農地被買収者問題調査会設置法

法律第百十二号(昭三五・六・三〇)


 (設置)

第一条 総理府に、附属機関として、農地被買収者問題調査会(以下「調査会」という。)を置く。


 (所掌事務)

第二条 調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、次に掲げる法律の規定により農地を買収された者に関する社会的な問題を調査審議する。

 一 旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)第三条第一項又は第五項第一号から第六号まで

 二 農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)第二条第一項第一号


 (組織)

第三条 調査会は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 委員は、非常勤とする。


 (会長)

第四条 調査会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。


 (専門調査員)

第五条 調査会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員十人以内を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門調査員は、非常勤とする。


 (幹事)

第六条 調査会に、幹事十人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。


 (資料の提出等の要求)

第七条 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。


 (庶務)

第八条 調査会の庶務は、内閣総理大臣官房において処理する。


 (委任規定)

第九条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表総理府の項中

本府

二、六六五人

 を

本府

二、六六八人

 に

二三、五七九人

 を

二三、五八二人

 に改め、同表合計の項中「六八七、四五四人」を「六八七、四五七人」に改める。

3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中農林漁業基本問題調査会の項の次に次のように加える。

農地被買収者問題調査会

農地被買収者問題調査会設置法(昭和三十五年法律第百十二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

4 この法律は、公布の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失う。

(内閣総理・農林大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る