,200

28,300

22,500

20

48,500

38,900

28,900

 

21

49,300

39,600

29,500

 

22

50,100

40,300

   

23

50,900

40,900

   

24

51,700

41,500

   

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。


 (俸給の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げられている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。

3 切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。

4 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。

5 前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。

6 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」とする。

7 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下第十四項及び第十五項において「昭和三十二年改正法」という。)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

9 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

11 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。

12 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。

13 前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものとし、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。

14 切替日以後施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額が、改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応するこれらの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項又は附則第二十三項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る同法附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

15 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が、同日における昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者(同法附則第二十一項又は附則第二十三項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を同法附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

16 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

17 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。


 (給与の内払)

18 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。


 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

19 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第十七項第一号中「行政職俸給表(二)」の下に「及び研究職俸給表」を加える。

 

附則別表第一 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する行政職俸給表(二)の職務の等級

切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級

1等級

6等級

2等級

6等級

3等級

7等級

4等級

8等級

5等級

8等級

 

附則別表第二 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

 イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

6号俸

2号俸

7号俸

3号俸

8号俸

4号俸

9号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

14号俸

10号俸

15号俸

11号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

19号俸

 

  ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

1号俸

2号俸

2号俸

3号俸

3号俸

4号俸

4号俸

5号俸

5号俸

6号俸

5号俸

7号俸

6号俸

8号俸

7号俸

9号俸

8号俸

10号俸

9号俸

11号俸

10号俸

12号俸

10号俸

13号俸

11号俸

14号俸

12号俸

15号俸

12号俸

16号俸

13号俸

17号俸

14号俸

18号俸

14号俸

19号俸

15号俸

20号俸

15号俸

21号俸

16号俸

22号俸

17号俸

23号俸

17号俸

24号俸

18号俸

25号俸

19号俸

26号俸

19号俸

 

  ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

1号俸

2号俸

2号俸

3号俸

3号俸

4号俸

4号俸

5号俸

5号俸

6号俸

6号俸

7号俸

7号俸

8号俸

7号俸

9号俸

8号俸

10号俸

9号俸

11号俸

9号俸

12号俸

10号俸

13号俸

10号俸

14号俸

11号俸

15号俸

12号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

18号俸

13号俸

19号俸

14号俸

20号俸

14号俸

21号俸

15号俸

22号俸

16号俸

23号俸

16号俸

24号俸

17号俸

25号俸

18号俸

26号俸

18号俸

 

  ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

1号俸

2号俸

2号俸

3号俸

3号俸

4号俸

4号俸

5号俸

6号俸

6号俸

7号俸

7号俸

8号俸

8号俸

9号俸

9号俸

10号俸

10号俸

11号俸

11号俸

12号俸

12号俸

12号俸

13号俸

13号俸

14号俸

14号俸

15号俸

15号俸

16号俸

15号俸

17号俸

16号俸

18号俸

17号俸

19号俸

18号俸

 

  ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

5号俸

1号俸

6号俸

2号俸

7号俸

3号俸

8号俸

4号俸

9号俸

5号俸

10号俸

6号俸

11号俸

7号俸

12号俸

8号俸

13号俸

9号俸

14号俸

10号俸

15号俸

10号俸

16号俸

11号俸

17号俸

11号俸

18号俸

12号俸

19号俸

12号俸

20号俸

13号俸

21号俸

14号俸

22号俸

15号俸

23号俸

15号俸

24号俸

16号俸

25号俸

17号俸

26号俸

18号俸

 

 附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

6等級

 

 附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表

  イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

1号俸

2号俸

2号俸

3号俸

3号俸

4号俸

4号俸

5号俸

5号俸

6号俸

6号俸

7号俸

7号俸

8号俸

8号俸

 

  ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

8号俸

2号俸

9号俸

3号俸

10号俸

4号俸

11号俸

5号俸

12号俸

6号俸

13号俸

7号俸

14号俸

8号俸

15号俸

9号俸

16号俸

10号俸

17号俸

11号俸

18号俸

12号俸

19号俸

13号俸

20号俸

14号俸

21号俸

 

  ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

1号俸

2号俸

2号俸

3号俸

3号俸

4号俸

4号俸

5号俸

5号俸

6号俸

6号俸

7号俸

7号俸

8号俸

8号俸

9号俸

9号俸

10号俸

10号俸

11号俸

11号俸

12号俸

11号俸

13号俸

12号俸

14号俸

13号俸

15号俸

13号俸

16号俸

14号俸

 

  ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

4号俸

2号俸

5号俸

3号俸

6号俸

4号俸

7号俸

5号俸

8号俸

6号俸

9号俸

7号俸

10号俸

8号俸

11号俸

9号俸

12号俸

10号俸

13号俸

11号俸

14号俸

12号俸

15号俸

13号俸

16号俸

14号俸

17号俸

15号俸

18号俸

16号俸

19号俸

17号俸

20号俸

18号俸

21号俸

19号俸

22号俸

20号俸

23号俸

21号俸

24号俸

22号俸

25号俸

23号俸

26号俸

 

  ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

3号俸

2号俸

4号俸

3号俸

5号俸

4号俸

6号俸

5号俸

7号俸

6号俸

8号俸

7号俸

9号俸

8号俸

10号俸

9号俸

11号俸

10号俸

12号俸

11号俸

13号俸

12号俸

14号俸

13号俸

15号俸

14号俸

16号俸

15号俸

17号俸

16号俸

18号俸

17号俸

19号俸

18号俸

20号俸

19号俸

21号俸

20号俸

22号俸

21号俸

23号俸

22号俸

24号俸

23号俸

25号俸

24号俸

26号俸

25号俸

27号俸

26号俸

28号俸

27号俸

29号俸

  ヘ 切替日の前日においてその属する職務の等級が6等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

4号俸

2号俸

5号俸

3号俸

6号俸

4号俸

7号俸

5号俸

8号俸

6号俸

9号俸

7号俸

10号俸

8号俸

11号俸

9号俸

12号俸

10号俸

13号俸

11号俸

14号俸

12号俸

15号俸

13号俸

16号俸

14号俸

17号俸

15号俸

18号俸

16号俸

19号俸

17号俸

20号俸

18号俸

21号俸

19号俸

22号俸

20号俸

23号俸

21号俸

24号俸

22号俸

25号俸

23号俸

26号俸

24号俸

27号俸

25号俸

28号俸

 

  ト 切替日の前日においてその属する職務の等級が7等級である者

切替日の前日において受ける号俸

切替日における号俸

1号俸

1号俸

2号俸

2号俸

3号俸

3号俸

4号俸

4号俸

5号俸

5号俸

6号俸

6号俸

7号俸

7号俸

8号俸

8号俸

9号俸

9号俸

10号俸

10号俸

11号俸

11号俸

12号俸

12号俸

13号俸

13号俸

14号俸

14号俸

15号俸

15号俸

16号俸

16号俸

17号俸

17号俸

 

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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