石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律
法律第百十八号(昭三五・七・一四)
石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条及び第十六条第三号中「溶解ガス」を「ガス」に改める。
第十九条第一項中「溶解ガス」を「ガス」に改め、「鉱業権者」の下に「又は租鉱権者」を加え、同条第二項中「溶解ガス」を「ガス」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に第十六条の規定による交付の決定があつた補助金については、なお従前の例による。
(通商産業・内閣総理大臣署名)