統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律

法律第九十二号(昭二七・四・一五)

第一条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項及び第三項、第十条第六項、第十二条第二項並びに第十八条中「地方公共団体の長」の下に「又は教育委員会」を加える。

  第五条第一項、第六条の二第一号、第七条第三項、第八条第三項及び第十二条第一項中「又は地方公共団体の長」を「、地方公共団体の長又は教育委員会」に改める。

第二条 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の次に次の一条を加える。

  (教育委員会が処理する国家事務の指揮監督)

 第五十五条の二 教育委員会が国の機関として処理する行政事務については、地方自治法第百五十条の規定を準用する。但し、「普通地方公共団体の長」とあるのは「教育委員会」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県委員会」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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