郵政省設置法の一部を改正する法律
法律第二百二号(昭三四・一二・二六)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中第四項を第六項とし、第一項から第三項までを二項ずつ繰り下げ、同条に第一項及び第二項として次のように加える。
大臣官房に官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)
法律第二百二号(昭三四・一二・二六)
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条中第四項を第六項とし、第一項から第三項までを二項ずつ繰り下げ、同条に第一項及び第二項として次のように加える。
大臣官房に官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)