自治庁設置法の一部を改正する法律

法律第百十三号(昭三五・六・三〇)

 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   自治省設置法

 本則中「自治庁」を「自治省」に、「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 第二条を次のように改める。

 (設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、自治省を設置する。

2 自治省の長は、自治大臣とする。

 第三条中「資すること」の下に「並びに消防に関する事務を処理し、もつて、水火災等による災害の防除に資すること」を加える。

 第四条第十号の次に次の一号を加える。

 十の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定に基づき、所掌事務に係る法人の設立を許可すること。

 第四条第十四号の次に次の五号を加える。

 十四の二 地方公共団体の区域の変更に関する処分をし、又はこれに関する都道府県知事の処分の届出を受理し、及びこれらの場合において、その旨を告示するとともに、関係行政機関に通知すること。

 十四の三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定に基づき、都道府県の機関が行なう処分に関する訴願を裁決し、及び都道府県知事の請求に係る審査の裁定を行なうこと。

 十四の四 都道府県が加入する地方公共団体の協議会又は組合の設立及び都道府県が行なう機関の共同設置又は事務の委託を許可し、並びにこれらに関する規約の変更を許可し、及び届出を受理すること。

 十四の五 合併市町村の建設に関する計画の指導その他市町村の育成及び振興を行なうこと。

 十四の六 奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の施行に関する事務を行なうこと。

 第四条第十六号中「示すこと」を「示し、並びに町村職員恩給組合連合会の定款及びその変更を認可すること」に改め、同条第二十一号中「内閣総理大臣を通じて」を削り、同条第三十一号を次のように改める。

 三十一 削除

 第四条第三十四号を次のように改める。

 三十四 消防団員等公務災害補償責任共済基金の定款の変更を認可し、役員を任命し、及び事業計画書等を承認すること。

 第四条第三十四号の次に次の二号を加える。

 三十四の二 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の規定に基づき、市町村の消防施設に対し補助金を交付すること。

 三十四の三 前号に掲げるもののほか、消防の組織及び運営に関する制度を企画し、及び立案し、消防職員等の教養訓練を実施し、消防に関する試験研究を行ない、並びに消防施設の整備その他消防の運営に関し指導すること。

 第四条に次の一項を加える。

2 自治大臣は、国家行政組織法第十六条第一項及び地方自治法(第二百六十一条を除く。)の規定に基づく内閣総理大臣の権限の行使について、内閣総理大臣に助言その他の援助をすることができる。

 第五条及び第六条中「長官官房」を「大臣官房」に改める。

 第八条第二項中「庁務」を「省務」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。

 第九条の見出し及び各号列記以外の部分中「長官官房」を「大臣官房」に改め、同条第二号中「長官」を「大臣」に、「庁印」を「省印」に改め、同条第十七号中「他局」を「他局及び他の機関」に改める。

 第十条第一号中「補佐すること」を「助言その他の援助をすること」に改め、同条第三号中「地方自治法」を「地方自治法(第二百六十一条を除く。)の規定」に、「補佐すること」を「助言その他の援助をすること」に改め、同条第五号の次に次の二号を加える。

 五の二 合併市町村の建設に関する計画の指導その他市町村の育成及び振興に関すること。

 五の三 奄美群島復興特別措置法の施行に関すること。

 第十一条に次の一号を加える。

 十一 選挙制度調査会の庶務に関すること。

 第十三条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十五号までを一号ずつ繰り上げ、同条に次の一号を加える。

 十五 固定資産評価制度調査会の庶務に関すること。

 第十七条第七号の二を削る。

 第二十三条の三の次に次の一条を加える。

 (奄美群島復興審議会)

第二十三条の四 自治省に、奄美群島復興審議会を置く。

2 奄美群島復興審議会の所掌事務、組織、委員の任命その他の事項については、奄美群島復興特別措置法の定めるところによる。

 第二十四条の二の次に次の一条を加える。

 (外局)

第二十四条の三 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づき、自治省の外局として消防庁を置く。

2 消防庁の組織、所掌事務及び権限は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の定めるところによる。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。


 (経過規定)

第二条 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  本則(第百四十六条第八項及び第九項、第二百四十六条の二、第二百四十六条の三並びに第二百六十一条を除く。)中「内閣総理大臣」及び「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

  第二百四十六条の三中「内閣総理大臣は、第二百四十五条の三第一項及び前条第一項の規定による権限の行使のため、」を「内閣総理大臣にあつては前条第一項の規定による権限の行使のため必要があるとき、自治大臣にあつては第二百四十五条の三第一項及び第二百四十六条の規定による権限の行使のため」に改め、同条後段を削る。

  第二百六十一条第二項中「その日から」を「直ちに当該法律を添えてその旨を自治大臣に通知し、自治大臣は、その通知を受けた日から」に改め、同条第四項中「その結果を」の下に「自治大臣に報告し、自治大臣は、直ちにその旨を」を加える。


 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第六条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第二項及び第四十条中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

  第四十四条第二項中「自治庁の職員」を「自治省の職員」に改める。


 (消防組織法の一部改正)

第七条 消防組織法の一部を次のように改正する。

  本則中「国家消防本部」を「消防庁」に、「国家消防本部長」を「消防庁長官」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。

  第二条及び第三条を次のように改める。

 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づき、自治省の外局として消防庁を置く。

 第三条 消防庁の長は、消防庁長官とする。

  第四条第十六号を次のように改める。

  十六 消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の施行に関する事項

  第四条の二第一項、第四条の三第一項及び第四条の四第一項中「附置する」を「置く」に改める。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除


 (地方財政法の一部改正)

第八条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

  第二十一条及び第二十二条中「内閣総理大臣を通じ自治庁長官」を「自治大臣」に改める。


 (国家行政組織法の一部改正)

第九条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。

  別表第一総理府の項中「自治庁」を削り、同表中建設省の項の次に次のように加える。

自治省

 

消防庁


 (国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)

第十条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第一条の表中国立国会図書館支部自治庁図書館の項を削り、国立国会図書館支部建設省図書館の項の次に次のように加える。

国立国会図書館支部自治省図書館

自治省


 (行政機関職員定員法の一部改正)

第十一条 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表総理府の項中

国家消防本部

一一八人

 及び

自治庁

二七〇人

 を削り、

二三、五七九人

 を

二三、一九一人

 に改め、同表中建設省の項の次に次のように加える。

自治省

本省

二七〇人

 

消防庁

一一八人

三八八人

 


 (総理府設置法の一部改正)

第十二条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中奄美群島復興審議会の項を削る。

  第十七条中「自治庁」を削る。

  第十八条の表中自治庁の項を削る。


 (公職選挙法の一部改正)

第十三条 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  「自治庁長官」を「自治大臣」に、「自治庁の職員」を「自治省の職員」に改める。

  第五条の二第十六項中「自治庁選挙局」を「自治省選挙局」に改める。

  第百八条第一項第一号中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改め、「当選人の住所及び氏名を」の下に「内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれを」を加える。

  第百十一条第一項第一号及び第二号中「通知を受けた」を「通知があつた」に、「内閣総理大臣から」を「内閣総理大臣は自治大臣に通知し、自治大臣は」に改める。

  第百九十二条第四項中「総理府令」を「自治省令」に改める。


 (町村職員恩給組合法の一部改正)

第十四条 町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「自治庁」を「自治省」に改める。

  第六条の六中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

  第七条第四項及び第五項中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。


 (電源開発促進法の一部改正)

第十五条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 自治大臣


 (自治大学校設置法の一部改正)

第十六条 自治大学校設置法(昭和二十八年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「自治庁」を「自治省」に改める。

  第六条第二項中「自治庁長官」を「自治大臣」に改め、同条第三項中「総理府令」を「自治省令」に改める。


 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)

第十七条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「大蔵大臣及び自治大臣」に改め、同条第二項を削る。


 (奄美群島復興特別措置法の一部改正)

第十八条 奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  本則並びに別表第一及び別表第二中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。

  第七条第一項中「総理府」を「自治省」に改める。

  第十一条を次のように改める。

  (復興計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管)

 第十一条 復興計画に基づく事業の予算に関する見積り及び予算の執行(第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による工事に係る予算の執行を除く。)に関する国の事務は、自治省において掌理する。


 (市町村職員共済組合法の一部改正)

第十九条 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「自治庁長官」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。

  附則第二十項中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。


 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二条第一項、第三条第一項及び第三項並びに第五条を除く。)中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

  第十九条第二項中「総理府令」を「自治省令」に改める。


 (消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部改正)

第二十一条 消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。

  附則第十条中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に、「国家消防本部」を「消防庁」に改める。


 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第二十二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「自治庁長官」を「自治大臣」に改め、第五十二条第四項中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。


 (新市町村建設促進法の一部改正)

第二十三条 新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  本則(第二十七条第十三項、第二十八条第一項及び第二十九条の二第一項を除く。)中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。

  第二十三条第一項中「総理府令」を「自治省令」に改める。


 (国土開発縦貫自動車道建設法の一部改正)

第二十四条 国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 自治大臣


 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「総理府(内閣を含む。)、各省」を「総理府(内閣及び自治省を含む。)、各省(自治省を除く。)」に改める。

  第三条第二項第一号イ中「、都道府県警察に属する警視正以上の階級にある警察官及び国家消防本部に属する職員」を「及び都道府県警察に属する警視正以上の階級にある警察官」に改める。

  第八条中「各省大臣」を「各省大臣(自治大臣を除く。)」に、「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

  第百二条第一項中「各省各庁の長」を「各省各庁の長(自治大臣を含む。)」に改める。

第二十六条 総理府(内閣及び自治省を含む。)に所属する職員(この法律による改正後の国家公務員共済組合法第三条第二項第一号に掲げる職員を除く。)をもつて組織される組合は、政令で定めるところにより、国家消防本部に属していた職員に係る権利義務をこの法律による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第一号イに掲げる職員をもつて組織する組合から承継するものとする。


 (港湾法等の一部改正)

第二十七条 次に掲げる法律の規定中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。

 一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)

 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)

 三 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)


 (当せん金附証票法等の一部改正)

第二十八条 次に掲げる法律の規定中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。

 一 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)

 二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)

 三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)

 四 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)

 五 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)

 六 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)

 七 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)

 八 愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号)

 九 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)

 十 森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)

 十一 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)

 十二 東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)

 十三 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)

 十四 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)

 十五 首都圏市街地開発区域整備法(昭和三十三年法律第九十八号)

 十六 公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)

 十七 昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律(昭和三十三年法律第百八十九号)

 十八 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)

 十九 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百七十五号)

 二十 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)


 (水防法等の一部改正)

第二十九条 次に掲げる法律の規定中「国家消防本部長」を「消防庁長官」に改める。

 一 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)

 二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

 三 耐火建築促進法(昭和二十七年法律第百六十号)


 (地方公務員法等の一部改正)

第三十条 次に掲げる法律の規定中「自治庁」を「自治省」に改める。

 一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

 二 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)


 (国家公務員法等の一部改正)

第三十一条 次に掲げる法律の規定中「国家消防本部」を「消防庁」に改める。

 一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

 二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

 三 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)

 四 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)


 (行政書士法等の一部改止)

第三十二条 次に掲げる法律の規定中「総理府令」を「自治省令」に改める。

 一 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)

 二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)

 三 入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)

 四 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)

第三十三条 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律が施行されないときは、前条第二号中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」とあるのは、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」と変更して同条の規定を適用する。


 (地方公営企業法等の一部改正)

第三十四条 次に掲げる法律の規定中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。

 一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)

 二 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)


 (政治資金規正法等の一部改正)

第三十五条 次に掲げる法律の規定中「自治庁長官」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。

 一 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)

 二 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)

 三 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)

 四 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)

 五 特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)

 六 中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)

 七 行政書士法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第八十六号)


 (地方税法等の一部改正)

第三十六条 次に掲げる法律の規定中「自治庁長官」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に、「自治庁の職員」及び「自治庁職員」を「自治省の職員」に改める。

 一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

 二 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)

(内閣総理・法務・大蔵・文部・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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