昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法

法律第百八十三号(昭三四・一二・九)

 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた政令で定める地域において、市町村又は政令で定める都道府県が緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)の規定により実施する失業対策事業に要する経費であつて、当該災害を受けた日から同年十月一日までの範囲内において政令で定める日から昭和三十五年三月三十一日までの間に係るものについては、国は、労働大臣が大蔵大臣と協議して定める算定基準に従い、次の各号に掲げる経費の種目ごとに、それぞれ、当該各号に掲げる割合により、その一部を補助するものとする。

 一 労力費    五分の四

 二 資材費    二分の一

 三 事務費    五分の四


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・労働大臣署名) 

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