昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法

法律第百八十四号(昭三四・一二・一〇)

 (伝染病予防法の特例)

第一条 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた政令で定める市町村が当該災害のための予防事務に関して行つた伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第二十一条の支弁(同法第十九条第二項に関する諸費を除く。)については、同法第二十四条中「三分ノ二」とあるのは「全額(第二十一条第一項第四号ニ規定スル施設ニ付テノ災害ノ復旧ニ要スル費用ニ付テハ六分ノ五)」と、同法第二十五条第一項中「二分ノ一」とあるのは「三分ノ二(第二十一条第一項第四号ニ規定スル施設ニ付テノ災害ノ復旧ニ要スル費用ニ付テハ五分ノ四)」と読み替えて、それぞれ同法第二十四条又は第二十五条第一項の規定を適用する。

2 前項に規定する災害を受けた政令で定める都道府県が当該災害のための予防事務に関して行つた伝染病予防法第二十二条の支弁及び同項の規定に基く政令で定める市が当該災害のための予防事務に関して行つた同法第十九条第二項に関する支弁については、同法第二十五条第一項中「二分ノ一」とあるのは「四分ノ三」と読み替えて、同項の規定を適用する。


 (水道の復旧に関する補助)

第二条 国は、前条第一項に規定する災害を受けた市町村であつて、その経営する水道事業の水道施設が当該災害によつて受けた被害の復旧をしようとするものに対し、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その復旧に要する費用の二分の一を補助することができる。

2 前項の規定は、前条第一項に規定する災害を受けた市町村が、その区域内に給水区域を設けて当該市町村以外の者の経営する簡易水道事業の水道施設が当該災害によつて受けた被害につき、これを復旧して引き続き水道事業を経営するためその復旧をしようとする場合におけるその復旧に要する費用について準用する。

 (汚物処理等に関する補助)

第三条 国は、第一条第一項に規定する災害を受けた政令で定める市町村が、当該災害により次の各号の一に掲げる費用を支出したときは、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の三分の二を補助することができる。この場合には、清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)第十八条の規定の適用はないものとする。

 一 ふん尿の処理その他政令で定める清掃に要する費用

 二 公衆便所又はし尿貯りゆうそう、し尿積換所その他政令で定めるごみ若しくはふん尿を処理するために必要な施設の設置に要する費用

 三 当該災害による被害を受けた前号に規定する施設、し尿浄化そう、ごみ焼却場又は火葬場の復旧に要する費用


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)

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