外務省設置法の一部を改正する法律
法律第九十八号(昭三五・六・二三)
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中第六項を第八項とし、第一項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、同条に第一項及び第二項として次のように加える。
外務省に、外務審議官一人を置く。
2 外務審議官は、命を受け、重要な外交政策の企画立案及びその実施に関する事務を総括整理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)
法律第九十八号(昭三五・六・二三)
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中第六項を第八項とし、第一項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、同条に第一項及び第二項として次のように加える。
外務省に、外務審議官一人を置く。
2 外務審議官は、命を受け、重要な外交政策の企画立案及びその実施に関する事務を総括整理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)