日本学校安全会法
法律第百九十八号(昭三四・一二・一七)
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 役員及び職員(第八条―第十五条)
第三章 運営審議会(第十六条・第十七条)
第四章 業務(第十八条―第二十四条)
第五章 財務及び会計(第二十五条―第三十二条)
第六章 監督及び国の補助(第三十三条―第三十五条)
第七章 雑則(第三十六条―第四十二条)
第八章 罰則(第四十三条―第四十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 日本学校安全会は、学校安全の普及充実を図るとともに、義務教育諸学校等の管理下における児童、生徒等の負傷、疾病、廃疾又は死亡に関して必要な給付を行い、もつて学校教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(法人格)
第二条 日本学校安全会(以下「安全会」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 安全会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 安全会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
第四条 安全会は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資産に関する事項
五 役員に関する事項
六 運営審議会及び運営審議会の委員に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 学校の設置者との災害共済給付契約の締結に関する事項
九 共済掛金に関する事項
十 会計に関する事項
2 定款の変更は、文部大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第五条 安全会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称使用の制限)
第六条 安全会でない者は、日本学校安全会という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、安全会に準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第八条 安全会に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事二人を置く。
(役員の職務)
第九条 理事長は、安全会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して安全会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、安全会の業務を監査する。
(役員の任命及び任期)
第十条 役員は、文部大臣が任命する。
2 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十一条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長
二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
(役員の解任)
第十二条 文部大臣は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 文部大臣は、役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(役員の兼業禁止等)
第十三条 役員は、他の職業に従事してはならない。ただし、文部大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による許可を受けた役員及びその役員を役員とする法人は、自己の営業に関し、安全会と取引してはならない。
(代表権の制限)
第十四条 安全会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が安全会を代表する。
(職員)
第十五条 安全会の職員は、理事長が任命する。
第三章 運営審議会
(運営審議会)
第十六条 安全会に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、二十人以内の委員で組織する。
3 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、運営審議会の意見を聞かなければならない。
一 定款の変更
二 業務方法書の変更
三 毎事業年度の予算及び事業計画
四 その他安全会の業務に関する重要事項で、定款をもつて定める事項
4 前項に規定する事項のほか、運営審議会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に意見を述べることができる。
(運営審議会の委員)
第十七条 運営審議会の委員は、安全会の業務の運営に関係を有する者及び安全会の業務の運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部大臣が任命する。
2 第十条第二項及び第三項並びに第十二条第二項の規定は、運営審議会の委員について準用する。
第四章 業務
(業務)
第十八条 安全会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。)の普及充実に関すること。
二 義務教育諸学校(小学校、中学校又は特殊教育諸学校(盲学校、聾学校又は養護学校をいう。以下同じ。)の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。)の管理下における児童及び生徒の負傷、疾病、廃疾又は死亡(以下「災害」という。)につき、当該児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十二条第一項に規定する保護者をいう。以下同じ。)又は政令で定める場合には里親(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号に規定する里親をいう。以下同じ。)その他の政令で定める者に対し、医療費、廃疾見舞金又は死亡見舞金の支給(以下「災害共済給付」という。)を行うこと。
三 前各号の事業に附帯する事業
2 安全会は、前項第二号の業務のほか、高等学校(特殊教育諸学校の高等部を含む。)及び幼稚園(特殊教育諸学校の幼稚部を含む。)の管理下における生徒及び幼児の災害につき、当該生徒及び幼児の保護者又は政令で定める場合には里親その他の政令で定める者に対し、災害共済給付を行うことができる。
(義務教育諸学校の災害共済給付)
第十九条 前条第一項第二号に掲げる災害共済給付は、義務教育諸学校(第三十六条の場合を除き、以下「学校」という。)の管理下における児童及び生徒の災害につき、学校の設置者が児童若しくは生徒の保護者又は政令で定める場合には里親その他の政令で定める者の同意を得て当該児童又は生徒について安全会との間に締結する契約により、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより行うものとする。
2 前項の学校の管理下における児童及び生徒の災害の範囲については、政令で定める。
3 安全会は、政令で定める正当な理由がある場合を除いては、第一項の規定による災害共済給付契約の締結を拒んではならない。
(共済掛金)
第二十条 第十八条第一項第二号に掲げる災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で定める範囲内で定款で定める額とする。
2 安全会との間に災害共済給付契約を締結した学校の設置者は、政令で定めるところにより、前項の共済掛金の額に当該契約に係る児童及び生徒の数を乗じて得た額を安全会に対して支払わなければならない。
3 前項の学校の設置者は、当該災害共済給付契約に係る児童若しくは生徒の保護者又は政令で定める場合には里親その他の政令で定める者から、第一項の共済掛金の額のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。ただし、当該徴収されるべき者が経済的理由によつて納付することが困難であると認められるときは、これを徴収しないことができる。
(給付金の支払の請求及びその支払)
第二十一条 第十八条第一項第二号に掲げる災害共済給付に係る給付金の支払の請求及びその支払は、政令で定めるところにより行うものとする。
(共済掛金を支払わない場合)
第二十二条 安全会は、学校の設置者が第二十条第二項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、政令で定めるところにより、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わないものとする。
(高等学校及び幼稚園の災害共済給付)
第二十三条 第十八条第二項の災害共済給付については、第十九条から前条までの規定を準用する。この場合において、第二十条第三項中「第一項の共済掛金の額のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額」とあるのは「第一項の共済掛金」と読み替えるものとする。
(業務方法書)
第二十四条 安全会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、文部省令で定める。
第五章 財務及び会計
(事業年度)
第二十五条 安全会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算等の認可)
第二十六条 安全会は、毎事業年度、収入及び支出の予算並びに事業計画を作成し、事業年度開始前に文部大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十七条 安全会は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表)
第二十八条 安全会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、これに予算の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見をつけて、決算完結後二月以内に文部大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 理事長は、財務諸表及び決算報告書に監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に、これを運営審議会に提出しなければならない。
3 安全会は、第一項の規定による文部大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えておかなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十九条 安全会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 安全会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(一時借入金)
第三十条 安全会は、文部大臣の認可を受けて、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、文部大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第三十一条 安全会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債又は地方債の取得
二 銀行その他文部大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託(運用方法を特定する金銭信託を除く。)
(文部省令への委任)
第三十二条 この法律に規定するもののほか、安全会の財務及び会計に関し必要な事項は、文部省令で定める。
第六章 監督及び国の補助
(監督)
第三十三条 安全会は、文部大臣が監督する。
2 文部大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、安全会に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十四条 文部大臣は、必要があると認めるときは、安全会に対して業務及び資産の状況に関して報告をさせ、又はその職員に安全会の事務所に立入り、業務若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(国の補助)
第三十五条 国は、予算の範囲内において、安全会の事務に要する経費の一部を補助することができる。
2 国は、公立の学校の設置者が第二十条第三項ただし書の規定により同項に規定する者で次の各号の一に該当するものから同項に定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、安全会に対して補助することができる。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者
二 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの
3 公立の学校の設置者は、安全会が前項の規定により補助金の交付を受けた場合において、第二十条第二項の規定による支払をしていないときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、政令で定める額を同項の額から控除して支払うことができる。
4 安全会は、第二項の規定により補助金の交付を受けた場合において、第二十条第二項の規定による支払を受けているときは、政令で定めるところにより、政令で定める額を公立の学校の設置者に対して返還しなければならない。
第七章 雑則
(学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理)
第三十六条 この法律に基き学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会が処理するものとする。
(損害賠償の請求権)
第三十七条 安全会は、災害共済給付の給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、給付を行つたときは、その給付の価額の限度において、当該災害に係る児童、生徒又は幼児が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(時効)
第三十八条 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
(給付を受ける権利の保護)
第三十九条 災害共済給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(公課の禁止)
第四十条 租税その他の公課は、災害共済給付として支給を受ける給付金を標準として、課することができない。
(解散)
第四十一条 安全会の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第四十二条 文部大臣は、この法律の規定により認可(第四条第二項及び附則第三条第二項の規定による認可を除く。)若しくは承認をしようとするとき、又はこの法律の規定に基き文部省令を定めようとするときは、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
第八章 罰則
(収賄等)
第四十三条 安全会の役員又は職員は、その職務に関してわいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、五年以下の懲役に処する。
2 安全会の役員又は職員であつた者は、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関しわいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3 安全会の役員又は職員は、その職務に関し請託を受けて第三者にわいろを供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄)
第四十四条 前条第一項から第三項までに掲げる者に対してわいろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(報告義務違反等)
第四十五条 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした安全会の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
(過料)
第四十六条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした安全会の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により文部大臣の許可、認可又は承認を受けなければならない場合において、その許可、認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。
三 この法律に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第三十一条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十三条第二項の規定による文部大臣の命令に違反したとき。
第四十七条 第六条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(安全会の設立)
第二条 文部大臣は、第十条第一項の例により、理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長、理事又は監事となるべき者は、安全会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
第三条 文部大臣は、設立委員を命じて、安全会の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、定款を作成して、文部大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の規定による認可を受けたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の事務の引継を受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 安全会は、設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第六条 第六条の規定は、この法律の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
第七条 安全会の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、安全会の成立の日から昭和三十五年三月三十一日までとする。
第八条 安全会の最初の事業年度の収入及び支出の予算並びに事業計画については、第二十六条中「事業年度開始前に」とあるのは、「安全会の成立後遅滞なく」 とする。
(安全会に対する便宜の供与)
第九条 都道府県の教育委員会は、当分の間、当該都道府県の教育委員会の事務の遂行に支障のない範囲において、所属の職員をして当該都道府県の区域内に置かれる安全会の従たる事務所における事務に従事させることができる。
(共済掛金に関する特例)
第十条 この法律の施行の際、民法第三十四条の規定により設立された財団法人で、児童又は生徒の学校の管理下における災害に関してその名称の何であるかを問わず災害共済給付に相当し、又はこれに類する給付を業務として行うものが現に存し、かつ、当該給付に要する経費の財源が、学校の設置者ごとに、及び学校の種類ごとにみて、当該学校の設置者又は当該学校の所在地の都道府県の補助又は出えんに係るものであり、当該学校の児童又は生徒の保護者等又は当該保護者等を構成員とする団体等の出えんによつていないものである場合においては、当該学校の設置者は、当分の間、その旨の文部大臣の認定を受けた上、第二十条第三項の規定にかかわらず、当該児童又は生徒に係る同項に定める額の全部を徴収しないこととすることができる。この場合においては、当該学校の設置者は、あらかじめ、当該学校の児童又は生徒につき、当該額の全部を徴収しない旨を規定で定めておかなければならない。
2 文部大臣は、政令で定めるところにより、前項の権限を都道府県の教育委員会に行わせることができる。
(保育所の災害共済給付)
第十一条 安全会は、当分の間、第十八条に規定する業務のほか、保育所(児童福祉法に規定する保育所をいう。)の管理下における同法に規定する乳児、幼児その他の児童の災害につき、当該乳児、幼児その他の児童の保護者又は政令で定める場合には里親その他の政令で定める者に対し、災害共済給付を行うことができる。
2 前項の災害共済給付については、第二十三条の規定を準用する。
3 安全会が第一項の規定により同項の災害共済給付を行う間は、第四条第一項第八号中「学校」とあるのは「学校又は保育所」と読み替えて、同条の規定を適用する。
4 第一項の災害共済給付に関しては、第三十七条中「児童、生徒又は幼児」とあるのは「附則第十一条第一項に規定する乳児、幼児その他の児童」と読み替えて、同条の規定を適用する。
(文部省設置法の一部改正)
第十二条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第一号ロ中「以下同じ。)」の下に「及び学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。以下同じ。)」を加え、同条同号ハの次に次のように加える。
ニ 災害共済給付(学校の管理下における児童、生徒等の負傷その他の災害に関する共済給付をいう。以下同じ。)の普及充実
第十条の二第二号、第三号及び第六号中「及び学校給食」を「、学校安全、学校給食及び災害共済給付」に改める。
(登録税法の一部改正)
第十三条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「農林漁業団体職員共済組合」の下に「、日本学校安全会」を、「農林漁業団体職員共済組合法」 の下に「、日本学校安全会法」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十四条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ九ノ三の次に次の一号を加える。
六ノ九ノ四 日本学校安全会ノ日本学校安全会法第十八条第一項第二号、第二項及附則第十一条第一項ニ掲グル給付並ニ同法第十九条第一項(同法第二十三条及其ノ準用規定ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル災害共済給付契約ニ関スル証書、帳簿
(所得税法の一部改正)
第十五条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「日本学校給食会」の上に「日本学校安全会、」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十六条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第六号中「日本学校給食会」の上に「日本学校安全会、」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「日本学校給食会」の上に「日本学校安全会、」を加える。
(内閣総理・大蔵・文部大臣署名)