法人税法の一部を改正する法律

法律第百九十六号(昭三四・一二・一五)

 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

 第九条第七項中「前五項」を「前六項」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。

  前項の規定の適用がない場合においても、第十八条、第十九条第一項ただし書、第二十一条又は第二十二条の二の規定による申告書(第十八条、第二十一条又は第二十二条の二の規定による申告書に記載すべき事項を記載した第二十三条の規定による申告書を含む。)を提出した法人の各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた損金のうち、震災、風水害、火災その他命令で定める災害により商品、原材料、製品、半製品、仕掛品その他たな卸をなすべき資産又は固定資産(これに準ずる命令で定めるものを含む。)につき生じた損失の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く。)で命令で定めるものは、第一項の所得の計算上、これを損金に算入する。ただし、当該損金の生じた事業年度について第十八条、第二十一条又は第二十二条の二の規定による申告書(これらの申告書に記載すべき事項を記載した第二十三条の規定による申告書を含む。)に当該損失の金額に関する事項を記載して提出し、かつ、その後において連続してこれらの申告書を提出している場合に限る。

 第九条の三中「第九条第六項」を「第九条第七項」に改める。

 第十二条の二第五項中「第九条第七項」を「第九条第八項」に改める。

 第十七条第一項、第十九条第九項、第二十条第四項及び第二十六条第四項中「第九条第六項」を「第九条第七項」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の法人税法第九条第六項の規定は、昭和三十四年一月一日以後に生じた同項に規定する震災、風水害、火災その他命令で定める災害による法人(同法第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の損失の金額について適用する。

3 次に掲げる法人は、改正後の法人税法第九条第六項の規定の適用を受けようとするときは、この法律の施行の日から起算して四月以内に、政令で定めるところにより、前項の災害による損失の金額に関する事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 一 この法律の施行前に、当該災害による損失の生じた事業年度について法人税法第十八条、第二十一条又は第二十二条の二に規定する申告書(これらの申告書に記載すべき事項を記載した同法第二十三条に規定する申告書を含む。)を提出している法人

 二 この法律の施行の日から起算して四月以内に、当該災害による損失の生じた事業年度について前号に規定する申告書を提出した法人で、当該申告書に当該損失の金額に関する事項を記載しなかつたもの

4 前項の書類を提出する法人で、その提出前に、第二項の災害による損失の生じた事業年度後の事業年度について法人税法第十八条、第十九条第一項ただし書、第二十一条又は第二十二条の二の規定による申告書(同法第十八条、第二十一条又は第二十二条の二の規定による申告書に記載すべき事項を記載した同法第二十三条の規定による申告書を含む。)を提出しているものは、改正後の法人税法第九条第六項の規定の適用により当該事業年度の所得金額又は法人税額について異動を生ずることとなつたとき(同法第二十四条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けることができるときを除く。)は、政令で定めるところにより、当該書類の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、同法第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定による更正をすべき旨の請求をすることができる。

5 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「第九条第六項」を「第九条第七項」に改める。

6 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項及び第五十六条第一項中「第九条第六項」を「第九条第七項」に改める。

  第五十七条第一項中「第九条第五項」の下に「及び第六項」を加える。

7 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十九条第三項中「第九条第五項(青色申告書を提出した場合の繰越損金の損金への算入)」を「第九条第五項又は第六項(繰越損金の損金への算入)」に改める。

8 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項中「第九条第六項」を「第九条第七項」に改める。

(法務・大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る