ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律

法律第九十五号(昭二七・四・二三)

 (連合国財産の返還等に関する政令の一部改正)

第一条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十二条」を「第十一条」に、「第十二条の二」を「第十二条」に、「第二十六条」を「第二十五条の二」に改める。

  第一条中「連合国最高司令官の要求」を「日本国との平和条約第十五条及び第十七条の規定」に改める。

  第二条第二項各号を次のように改める。

  一 日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国(以下「連合国」という。)

  二 連合国の公共団体又はこれに準ずるもの

  三 連合国の国籍を有する者

  四 連合国の法令に基き設立された法人その他の団体

  五 前号に掲げるものを除く外、営利を目的とする法人その他の団体で前各号若しくは本号に掲げるものがその株式若しくは持分(当該法人その他の団体の役員が前各号又は本号に掲げるものの計算において有する株式又は持分を除く。)の全部を有するもの又は営利を目的としない法人その他の団体で前各号若しくは本号に掲げるものが支配するもの

  第二条第三項各号を次のように改める。

  一 旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第千百七十九号)第四条第一項に規定する敵産管理人(以下「旧敵産管理人」という。)が選任された際その管理に付せられた財産(旧捕獲審検令(明治二十七年勅令第百四十九号)に基く捕獲審検所又は高等捕獲審検所の捕獲の検定があつた財産(以下「捕獲の検定があつた財産」という。)を除く。)で、当該管理に付せられた時において連合国人等(前項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国」とあるのを「日本国との平和条約の署名国及び同条約第二十六条に規定する国(日本国を除く。)」と読み替えた場合において、同項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下同じ。)であつた者が当該時において有していたもの

  二 前号に掲げる財産で旧外貨債処理法(昭和十八年法律第六十号)第二条第一項の規定により借り換えられた外貨債以外のもの(以下本号において「第一号財産」という。)から生じた天然果実又は第一号財産に起因して取得された財産のうち、当該第一号財産が旧敵産管理人の管理に付せられた時後生じ、又は取得されたもので、当該第一号財産をその時において有していた者(当該第一号財産がその時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該第一号財産を取得した者を含む。)がその生じ、又は取得された時に取得したもの

  三 前号に掲げる財産(以下本号において「第二号財産」という。)から生じた天然果実又は第二号財産に起因して取得された財産で、当該第二号財産が生じ、又は取得された時に当該第二号財産を取得した者(当該第二号財産が包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該第二号財産を取得した者を含む。)が当該天然果実が生じた時又は当該第二号財産に起因して取得された財産が取得された時に取得したもの(本号中「前号に掲げる財産」又は「第二号財産」とあるのをそれぞれ「本号に掲げる財産」又は「本号財産」と読み替えた場合において該当するものを含む。)

  四 捕獲の検定があつた財産のうち、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)の規定により連合国人に所有権が回復されたもので主務大臣が指定するもの

  五 第一号から第三号までに掲げるもの及び捕獲の検定があつた財産を除く外、昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内のいずれかの時において本邦内にあり、且つ、主務大臣が第十二条第二項の規定による認定の請求に基き同期間内における政府又は日本人による不当な取扱に因り侵害されたと認定した財産のうち、その侵害があつた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもので主務大臣が指定するもの

  六 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金

  第二条第四項第一号中「返還請求権者に」を削り、同項第二号、第五号及び第八号を削り、同項第七号中「財産」の下に「及び第十二条の二第五項、第十七条第三項又は第十七条の二の規定による告示があつた財産」を加え、同号を同項第二号とし、同項第三号を同項第九号とし、同項第四号中「第二十条第二項(同令第二十条の二第十二項又は第三十二条第四項において準用する場合を含む。)」を「第十八条第四項、第十九条第一項若しくは第三十二条第三項」に改め、「通知」の下に「若しくは同令第三十二条第五項の規定による告示」を加え、同号を同項第三号とし、同項第六号を同項第十号とし、同項に第四号から第八号までとして次のように加える。

  四 旧敵産管理人が選任された際その管理に付せられた財産で第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国」とあるのを「日本国との平和条約の署名国及び同条約第二十六条に規定する国(日本国を除く。)」と読み替えた場合において、同項第五号に掲げるものに該当する法人で営利を目的とするもの(以下「連合国等支配法人」という。)が当該管理に付せられた時に有していたもの及び前項第二号又は第三号に掲げる財産でこれらの財産が生じ、又は取得された時に連合国等支配法人が取得したもののうち、当該法人の株式又は持分が連合国財産である株式の回復に関する政令第十八条第四項、第十九条第一項、第二十条の二第五項若しくは第六項若しくは第三十二条第三項の規定又は第十三条第一項第一号若しくは第五号若しくは同条第四項の規定により回復又は返還されたことに因り連合国人等が当該法人の経営を支配することとなつた時に当該法人が有していたもの

  五 前項第一号から第三号までに掲げる財産である現金のうち、第八条第一項の規定により選任された管理人が管理していないもの及び日本銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれたもの

  六 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権

  七 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)第三条第一項又は第四条の規定により元金又は利子の支払義務について有効なものとされた外貨債又はその利札

  八 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により土地等を収用することができる公共の利益となる事業の用に供している土地、建物その他の土地に定着する物件又はこれらのものに関する所有権以外の権利で主務大臣が指定するもの

  第二条第五項を次のように改める。

 5 第三項第一号から第三号まで及び第五号の規定の適用については、これらの号に掲げる財産である権利で時効の完成、権利を行使することができる期間の経過、権利の放棄又は混同に因り消滅したもののうち、その消滅の際本邦内にあつたものは、消滅せず、且つ、本邦内にあるものとみなし、これらの号に掲げる財産である外貨債で旧外貨債処理法第二条第一項の規定により借り換えられたもののうち、当該借換に際しその証券につき穴あけ、記載事項のまつ消その他当該証券を無効とする行為がされたものは、消滅せず、且つ、本邦内にあるものとみなす。

  第二条第六項中「第八号」を「第四号又は第五号」に改め、同条第八項及び第九項を削る。

  第三条第一項中「前条第三項第五号から第七号までに掲げる財産を有する者及び」を削る。

  第六条第一項を削り、同条第二項中「前項の場合を除く外、」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

  第七条第一項中「第二条第三項第五号から第七号までに掲げる財産以外の」を削り、同条第四項第二号を削り、同項第三号中「第三号又は第四号」を「第二号又は第三号」に、「連合国人」を「者」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第八号」を「第五号」に改め、同項に第三号として次のように加える。

  三 第二条第三項第四号に掲げる財産 当該財産について同号の捕獲の検定があつた時

  第八条第四項中「第二条第三項第五号から第七号までに掲げる財産以外の」を削る。

  第十二条を削り、第三章中第十二条の二の前に次の一条を加える。

  (財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通知)

 第十二条 第七条第四項第一号から第三号までに掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又はその者の包括承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の現状の調査を請求することができる。

 2 連合国人が昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内における政府又は日本人による不当な取扱に因り財産が侵害され、且つ、当該財産が同期間内のいずれかの時において本邦内にあつたと認める場合において、当該財産をその侵害があつた時において有していた者がその時において連合国人等であり、且つ、当該連合国人が当該財産をその侵害があつた時において有していた者又はその者の包括承継人であるときは、当該連合国人は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該侵害の認定及び当該財産の現状の調査を請求することができる、但し、当該財産が第二条第三項第一号から第三号までに掲げる財産又は捕獲の検定があつた財産であるときは、この限りでない。

 3 第一項の規定による第七条第四項第一号若しくは第二号に掲げる財産の現状の調査の請求又は前項の規定による侵害の認定及び財産の現状の調査の請求は、前二項の規定により当該請求をすることができる者が第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、その者がその時において同条約第二十五条に規定する連合国でなかつた国がその時後同条に規定する連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が同条に規定する連合国となつた時から九月内に、第一項の規定による第七条第四項第三号に掲げる財産の現状の調査の請求は、当該財産が第二条第三項第四号の規定により指定された時から九月内に、しなければならない。

 4 第一項及び第二項の規定は、第二条第四項各号に掲げる財産、第十二条の二第一項、第二項又は第四項の規定により返還の請求がされた財産及び連合国財産である株式の回復に関する政令第四条第一項、第二項又は第四項の規定により回復の請求がされた株式については、適用しない。

 5 主務大臣は、第一項の規定により同項に規定する者から財産の現状の調査を請求されたときは、書面をもつて、その者に対して当該財産の現状を通知しなければならない。

 6 主務大臣は、第二項の規定により同項に規定する者から侵害の認定及び財産の現状の調査を請求されたときは、書面をもつて、その者に対して認定の結果を通知し、且つ、侵害があつたと認定したときは、当該財産の現状を通知しなければならない。

 7 第一項、第二項、第五項又は前項の規定による請求又は通知は、当該請求をする者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府を経由して、その者がその他のものであるときは、直接に、しなければならない。

 8 第一項及び第二項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

  第十二条の二を次のように改める。

  (返還請求の手続)

 第十二条の二 第七条第四項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基き設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、主務大臣がそれぞれ前条第八項に規定するその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認めたもの。以下本項において同じ。)で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。但し、その第七条第四項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害についての連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。

 2 前項の規定による連合国財産の返還請求権の承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。

 3 前条第七項の規定は、前二項の規定による財産の返還の請求について準用する。

 4 第一項又は第二項の規定により連合国財産の返還を請求することができる者(以下「返還請求権者」という。)が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、主務省令で定める手続により、当該返還請求権者に代り、主務大臣に対して直接に、当該連合国財産の返還を請求することができる。

 5 主務大臣は、連合国財産補償法第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出があつたため、第一項但書の規定により返還の請求をすることができなくなつた連合国財産があるときは、これを告示する。

  第十三条第一項各号列記以外の部分中「返還請求権者」の下に「又は前条第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府」を加え、「第十四条」を「第十四条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、同条の規定により第二条第三項第四号に掲げる財産を返還する場合」に改め、同項第二号中「且つ、」の下に「当該返還を請求した者に」を加え、同項第三号中「占有者」の下に「で国以外の者」を、「、又は」の下に「当該返還を請求した者に」を加え、同項第四号中「返還請求権者に」を「当該返還を請求した者に」に改め、同項第五号中「当該証券を返還請求権者」を「当該証券を当該返還を請求した者」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 主務大臣は、第一項第二号の規定により財産を譲渡したときは、第七条第一項の規定により当該財産を国に無償で譲渡することを申し出た者に対しその旨を通知しなければならない。

  第十四条第一項中「返還請求権者から連合国財産である国の所有に属する財産」を「返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産で国が所有し、又は占有しているもの」に改め、同条第二項中「且つ、」を「又は当該返還を請求した者に」に改める。

  第十五条第一項中「返還請求権者」の下に「又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府」を加える。

  第十六条第一項中「返還請求権者から」を「返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から」に、「且つ、」を「且つ、当該返還を請求した者に」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「、又は第三項の規定による命令をしたとき」を削り、同項を同条第四項とし、同条第三項を次のように改める。

 3 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第六条第一項から第四項まで及び第七条の規定は、第一項の規定により、旧外貨債処理法第二条第一項の規定によつて借り換えられた外貨債で当該外貨債を第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は第十二条第八項に規定するその者の包括承継人が当該借換に因り邦貨債を取得したものが返還された場合について準用する。この場合において、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第六条及び第七条中「第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債」又は「大蔵大臣」とあるのは、それぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第十六条第一項の規定により返還された外貨債」又は「連合国財産の返還等に関する政令第三十四条第一項に規定する主務大臣」と、同法第六条第一項中「借換により邦貨債を取得した者(その者の包括承継人を含む。)」又は「当該邦貨債」とあるのは、それぞれ「返還を受けた者」又は「当該外貨債の借換により取得された邦貨債」と、同法第七条(同条第二項を除く。)中「借換により邦貨債を取得した者(前条第七項に規定するその者の包括承継人を含む。)」又は「邦貨債を取得した者」とあるのは「外貨債の返還を受けた者」と、同条第一項第三号中「旧外国為替管理法に基く命令により支払」とあるのは、「支払」と、同条第五項中「同項第三号に規定する利子の支払を受けた者」、「利札(第一項に規定する外貨債の利札に限る。)」又は「第七条第一項に規定する外貨債の利札」とあるのは、それぞれ「当該外貨債の返還を受けた者」、「第四条第二項の規定により有効なものとされる利札(第一項に規定する外貨債の利札に限る。)について同項に規定する支払を受けた者(その者の包括承継人を含む。)」又は「第一項に規定する外貨債を連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は同令第十二条第八項に規定するその者の包括承継人が当該外貨債の利札について支払を受けているときは、当該外貨債の返還を受けた者」と読み替えるものとする。

  第十七条及び第十八条を次のように改める。

  (返還請求権の消滅)

 第十七条 第二条第三項第一号から第三号までに掲げる連合国財産の返還請求権者が第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該返還請求権者がその時において同条約第二十五条に規定する連合国でなかつた国がその時後同条に規定する連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が同条に規定する連合国となつた時から九月内に、当該財産の返還の請求がされなかつたときは、当該財産の返還請求権は、消滅する。

 2 第二条第三項第四号又は第五号に掲げる連合国財産の返還の請求がこれらの号の規定により主務大臣が当該財産を指定した時から九月内にされなかつたときは、当該財産の返還請求権は、消滅する。

 3 主務大臣は、前二項の規定により返還請求権の消滅した連合国財産があるときは、これを告示する。

  (返還を請求しない旨の通知があつた財産)

 第十七条の二 主務大臣は、返還請求権者から連合国財産の返還の請求をしない旨の通知があつたときは、これを告示する。

  (返還を要しなくなつた財産)

 第十八条 主務大臣は、第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が第七条第二項の規定により国が譲り受けた財産であるときは、同条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者に対し、当該告示に係る事項を通知しなければならない。

 2 第七条第一項の規定により第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産の譲渡を申し出た者は、当該告示があつたときは、主務省令で定める手続により、当該告示があつた日から二月以内に、国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額に相当する金額を主務大臣に支払つて当該財産を買い受けることができる。

 3 第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が、当該告示があつた日において、第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。

 4 第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が第七条第四項第一号、第二号又は第四号に掲げる財産であつて、当該財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(当該財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該財産を取得した者を含む。)が当該告示があつた日において有しているものであるときは、当該財産は、当該日において国庫に帰属するものとする。

  第十九条の見出し中「金額」を「金額等」に改め、同条第一項中「第七条第四項第二号から第四号までに掲げる財産を当該各号」を「第七条第四項第四号に掲げる財産を同号」に、「連合国人」を「者」に改め、「第二十二条及び」を削り、同条第二項中「同条第四項」の下に「若しくは第十四条第二項」を、「申し出た者)」の下に「で国以外のもの」を加え、同条第五項中「主務省令で定めるところ」を「主務省令で定める手続」に改める。

  第二十条中「特別会計に属する連合国財産が返還されたときは」を「国が所有する連合国財産で特別会計に属するものが返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に第二十三条第一項の規定により消滅した権利(担保権を除く。)が存していなかつたときは」に、「返還された日」を「譲渡された日」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第十四条第二項の規定により国が所有する連合国財産で特別会計に属するものが返還請求権者に譲渡された場合において、当該譲渡の際当該財産の上に存していた権利(担保権を除く。)が第二十三条第一項の規定により消滅したときは、政府は、当該財産の売却価額に、当該財産の当該譲渡の際における時価を当該時価とその消滅した権利の当該譲渡の際における時価(その消滅した権利が二以上あるときは、これらの権利の当該譲渡の際における時価の合計額)との合計額で除して得た割合を乗じて得た金額を、当該連合国財産が譲渡された日の属する年度の翌年度までに、一般会計から当該特別会計に繰り入れるものとする。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 第二条第三項第五号に掲げる連合国財産で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域において同号の侵害がされたもののうち国が有償で払い下げたものが、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により返還請求権者に譲渡された場合においては、当該財産を譲渡した者(当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産であるときは、同条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者)は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、国が当該財産の対価として収納した代金に相当する金額の支払を請求することができる。

 第二十二条の二 第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡せず、又は消滅していない場合において、その者が昭和十六年十二月八日において本邦内に有していた財産について生じた損害額を連合国財産補償法第五条から第十三条までの規定により算出した金額(同法第十四条の規定の適用によりその者に支払われる補償金額がない場合においては、同法第五条、第六条、第八条、第十条及び第十二条中「補償時(第十六条第一項又は第四項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。)」又は「補償時」とあるのを「連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時」と読み替えてこれらの規定を適用して算出した金額とし、以下本条において「損害額」という。)が第一号に掲げる金額に満たないときは、主務大臣は、その者に対し左の各号に掲げる金額の合計額から当該損害額を差し引いた金額に相当する金額の支払を請求することができ、当該損害額が第一号に掲げる金額と等しいとき、又は当該金額をこえるときは、主務大臣は、その者に対し第二号に掲げる金額に相当する金額の支払を請求することができる。

  一 連合国財産補償法第十四条各号中「請求権者」又は「補償時」とあるのをそれぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者」又は「補償時(本条の規定の適用により連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者に支払われる補償金額がないときは、その者の所属する国と日本国との間に平和条約の効力が発生した時)」と読み替えた場合における同法第十四条各号に掲げる金額の合計額

  二 第七条第四項各号に掲げる財産でこれらの号の区分に応じ当該者が当該各号に掲げる時において有していたものを旧敵産管理人、当該者又は準敵産管理人が売却した際におけるその売却代金(日本銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれたものを除く。)の金額

 2 前項の規定は、第七条第四項各号に掲げる財産を当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて当該包括承継人が死亡せず、又は消滅していない場合について準用する。この場合において、前項各号列記以外の部分中「その者が」、「その者に」、「有していた者の所属」又は「その者に対し」とあるのは、それぞれ「これらの者が」、「これらの者に」、「有していた者又はその者の包括承継人の所属」又は「当該包括承継人に対し」と、同項第一号中「有していた者」又は「その者」とあるのは「有していた者又はその者の包括承継人」又は「その者又はその者の包括承継人」と、同項第二号中「当該者」とあるのは「当該これらの者」と読み替えるものとする。

 3 前二項の規定は、第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が二以上あつた場合及びこれらの号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は消滅し、その者の包括承継人が一であつて、且つ、当該包括承継人が死亡し、又は消滅している場合について準用する。

 4 前三項の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十三条第一項中「部分を除く。)」の下に「若しくは第十四条第二項」を加え、同条第四項を削る。

  第二十四条第六項を削る。

  第五章中第二十六条の前に次の二条を加える。

  (特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権の行使等)

 第二十五条の二 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者は、主務省令で定める手続により、当該資金のうち、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第二条第一項に規定する外貨債及び同法第五条第三項に規定する公債の償還金及び利子で当該勘定に払い込まれたものに相当する資金(以下第二十五条の三において「外貨債利払資金等」という。)以外のものに限り、その払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。

 2 日本銀行は、前項の規定による払いもどしの請求があつたときは、当該請求をした者に対し、その請求に係る金額を支払わなければならない。この場合において、第四条第一項及び第五条の規定は、適用しない。

 3 日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権は、譲渡することができない。

 4 第十七条第一項の規定は、前項に規定する請求権について準用する。この場合において、第十七条第一項中「第二条第三項第一号から第三号までに掲げる連合国財産の返還請求権者」、「当該返還請求権者」又は「当該財産の返還」とあるのは、それぞれ「日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金の払いもどし請求権を有する者」、「その者」又は「当該資金の払いもどし」と読み替えるものとする。

  (特殊財産管理勘定に属する資金の管理人に対する払いもどし)

 第二十五条の三 第八条第一項の規定により選任された連合国財産の管理人は、当該財産の管理に要する費用の支払のため必要があると認めるときは、第四条第一項の主務大臣の許可を受けて、日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属する資金のうち外貨債利払資金等以外のものの払いもどしを日本銀行に対して請求することができる。

 2 前条第二項の規定は、前項の規定による払いもどしの請求があつた場合について準用する。この場合において、前条第二項後段中「第四条第一項及び第五条」とあるのは、「第五条」と読み替えるものとする。

  第三十条第一項中「又は返還」を「若しくは返還、第十二条第一項若しくは第二項の規定による請求があつた財産の現状の調査又は同条第二項の規定による請求があつた財産についての侵害の認定」に、「当該財産の保全義務者若しくは保全義務者であつた者」を「これらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理している者若しくはこれらの財産若しくはこれらの財産である権利の目的物を有し、保管し、若しくは管理したことがある者」に、「当該保全義務者若しくは保全義務者であつた者」を「これらの者」に改める。

  第三十一条第十項中「公債等」を「公債等の登録」に改める。

  第三十二条第二項中「第十八条」を「第十八条第二項」に改め、同条第三項中「連合国人」を「者又は第十二条第八項に規定するその者の包括承継人」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 所得税法及び資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の適用については、第十三条第一項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産を譲渡した者及び第七条第一項の規定により連合国財産の譲渡を申し出た者が第十九条第六項の規定により支払を受ける金額は、当該財産の譲渡価額とみなし、第十三条第一項第二号の措置若しくは同項第三号若しくは第五号の命令に係る措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が譲渡された際当該財産の上に存していた権利で第二十三条第一項の規定により消滅したものを有していた者及び第十三条第一項第四号の命令に係る措置により又は同条第四項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により連合国財産である地上権、永小作権、地役権又は賃借権が返還された際これらの権利の目的物の上に存していた権利で第二十三条第二項又は第三項の規定により消滅したものを有していた者が第十九条第六項の規定により支払を受ける金額は、その消滅した権利の譲渡価額とみなす。

  第三十四条を次のように改める。

  (主務大臣及び主務省令)

 第三十四条 この政令において主務大臣は、第二条第三項第四号に掲げる財産、同項第五号に掲げる財産である船舶及びこれに積載されている物で日本軍隊が昭和十六年十二月八日以後占領していたことがある地域又は公海において同号の侵害がされたもの並びにこれらについてする行為に関する事項については運輸大臣とし、その他の事項については大蔵大臣とする。

 2 この政令において主務省令は、大蔵大臣が主務大臣である事項については大蔵省令とし、運輸大臣が主務大臣である事項については運輸省令とする。

  第三十五条第七号を削る。

  附則第六項を次のように改める。

 6 旧敵産管理人が選任された際その管理に付せられた財産で連合国等支配法人が当該管理に付せられた時に有していたもの及び第二条第三項第二号又は第三号に掲げる財産でこれらの財産が生じ、又は取得された時に連合国等支配法人が取得したもののうち、当該法人の株式又は持分が旧勅令第二条第一項の規定により返還されたことに因り連合国人等が当該法人の経営を支配することとなつた時に当該法人が有していたものは、第二条第三項の規定にかかわらず、連合国財産には含まれないものとする。

  附則第十二項中「であつた連合国人」を削り、附則第十四項を削り、附則第十五項中「附則第十三項」を「前項」に改め、同項を附則第十四項とし、以下附則第十八項までを一項ずつ繰り上げ、附則第十九項中「第十三条第六項」を「第十三条第七項若しくは第十八条第三項」に改め、同項を附則第十八項とし、以下附則第二十三項までを一項ずつ繰り上げ、附則第二十四項中「第十九条第二項」を「第十九条第六項」に改め、同項を附則第二十三項とし、以下一項ずつ繰り上げる。

  別表を削る。

 (連合国財産の返還等に関する政令の一部改正に伴う経過規定)

第二条 この法律施行前改正前の連合国財産の返還等に関する政令(以下本条において「旧令」という。)第十二条の二第一項の規定により財産の返還の請求がされ、当該財産の返還がこの法律施行の際までにされていない場合において、当該請求をした者がこの法律施行の際改正後の連合国財産の返還等に関する政令(以下本条において「新令」という。)第十二条の二第一項又は第二項の規定により当該財産の返還を請求することができる者であるときは、当該財産の返還の請求は、この法律施行後は、それぞれ新令第十二条の二第一項又は第二項の規定によりされた財産の返還の請求とみなす。

2 前項の場合において、同項の財産が旧令第二条第三項第八号の規定により指定された財産であるときは、当該財産は、この法律施行後は、新令第二条第三項第五号の規定により指定された財産とみなす。

3 この法律施行前旧令第十二条の二第二項の規定によりされた財産の現状の調査の請求は、当該請求をした者がこの法律施行の際新令第十二条第一項の規定により当該財産の現状の調査を請求することができる者であるときは、この法律施行後は、同項の規定によりされた財産の現状の調査の請求とみなす。

4 この法律施行前旧令第十七条第一項の規定によりされた告示は、この法律施行後は、新令第十七条の二の規定によりされた告示とみなす。

5 旧令第十九条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十一条第三項から第十項まで及び第三十二条の規定は、この法律施行前旧令第十三条第一項第一号若しくは第二号の措置若しくは同項第三号から第五号までの命令に係る措置により又は同条第四項、旧令第十四条第二項、第十五条第二項若しくは第十六条第一項の規定により新令第二条第三項各号に掲げる財産に該当しない財産が返還された場合については、この法律施行後も、なお、法律としての効力を有する。

6 旧令の規定は、この法律施行前旧令第十二条の二第一項の規定により財産の返還の請求がされ、当該請求をした者がこの法律施行の際新令第十二条第一項又は第二項の規定により当該財産の返還を請求することができる者でなく、且つ、当該財産の返還がこの法律施行の際までにされていない場合については、この法律施行後も、なお、法律としての効力を有する。

7 主務大臣は、この法律施行前旧令第十二条の二第一項の規定により返還の請求がされ、この法律施行の際までに返還がされていない財産のうち、新令第二条第三項に規定する連合国財産に該当しないものがあるときは、この法律施行後直ちに、これを告示する。

8 旧令第十一条第一項、第二十六条第一項及び第二項、第三十一条第二項並びに第三十三条の規定は、この法律施行前主務大臣が旧令第七条第二項の規定によりこの法律施行の際新令第二条第三項に規定する連合国財産に該当しない財産を譲り受けた場合については、この法律施行後も、なお、法律としての効力を有する。

9 この法律施行前旧令第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けた財産で新令第二条第三項に規定する連合国財産に該当しないもののうち、この法律施行の際までに旧令第十二条の二第一項の規定による返還の請求がされなかつたものがあるときは、旧令第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者は、主務省令で定める手続により、この法律施行の日から二月以内に、国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額に相当する金額を主務大臣に支払つて当該財産を買い受けることができる。

10 第八項の規定によりなおその効力を有する旧令第二十六条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する財産で同項に規定する期間内に同項の買受がされなかつたものについては、当該期間を経過した日から適用しない。

11 主務大臣は、旧令第七条第四項各号に掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた旧令第二条第二項第五号に掲げる法人その他の団体で当該時において新令第二条第三項第一号に規定する連合国人等でないもの又は新令第十二条第八項に規定するその者の包括承継人が、この法律施行前旧令第十二条の二第一項の規定によりされた返還の請求に基き、旧令第二条第三項に規定する連合国財産の返還を受けた場合、この法律施行前旧連合国財産の返還等に関する件(昭和二十一年勅令第二百九十四号)第二条第一項の命令に係る措置により同令第一条第一項に規定する連合国財産の返還を受けた場合又はこの法律施行前同項に規定する連合国財産である電話加入権の返還を受けた場合においては、当該財産を旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第千百七十九号)第四条第一項に規定する敵産管理人、当該法人その他の団体若しくはその者の包括承継人又は旧令第十九条第一項に規定する準敵産管理人が売却した際におけるその売却代金に相当する金額(当該売却代金が日本銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれているときは、当該売却代金に相当する当該勘定に属する資金のうち、当該法人その他の団体又はその者の包括承継人が払いもどしを受けたものに相当する金額に限る。)の支払を、当該法人その他の団体又はその者の包括承継人に対して、請求することができる。

12 新令第十二条第一項及び第二項の規定は、新令附則第五項、第六項又は第九項の規定により連合国財産に含まれない財産及びこの法律施行前旧略奪品の没収及報告に関する件(昭和二十一年内務省令第二十五号)第四条第一項の規定により没収された財産については、適用しない。

13 新令第三十二条第五項の規定は、連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第三百五十五号)附則第十項において準用する旧令第十九条第六項の規定により支払われる金額について準用する。

 (連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令の一部改正)

第三条 連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項前段中「であつた連合国人」を削る。

 (連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の一部改正)

第四条 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「返還請求権者の請求」を「返還請求権者又はその者に代り当該財産の返還を請求することができる連合国の政府の請求」に改め、「その株式」及び「当該株式」の下にそれぞれ「又は持分」を、「その返還請求権者」の下に「又は連合国の政府(以下「返還請求権者等」という。)」を加える。

  第一条の二第一項中「返還請求権者」を「返還請求権者等」に改め、「第十二条の二第一項」の下に「第二項又は第四項」を加え、同条第二項中「第十二条の二第四項」を「第十二条第七項及び第十二条の二第四項」に改める。

  第二条第一項及び第五条第一項中「返還請求権者」を「返還請求権者等」に改める。

  第九条第一項中「返還請求権者から」を「返還請求権者等から」に、「当該返還請求権者」を「当該家屋等の存する第一条に規定する土地の返還請求権者」に改め、同条第二項を削る。

  第十条第一項中「返還請求権者」を「返還請求権者等」に改める。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第十三条の二 主務大臣は、第八条第一項、第十条の二第一項及び前条第一項に規定するその権限の一部を都道府県知事に委任することができる。この場合において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第二項の規定は、適用しない。

 (連合国財産である株式の回復に関する政令の一部改正)

第五条 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)の一部を次のように改正する。

  第一条及び第一条の二を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この政令は、日本国との平和条約第十五条の規定に基き、連合国財産である株式に関する権利を連合国人に回復するため必要な事項を定めることを目的とする。

  (連合国財産の返還等に関する政令との関係)

 第一条の二 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定は、同令第二条、第八条、第九条、第十二条、第十三条第一項第一号及び第五号、第二十二条の二、第三十五条第三号及び第四号、第三十八条並びに附則第八項及び附則第十七項から附則第二十項までの規定を除く外、この政令の適用を受ける株式については、適用しない。

  (連合国、連合国人及び連合国人等の意義)

 第一条の三 この政令において「連合国」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる国をいう。

 2 この政令において「連合国人」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項に規定する連合国人をいう。

 3 この政令において「連合国人等」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第三項第一号に規定する連合国人等をいう。

  第二条第一項中「第四条第一号」を「第四条第一項」に改め、「回復請求権者に回復するため旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第千百七十九号)第四条第二項の規定に基いて大蔵大臣が解任した」を削り、「、回復請求権者に回復するため第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項」を「で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第千百七十九号)第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの、第十八条第四項又は第十九条第一項」に改め、「回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたため」を削り、同項各号を次のように改める。

  一 旧敵産管理人の管理に付せられたことのある株式で当該管理に付せられた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもの又はこれに代わる株式

  二 前号に掲げる株式以外の株式で大蔵大臣が連合国財産の返還等に関する政令第十二条第二項の規定による認定の請求に基き昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内における政府若しくは日本人による不当な取扱に因り当該株式に係る権利が侵害されたと認定したもののうち、その侵害があつた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもので大蔵大臣が指定するもの又はこれに代わる株式

  第二条第三項中「前二項において」を「この政令において」に改める。

  第四条及び第五条を次のように改める。

  (回復請求の手続)

 第四条 左の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会社等株式(旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基いて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第四条第二項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの、第三十二条第二項の規定による回復の措置がとられた株式及び同条第五項の規定による告示があつた株式を除く。以下同じ。)を、これらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基き設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、大蔵大臣がそれぞれその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認めたもの。以下本項において同じ。)で連合国人であるものは、大蔵省令の定めるところにより、大蔵大臣に対して、当該株式又はこれに代わる株式(当該株式又はこれに代わる株式に係る子株があるときは、当該株式又はこれに代わる株式及び当該子株)の回復を請求することができる。但し、その左の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会社等株式をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害について連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。

  一 第二条第一項第一号に掲げる株式 当該株式が旧敵産管理人の管理に付せられた時

  二 第二条第一項第二号に掲げる株式 当該株式について同号の侵害がされた時

 2 前項の規定による連合国財産株式又は在外会社等株式の回復請求権の承継人で連合国人であるものは、大蔵省令の定めるところにより、大蔵大臣に対して、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復を請求することができる。

3 前二項の規定による株式の回復の請求は、第一項又は前項の規定により株式の回復を請求することができる者(以下「回復請求権者」という。)が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有するもの又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府を経由して、その者がその他のものであるときは、直接に、しなければならない。

 4 回復請求権者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、大蔵省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、大蔵大臣に対して直接に、当該回復請求権者が第一項又は第二項の規定により回復の請求をすることができる株式の回復を請求することができる。

 5 第一項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

  (回復請求権の消滅)

 第五条 第二条第一項第一号に掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該回復請求権者がその時において同条約第二十五条に規定する連合国でなかつた国がその時後同条に規定する連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときは、その国が同条に規定する連合国となつた時から九月内に、当該株式の回復の請求がされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。

 2 第二条第一項第二号の規定により大蔵大臣が指定した株式又はこれに代わる株式の回復の請求が当該指定の時から九月以内にされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。

  第十八条第一項中「第五条第一項の規定による連合国財産株式又は子株の回復の請求を受けた」を「回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された」に、「第四条第一号及び第二号」を「第四条第一項各号」に改め、「その前者が」の下に「第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに」を加え、「回復請求権者に対し」を「当該回復を請求した者に対し」に改め、同条第二項中「回復請求権者は、前項」を「前項に規定する回復を請求した者は、同項」に、「回復請求権者がその」を「当該回復を請求した者がその」に改め、「その前者が」の下に「第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに」を加え、同条第三項中「その前者が」の下に「第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに」を加え、「前項の規定による回復請求権者が」を「第一項に規定する回復を請求した者が前項の規定により」に、「当該請求権者」を「回復請求権者」に改め、同条第四項中「回復請求権者から」を「回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から」に、「回復請求権者に当該株券」を「当該回復を請求した者に当該株券」に改める。

  第十九条第一項中「回復請求権者から」を「回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から」に、「回復請求権者に当該株券」を「当該回復を請求した者に当該株券」に改める。

  第二十条第一項中「回復請求権者」を「連合国財産株式又は子株の回復を請求した者」に改め、同条第二項中「回復請求権者に引き渡された」を「連合国財産株式又は子株の回復を請求した者に引き渡された」に、「当該回復請求権者」を「回復請求権者」に改め、同条第三項中「第四条第一号及び第二号」を「第四条第一項各号」に改め、「その前者が」の下に「第四条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに」を加える。

  第二十条の二第一項中「第五条第一項の規定による連合国財産株式又は子株の回復の請求を受けた」を「回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された」に改め、同条第二項中「回復請求権者に」を「当該回復を請求した者に」に改め、同条第三項中「回復請求権者は、前項」を「前項に規定する回復を請求した者は、同項」に、「回復請求権者が」を「当該回復を請求した者が」に改め、同条第四項中「前項の規定により回復請求権者が」を「当該株式の回復を請求した者が前項の規定により」に改め、同条第五項及び第六項中「回復請求権者から」を「回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から」に、「回復請求権者に当該株券」を「当該回復を請求した者に当該株券」に改め、同条第十二項中「回復請求権者が第五項」を「連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が第五項」に、「回復請求権者に」を「当該回復を請求した者に」に改める。

  第二十条の三第一項中「回復請求権者が前条第二項」を「連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が前条第二項」に改め、同条第四項中「前条第二項」を「連合国財産株式又は子株の回復を請求した者で前条第二項」に、「回復請求権者」を「もの」に改める。

  第二十三条第一項中「大蔵大臣は、」の下に「回復請求権者から」を加え、「に関する回復請求権者の請求がないことが明らかになつたことに因り、又は回復請求権者」を「を請求しない旨の通知があつたことに因り、連合国財産補償法第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出があつたため第四条第一項但書の規定により連合国財産株式又は子株の回復の請求をすることができなくなつたことに因り、第五条第一項若しくは第二項の規定により連合国財産株式若しくは子株の回復請求権が消滅したことに因り、又は連合国財産株式若しくは子株の回復を請求した者」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前項の規定」を「第四項第六号又は第七号の措置」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項の規定」を「第四項第八号の措置」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項の規定」を「第四項第四号又は第五号の措置」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第二項又は第三項」を「第四項第二号、第三号若しくは第六号の措置又は第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「前条第一項の規定は、」の下に「第三条第一号若しくは第二号に掲げる特定株式であつた株式で第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものの株主又は」を加え、「第二項の規定」を「第四項第四号又は第五号の措置」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。

 2 特定株式につき前項の規定による通知があつた場合において、当該株式が当該通知があつた日において連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。

 3 第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる特定株式で回復請求権者からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第一項の規定による通知があつた日までに払込期日が到来している株金額の全部が当該通知があつた日までに払い込まれているものは、当該日において国庫に帰属するものとする。

 4 第一項に規定する会社は、同項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつた株式について、左の各号に定める措置をとらなければならない。

  一 当該株式が前項の規定により国庫に帰属した株式であるときは、大蔵大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡すこと。

  二 当該株式が、当該通知があつた際第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、回復請求権者からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第一項の規定による通知があつた日までに既に払い込まれた株金額が当該日までに払込期日が到来している株金額に満たないものであるときは、これを売却すること。

  三 当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、当該株式の回復を請求した者が第十八条第一項の規定による大蔵大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたものであるときは、これを消却し、又は売却すること。

  四 当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式であつた株式であつて、第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものであるときは、当該株式の株主にその株券を引き渡すこと。

  五 当該株式が当該通知があつた際第三条第一項第一号又は第二号に掲げる特定株式以外の特定株式であつた株式であるときは、第七条第一項の規定により提出した者にその株券を引き渡すこと。

  六 当該株式が自己取得株式又は自己保留株式であるときは、これを消却し、又は売却すること。

  七 当該株式が保有株式であるときは、これを売却すること。

  八 当該株式が自己保有株式であるときは、これを売却すること。

 5 第二十一条第三項の規定は、前項第一号の株券の引渡の場合に準用する。

 6 第一項の規定による通知に係る株式の発行会社は、第四項第二号の措置をとつた場合においては、遅滞なく、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額を当該株式の売却価額から差し引いた金額の国庫に納付しなければならない。この場合において、当該株式の売却価額が、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額に満たないときは、当該会社は、当該株式につき当該通知があつた日において株主であつた者に対し、その満たない金額の弁済を請求することができる。

  第二十五条を次のように改める。

 第二十五条 削除

  第三十二条第一項中「大蔵大臣の指定する日」の下に「又は第五項の告示の日」を加え、同条第三項中「第五条第一項の規定による在外会社等株式の回復の請求を受けた」を「回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り第一項に規定する在外会社等株式の回復を請求することができる連合国の政府から第一項に規定する在外会社等株式を回復することを請求された」に、「回復請求権者」を「当該回復を請求した者」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 大蔵大臣は、回復請求権者から第一項に規定する在外会社等株式の回復を請求しない旨の通知があつたとき、第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた第一項に規定する在外会社等株式があるとき、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権の消滅した第一項に規定する在外会社等株式があるときは、これを告示する。

 6 前項の規定による告示があつた株式がその告示があつた日において連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなし、当該株式(第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた株式を除く。)は、当該日において国庫に帰属するものとする。

  第三十九条第七号中「第二十三条第四項」を「第二十三条第八項」に改める。

  第四十条第三号中「第二十三条第三項又は第四項」を「第二十三条第七項又は第八項」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 第二十三条第六項の規定に違反して国庫に納付しなかつたとき。

  第四十三条第二号中「第二十三条第二項」を「第二十三条第四項」に改める。

 (連合国財産である株式の回復に関する政令の一部改正に伴う経過規定)

第六条 この法律施行前改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令(以下本条において「旧令」という。)第五条第一項の規定により株式の回復の請求がされ、当該株式の回復がこの法律施行の際までにされていない場合において、当該請求をした者がこの法律施行の際改正後の連合国財産である株式の回復に関する政令(以下本条において「新令」という。)第四条第一項又は第二項の規定により当該株式の回復を請求することができる者であるときは、当該株式の回復の請求は、この法律施行後は、それぞれ新令第四条第一項又は第二項の規定によりされた株式の回復の請求とみなす。

2 前項の場合において、同項の株式が旧令第二条第一項第二号の規定により指定された株式であるときは、当該株式は、この法律施行後は、新令第二条第一項第二号の規定により指定された株式とみなす。

3 この法律施行前旧令第五条第二項の規定によりされた株式の現状の調査の請求は、当該請求をした者がこの法律施行の際改正後の連合国財産の返還等に関する政令第十二条第一項の規定により当該株式の現状の調査を請求することができる者であるときは、この法律施行後は、同項の規定によりされた株式の現状の調査の請求とみなす。

4 旧令第二十二条第一項、第二十四条、第二十六条から第二十八条まで、第三十条、第三十一条、第三十二条第五項及び第三十五条から第三十七条までの規定は、この法律施行前旧令第十八条第四項、第十九条第一項、第二十条の二第五項又は第三十二条第三項の規定により株式が回復され、当該株式がその回復の際新令に規定する連合国財産株式若しくは子株又は新令第三十二条第一項に規定する在外会社等株式に該当しない株式であつた場合については、この法律施行後も、なお、法律としての効力を有する。

5 旧令第二十三条(これに係る罰則の規定を含む。)の規定は、この法律施行前旧令第二十三条第一項の規定により大蔵大臣が新令に規定する連合国財産株式又は子株に該当しない株式を通知した場合については、この法律施行後も、なお、法律としての効力を有する。

6 旧令の規定は、この法律施行前旧令第五条第一項の規定により株式の回復の請求がされ、当該請求をした者がこの法律施行の際新令第四条第一項又は第二項の規定により当該株式の回復を請求することができる者でなく、且つ、当該株式の回復がこの法律施行の際までにされていない場合については、この法律施行後も、なお、法律としての効力を有する。

7 大蔵大臣は、この法律施行前旧令第五条第一項の規定により回復の請求がされ、この法律施行の際までに回復がされていない株式のうちに新令第二条第一項各号に掲げる株式に該当しないものがあるときは、この法律施行後直ちに、これを告示する。

8 旧令に規定する連合国財産株式又は子株(旧令第三条第一項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)でこの法律の施行に伴い新令に規定する連合国財産株式又は子株でなくなつたもののうち、この法律施行の際までに旧令第五条第一項の規定による回復の請求がされなかつたものについては、回復請求権者から当該株式の回復を請求しない旨の通知があつたことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつた旨の新令第二十三条第一項の規定による通知が、この法律施行の日においてあつたものとみなす。

9 大蔵大臣は、旧令第四条第一号又は第二号に規定する株式を当該各号の区分に応じ当該各号に規定する時において有していた改正前の連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第五号に掲げる法人その他の団体で当該時において新令第一条の三第三項に規定する連合国人等でないもの又は新令第四条第五項に規定するその者の包括承継人が、この法律施行前旧令第五条第一項の規定によりされた回復の請求に基き、当該株式又は旧令第二条第三項に規定するこれに代わる株式の回復を受けた場合又は旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の命令に係る措置によつて当該株式又はこれに代わる株式の回復を受けた場合において、当該株式又はこれに代わる株式を旧敵産管理法施行令第四条第一項に規定する敵産管理人、当該法人その他の団体若しくはその者の包括承継人又は旧令第三条第一項第五項に規定する準敵産管理人が売却した際におけるその売却代金に相当する金額(当該売却代金が日本銀行の特殊財産管理勘定に払い込まれているときは、当該売却代金に相当する当該勘定に属する資金のうち、当該法人その他の団体又はその者の包括承継人が払いもどしを受けたものに相当する金額に限る。)が、当該株式又はこれに代わる株式につき旧令第四条第一号又は第二号の区分に応じ当該各号に規定する時後当該売却の時までに払込がされた金額をこえるときは、そのこえる金額の支払を、当該法人その他の団体又はその者の包括承継人に対して、請求することができる。

 (ドイツ財産管理令の一部改正)

第七条 ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この政令は、日本国との平和条約第二十条の規定に基き、ドイツ財産を管理し、且つ、昭和二十年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有するアメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びフランス(以下「三国」という。)の決定に従つてドイツ財産を処分するため必要な事項を定めることを目的とする。

  第二条第八項中「連合国最高司令官の要求」を「三国の請求」に改める。

  第四条第一項中「アメリカ合衆国、連合王国及びフランス国(以下「三国」という。)」を「三国」に改める。

  第十二条中「連合国最高司令官が譲渡したもの、」を削る。

  第十四条の二第一項及び第三項中「連合国最高司令官」を「三国」に、「要求」を「請求」に改める。

  第十六条の二第一項中「連合国最高司令官」を「三国」に、「要求」を「請求」に改め、同条第三項中「要求」を「請求」に改める。

  第二十二条第一項、第三項及び第四項、第二十二条の二第一項から第三項まで並びに第二十四条第一項中「連合国最高司令官」を「三国」に、「要求」を「請求」に改め、同条第二項中「要求」を「請求」に改める。

  第二十八条の二中「連合国最高司令官の指示に従い通商産業大臣が輸入すること」を「三国の承認を得て通商産業大臣がその輸入」に改める。

  第三十条の見出し中「登記」を「登記及び登録」に改め、同条第一項中「である不動産に関する権利」を削り、「登記」を「登記又は登録」に改め、同条第三項中「ドイツ財産である不動産に関する権利を連合国最高司令官が処分した場合、」を削り、「処分」を「ドイツ財産を処分」に、「登記」を「登記又は登録」に改め、同条第四項中「である不動産に関する権利」を削り、「登記」を「登記又は登録」に改め、同条第五項中「登記された」を「登記又は登録がされた」に、「登記の」を「登記又は登録の」に改め、同条第六項中「登記権利者」を「登記又は登録の権利者」に、「登記」を「登記又は登録」に改め、同条第七項中「登記」を「登記又は登録」に改め、同条第十四項及び第十五項中「連合国最高司令官」を「三国」に、「要求」を「請求」に改める。

  第三十一条第三項中「又は営業所の閉鎖の登記」を削る。

  第三十三条を次のように改める。

  (登記及び登録の細則)

 第三十三条 第三十条及び第三十一条の規定による登記又は登録の手続に関し必要な事項は、登記については法務府令、社債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び外国又は外国の法人の発行する公債又は社債の登録については法務府令、大蔵省令、国債の登録については大蔵省令、著作権の登録については文部省令、漁業権の登録については農林省令、鉱業権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の登録については通商産業省令、船舶の登録については運輸省令でそれぞれ定める。

  第三十四条中「登記」を「登記又は登録」に改める。

  第三十六条を次のように改める。

  (主務大臣及び主務省令)

 第三十六条 この政令において主務大臣は、大蔵大臣とする。

 

2 この政令において主務省令は、大蔵省令とする。

 

 (ドイツ財産管理令の一部改正に伴う経過規定)

第八条 この法律施行前この法律による改正前のドイツ財産管理令(以下本条において「旧令」という。)第二条第八項の規定によりされた主務大臣の指定は、この法律施行後は、改正後のドイツ財産管理令(以下本条において「新令」という。)第二条第八項の規定によりされた主務大臣の指定とみなす。

2 この法律施行前された旧令第二条第八項、第十四条の二第一項及び第三項、第十六条の二第一項、第二十二条第一項、第三項及び第四項、第二十二条の二第一項及び第二項並びに第三十条第十四項及び第十五項に規定する連合国最高司令官の要求は、この法律施行後は、それぞれ新令第二条第八項、第十四条の二第一項及び第三項、第十六条の二第一項、第二十二条第一項、第三項及び第四項、第二十二条の二第一項及び第二項並びに第三十条第十四項及び第十五項に規定する三国の請求とみなす。

3 旧令第十二条の規定は、この法律施行前連合国最高司令官が譲渡したものについては、この法律施行後も、なお、法律としての効力を有する。

4 旧令第二十四条の規定は、この法律施行前子株についての同条第一項に規定する連合国最高司令官の要求がないことが明らかになつた場合については、この法律施行後も、なお、法律としての効力を有する。

5 旧令第二十八条の二の規定は、この法律施行前された同条第一項に規定する輸入の許可があつた商品に関してする行為については、この法律施行後も、なお、法律としての効力を有する。

6 この法律施行前された旧令第二十八条の二第一項に規定する連合国最高司令官の指示は、この法律施行後は、新令第二十八条の二第一項に規定する三国の承認とみなす。

7 旧令第三十条第三項及び第七項から第九項まで並びに第三十四条の規定は、この法律施行前ドイツ財産である不動産に関する権利を連合国最高司令官が処分した場合における権利移転の登記については、この法律施行後も、なお、法律としての効力を有する。

 (将来存続すべき政令)

第九条 第一条、第四条、第五条及び第七条に規定する政令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

 (略奪品の没収及報告に関する件の廃止)

第十条 略奪品の没収及報告に関する件(昭和二十一年内務省令第二十五号)は、廃止する。

 (略奪品の没収及報告に関する件の廃止に伴う経過規定)

第十一条 旧略奪品の没収及報告に関する件(以下本条において「旧令」という。)第四条から第六条までの規定は、この法律施行前旧令第四条第一項の規定により都道府県知事が提出を命じた物については、この法律施行後も、なお、法律としての効力を有する。

2 都道府県知事は、この法律施行前旧令第四条第一項の規定により没収した物でこの法律施行前連合国最高司令官からその任命し、又は承認した連合国(日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国をいう。)の使節団に引き渡すべきことを命ぜられたもののうちその引渡をしていないもの及びこの法律施行後前項の規定によりなおその効力を有する旧令第四条第一項の規定により没収した物でこの法律施行前連合国最高司令官から当該連合国の使節団に引き渡すべきことを命ぜられたものを当該連合国の政府に引き渡さなければならない。

 (罰則に関する経過規定)

第十二条 第六条第五項及び前条第一項に規定する場合を除く外、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (経過的措置の政令への委任)

第十三条 第二条、第六条、第八条、第十一条及び前条に定めるものを除く外、この法律の施行に伴う必要な経過的措置は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第十号を同条第十一号とし、同条第十一号を同条第十二号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。

 十 連合国財産の補償に関すること。

  第十三条第一項の表中

旧軍港市国有財産処理審議会

大蔵大臣の諮問に応じて、旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の規定に基く旧軍用財産の処理及び普通財産の譲渡に関する重要な事項について調査審議すること。

旧軍港市国有財産処理審議会

大蔵大臣の諮問に応じて、旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の規定に基く旧軍用財産の処理及び普通財産の譲渡に関する重要な事項について調査審議すること。

連合国財産補償審査会

連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第十八条の規定に基く再審査の請求を審査すること。

に改める。

3 国が有償で譲渡した物件が略奪品として没収された場合の措置に関する法律(昭和二十五年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「略奪品の没収及び報告に関する件」を「旧略奪品の没収及報告に関する件」に改める。

4 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「借り換えたもの」の下に「、保管者が旧外貨債処理法施行規則(昭和十八年大蔵省令、司法省令第一号)第十条第二項の規定により借り換えたもの及び質権者が同規則第十三条第一項の規定により借り換えたもの」を加える。

  第七条第一項中「借り換えたもの」の下に「、保管者が旧外貨債処理法施行規則第十条第二項の規定により借り換えたもの又は質権者が同規則第十三条第一項の規定により借り換えたもの」を加え、「及び株式会社東京銀行」を「、株式会社東京銀行、当該保管者及び当該質権者(当該保管者及び質権者についての前条第七項に規定するその者の包括承継人を含む。以下「借換代行者」という。)」に改め、「連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定にかかわらず、」を削り、同項第四号中「当該銀行」を「当該借換代行者」に改め、同条第三項中「第一項に規定する銀行が、同項」を「借換代行者が、第一項」に改め、「借り換えたもの」の下に「、保管者が旧外貨債処理法施行規則(昭和十八年大蔵省令、司法省令第一号)第十条第二項の規定により借り換えたもの及び質権者が同規則第十三条第一項の規定により借り換えたもの」を加え、同条第四項から第六項まで中「第一項に規定する銀行が、同項」を「借換代行者が、第一項」に改める。

  第十一条第一項を削り、同条第二項の項番号を削る。

  第十二条中「第七条第一項に規定する銀行」を「借換代行者」に改める。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・農林・通商産業・運輸大臣署名) 

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