特許法の一部を改正する法律
法律第百一号(昭二七・四・二八)
特許法(大正十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中「条約又ハ之ニ準ズベキモノニ規定アル場合」の下に「並其ノ者ノ属スル国ガ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認メ又八其ノ者ノ属スル国ニ於テ日本国ガ其ノ国民ニ対シ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルトキハ日本国民ニ対シ其ノ国民ト同一ノ条件ニ依リ特許権及特許ニ関スル権利ノ享有ヲ認ムルコトト為ス場合」を加える。
附 則
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 この法律の施行の日から日本国が国際民間航空条約の当事国となるまでの間は、国際航空に従事する国際民間航空条約の当事国(工業所有権保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ同盟条約の当事国でない国で、国際民間航空条約の他のすべての当事国の国民に対し特許権、実用新案権、意匠権その他特許、実用新案又は意匠に関する権利の享有を認める国以外のものを除く。)の航空機又はその装置若しくはその用に供するため輸入した装置は、他の用に供する場合を除き、特許法第三十六条各号(実用新案法(大正十年法律第九十七号)第二十六条及び意匠法(大正十年法律第九十八号)第二十五条において準用する場合を含む。以下同じ。)の一に該当しないものであつても、特許法第三十六条各号の一に該当するものとみなす。
(通商産業・内閣総理大臣署名)