裁判所法の一部を改正する法律

法律第百四号(昭三五・六・二五)

 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第六十条第二項の次に次の一項を加える。

  裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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