昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた都道府県の災害救助費に関する特別措置法
法律第百八十六号(昭三四・一二・一〇)
(救助に要した費用に対する国の負担)
第一条 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた政令で定める都道府県が当該災害について災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十三条第一項に規定する救助のため必要な施設又は設備であつて政令で定めるものに要する費用(同法第三十三条第一項の規定により当該都道府県が支弁することとされているものを除く。)を支出したときは、その費用については、当該都道府県が同法第三十三条第一項の規定により支弁した費用とみなし、政令で定めるところにより、同法第三十六条の規定を適用する。
(国の負担に関する特例)
第二条 前条に規定する都道府県については、昭和三十四年度に限り、災害救助法第三十六条中「千分の二」とあるのは「千分の一」と読み替えて、同条の規定を適用する。
(政令への委任)
第三条 この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)