昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法

法律第百七号(昭三五・六・二七)

 (目的)

第一条 この法律は、昭和三十五年五月のチリ地震津波(以下「チリ地震津波」という。)による災害を受けた地域における津波対策事業の計画的な実施を図り、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。


 (津波対策事業)

第二条 この法律で「津波対策事業」とは、チリ地震津波による災害を受けた政令で定める地域において、海岸又はこれと同様の効用を有する河川でチリ地震津波により著しい災害を受けたもの及びこれらに接続し、かつ、これらと同様の効用を有する海岸又は河川について施行する津波による災害を防止するために必要な政令で定める施設の新設又は改良に関する事業(それらの施設について合わせて施行するチリ地震津波に係る災害復旧に関する事業を含む。)をいう。


 (津波対策事業計画)

第三条 津波対策事業に関する主務大臣は、当該津波対策事業につき、関係地方公共団体の意見をきき、かつ、チリ地震津波対策審議会の審議を経て、その事業計画(以下「津波対策事業計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2 津波対策事業計画には、津波対策事業の実施の目標及び事業量を定めなければならない。

3 主務大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、津波対策事業計画を関係地方公共団体に通知しなければならない。

4 第一項及び前項の規定は、津波対策事業計画の変更について準用する。


 (チリ地震津波対策審議会)

第四条 総理府に、チリ地震津波対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、津波対策事業計画に関する事項その他津波対策事業に関する重要事項を審議する。

3 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。


 (津波対策事業計画の実施)

第五条 政府は、津波対策事業計画を実施するために必要な措置を講じ、かつ、国の財政の許す範囲内においてその実施を促進することに努めるものとする。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (総理府設置法の一部改正)

2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中台風常襲地帯対策審議会の項の次に次のように加える。

チリ地震津波対策審議会

昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百七号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。

(内閣総理・大蔵・農林・運輸・建設大臣署名) 

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