昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者等に対する福祉年金の支給に関する特別措置法
法律第百九十号(昭三四・一二・一〇)
(定義)
第一条 この法律で「被災地域」とは、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域のうち、当該災害につき災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された地域をいう。
2 この法律で「被災者」とは、前項に規定する災害の当時当該被災地域に居住し、かつ、自己(所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第八条第一項に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき前項に規定する災害により生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価額のおおむね十分の五以上である者をいう。
(本人の所得による支給停止に関する特例)
第二条 昭和三十四年十一月から昭和三十五年四月までの分の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による福祉年金については、その受給権者が被災者であるときは、同法第六十五条第四項に該当する場合においても、同項の規定による支給の停止を行わない。ただし、その受給権者の昭和三十四年における所得が、十三万円(受給権者が同年十二月三十一日において受給権者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条において同じ。)の子であつて義務教育終了前のものの生計を維持したときは、十三万円にその子一人につき一万五千円を加算した額とする。)をこえるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、国民年金法第六十五条第四項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
(配偶者の所得による支給停止に関する特例)
第三条 昭和三十四年十一月から昭和三十五年四月までの分の国民年金法による老齢福祉年金及び障害福祉年金については、その受給権者の配偶者が被災者であるときは、同法第六十六条第四項に該当する場合においても、同項の規定による支給の停止を行わない。ただし、その配偶者の所得につき、所得税法の規定により計算した昭和三十四年分の所得税額(この所得税額を計算する場合には、同法第十五条の六及び第十五条の八の規定を適用しないものとする。次条において同じ。)があるときは、この限りでない。
(扶養義務者の所得による支給停止に関する特例)
第四条 昭和三十四年十一月から昭和三十五年四月までの分の国民年金法による老齢福祉年金及び障害福祉年金については、その受給権者の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその受給権者の生計を維持するものが被災者であるときは、国民年金法第六十六条第五項に該当する場合においても、同項の規定による支給の停止を行わない。ただし、その扶養義務者の所得につき、所得税法の規定により計算した昭和三十四年分の所得税額が、昭和三十五年五月から昭和三十六年四月までの分の老齢福祉年金及び障害福祉年金につき国民年金法第六十六条第五項の規定に基く政令で定める金額以上であるときは、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年十一月一日から適用する。
(厚生・内閣総理大臣署名)