昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた医療機関の復旧に関する特別措置法

法律第百八十五号(昭三四・一二・一〇)

 (公的医療機関の災害復旧費についての国の補助)

第一条 国は、昭和三十四年九月の風水害を受けた政令で定める地域に存する公的医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関をいう。以下同じ。)の開設者に対して、その者が行う当該災害により被害を受けた当該公的医療機関の復旧に要する費用について、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。ただし、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十四条の規定による国の補助を受けることができる公的医療機関については、この限りでない。

 (私的医療機関の災害復旧資金の貸付)

第二条 政令で定める金融機関は、昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた政令で定める地域に存する私的医療機関(病院又は診療所であつて、国の開設するもの及び公的医療機関以外のものをいう。)については、他の法令の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、その開設者に対して、その者が行う当該災害により被害を受けた当該私的医療機関の復旧に要する資金を、通常の条件よりも有利な条件で貸し付けることができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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