運輸省設置法の一部を改正する法律

法律第百二十号(昭三五・七・一九)

 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「(第三十九条―第五十五条)」を「(第三十九条―第五十五条の三)」に改める。

 第二十一条に次の二項を加える。

5 海運局に、国内旅客船公団監理官一人を置く。

6 国内旅客船公団監理官は、命を受けて、第二十三条第一項第三号の二に規定する事務を行なう。

 第二十七条第一項中第十三号を次のように改め、第十三号の二を削る。

 十三 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の安全の確保及び運転事故に関すること。

 第二十七条第一項第十六号中「鉄道」を「日本国有鉄道の監督その他鉄道」に改める。

 第三十八条第一項の表中

鉄道建設審議会

運輸大臣の諮問に応じて鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)に定める日本国有鉄道の鉄道新線の敷設に関する事項を調査審議すること。

鉄道建設審議会

運輸大臣の諮問に応じて鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)に定める日本国有鉄道の鉄道新線の敷設に関する事項を調査審議すること。

 
 

自動車審議会

運輸大臣の諮問に応じて自動車に関する施策に関する重要事項を調査審議すること。

に改め、同条に次の一項を加える。

3 第一項の表に掲げる附属機関のうち、自動車審議会は、昭和三十六年三月三十一日まで置かれるものとする。

 第五十一条第一項中第一号の二を第一号の三とし、第一号を第一号の二とし、第一号として次の一号を加える。

 一 日本国有鉄道の監督に関すること。

 第五十一条第一項中第三号を次のように改め、第三号の二を削る。

 三 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車の安全の確保及び運転事故に関すること。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る