建設省設置法の一部を改正する法

法律第百十五号(昭三五・七・一)

 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第十七号の次に次の一号を加える。

 十七の二 公共用地取得制度に関する調査を行なうこと。

 第三条第二十六号の二中「日本原子力研究所」の下に「、国民金融公庫、農林漁業金融公庫」を加え、同条第二十六号の五中「並びに」を削り、「行うこと」を「行ない、並びに建設工事用機械技能者の養成及び訓練を行なうこと」に改める。

 第四条第二項中「前条第二十三号の五に規定する事務のうち日本住宅公団の経営一般の監督に関するもの、同条第二十五号」を「前条第二十五号」に改め、同条第三項中「及び第十七号」を「、第十七号及び第十七号の二」に改め、同条第六項中「のうち」の下に「日本住宅公団の経営一般の監督に関するもの並びに」を加え、同条第七項中「第二十六号の二」の下に「、第二十六号の四」を加える。

 第五条の三第一項中「関するもの」の下に「並びに日本住宅公団の業務で土地区画整理事業及び水面埋立事業以外の事業に係るものに関するもの」を加える。

 第六条及び第七条(第七条の見出しを含む。)中「地理調査所」を「国土地理院」に改める。

 第八条第一項中「第九号」の下に「、第九号の二」を、「第十一号」の下に「、第十一号の二」を加える。

 第九条の二第一項中「関するもの」の下に「、同条第二十六号の五に規定する事務のうち建設工事用機械技能者の養成及び訓練に関するもの並びに同条第一号の二に規定する事務のうち産業開発青年隊の幹部の訓練に関するもの」を加える。

 第十条第一項の表中河川審議会の項の次に次のように加える。

公共用地取得制度調査会

建設大臣の諮問に応じて公共用地取得制度に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について関係行政機関に建議すること。

 第十三条第二項中「、第二号(営繕工事に係るものを除く。)、第二号の二」を削り、「第五号までに掲げる事務」の下に「並びに同条第二号及び第二号の二に掲げる事務(営繕工事に係るものを除く。)」を加え、同条第三項中「、第二号(営繕工事に係るものに限る。)」を削り、「事務」の下に「並びに同条第二号及び第二号の二に掲げる事務のうち営繕工事に係るもの」を加える。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 第十条第一項の表に掲げる附属機関のうち、公共用地取得制度調査会は、昭和三十六年三月三十一日まで置かれるものとする。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (測量法等の一部改正)

2 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「建設省地理調査所」を「建設省国土地理院」に改める。

  第一章から第五章まで並びに附則第七項及び第九項中「地理調査所」を「国土地理院」に改める。

3 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項の表測定単位の数値の算定の基礎の欄中「建設省地理調査所」を「建設省国土地理院」に改める。

4 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百一条第一項中「地理調査所」を「国土地理院」に改める。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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