道路運送車両法の一部を改正する法律

法律第百二号(昭二七・四・二八)

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「自動車」を「自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)」に改める。

 第五条中「登録を受けた自動車で、軽自動車及び二輪の小型自動車以外のもの」を「登録を受けた自動車」に改める。

 第二十九条第一項中「自動車の製作を業とする者」を「自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び運輸大臣が指定した者」に改め、同条第二項中「自動車の製作を業とする者」を「自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び前項の指定を受けた者」に、「運輸大臣の指定を受け」を「予め運輸大臣に届け出て」に改め、同項の次に次の一項を加える。

3 運輸大臣は、前項の届出に係る自動車の車台番号又は原動機番号の様式、番号、位置及び方法が適当でないと認めるときは、その変更を命ずることができる。

 第三十条に次の一項を加える。

2 前項の者が、その輸入しようとする自動車又は自動車の車台若しくは原動機の車台番号又は原動機番号の様式、番号及び位置について、その事実を証明するに足る当該自動車又は自動車の車台若しくは原動機の製作者の書面を添えて、運輸大臣に届け出たときは、同項の規定による届出はしなくてもよい。

 第四十一条第六号を次のように改める。

 六 燃料装置及び電気装置

 第五十七条を次のように改める。

第五十七条 削除

 第五十八条中「自動車は」を「自動車(軽自動車を除く。以下本章において同じ。)は」に改める。

 第六十条中「申請者に交付しなければならない。」の次に「この場合において、二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。」を加え、同条第一号を次のように改める。

 一 自動車検査証番号及び登録自動車にあつては自動車登録番号、二輪の小型自動車にあつては車両番号

 第六十条第十七号を次のように改める。

 十七 被けん引自動車にあつては、けん引自動車の車名及び型式

 第六十一条第一項を次のように改める。

  自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車にあつては九箇月、貨物の運送の用に供する自動車にあつては一年、その他の自動車にあつては二年とする。

 第六十一条第二項中「一年を経過しない前」を「前項の有効期間を経過しない前」に、「前項の有効期間を一年未満に定める」を「同項の有効期間を短縮する」に改める。

 第六十四条第一項中「(軽自動車を除く。)」を削る。

 第六十七条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 自動車運送事業の用に供するかどうかの別に変更があつたとき。

 第七十三条を次のように改める。

 (車両番号標の表示の義務等)

第七十三条 二輪の小型自動車は、その後面の見易い位置に第六十条後段の車両番号を記載した車両番号標を表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。

2 第三十四条から第三十六条までの規定は、二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第四条」とあるのは「第五十八条本文」と、第三十六条第二項中「第十九条」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替える。

 第七十六条中「第七十三条第一項の検査の手続、原動機付自転車検査証及び旅客軽車両検査証の記載事項及び返納に関する事項」を「第七十三条第一項の車両番号標に関する事項」に改める。

 第九十七条第一項及び第三項中「登録自動車であつて軽自動車及び二輪の小型自動車以外のもの」を「登録自動車」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (軽自動車の使用の届出等)

第九十七条の二 軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する陸運局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。

2 第七十三条第一項の規定は、軽自動車について準用する。

 第九十八条中「、臨時運行許可番号標、原動機付自転車番号標又は旅客軽車両番号標」を「又は臨時運行許可番号標」に改める。

 第百条第一項第三号を次のように改める。

 三 第二十九条第二項又は第三十条の規定により届出をした者

 第百二条の表中

七 第七十五条第一項の指定を申請する者

八千円

 
 

八 第九十四条第一項の規定による認定を申請する者

三千円

七 第五十八条、第六十二条第一項、第六十四条第一項、第六十七条第二項又は第七十一条第一項の規定による検査を受けようとする者

二輪の小型自動車にあつては百円、その他の自動車にあつては二百円

 
 

八 第七十五条第一項の指定を申請する者

八千円

 
 

九 第九十四条第一項の規定による認定を申請する者

三千円

に改める。

 第百五条第二項中「及び第五十四条」を「、第五十四条及び第九十七条の二第一項」に改める。

 第百七条第一号中「、第二十九条第二項」を削り、「第三十四条第一項」の下に「(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第百八条第一号中「、第六十九条第二項又は第七十三条第一項」を「又は第六十九条第二項」に改め、同条第二号中「(第五十七条において準用する場合を含む。)」を削る。

 第百九条第一号中「、第二十九条第二項」を削り、「第七十三条第二項」を「第七十三条第一項(第九十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第百十条第一号中「第二十八条第二項、」の下に「第二十九条第二項、」を、「第九十六条」の下に「、第九十七条の二第一項」を加え、同条第三号中「第三十条」を「第三十条第一項」に改め、同条第六号中「第五十三条」を「第二十九条第三項、第五十三条」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際、現に改正前の道路運送車両法(以下「法」という。)第二十九条第二項の規定により指定を受けた車台番号又は原動機番号の様式、番号、位置及び方法は、それぞれ、改正後の同項の規定により届け出た車台番号又は原動機番号の様式、番号、位置及び方法とみなす。

3 この法律の施行の際、現に有効な自動車検査証の有効期間は、改正後の法第六十一条の規定にかかわらず、現に記載されている有効期間によるものとする。

4 この法律の施行の際、現に軽自動車又は二輪の小型自動車に表示した自動車登録番号標は、改正後の法第七十三条第一項(法第九十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示した車両番号標とみなす。

5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

6 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第四十一号から第四十一号の三までを次のように改める。

  四十一 自動車の整備を命ずること。

  四十一の二 自動車の検査及び登録をすること。

  四十一の三 自動車登録番号標交付代行者の指定をすること。

  第二十八条第一項第十号の次に次の一号を加える。

  十の二 自動車抵当に関すること。

  第二十八条第一項第十二号の四を次のように改める。

  十二の四 自動車、原動機付自転車及び軽車両の整備並びに自動車の検査に関すること。

  第五十一条第一項第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 自動車抵当に関すること。

  第五十一条第一項第十三号の四を次のように改める。

  十三の四 自動車、原動機付自転車及び軽車両に関する整備並びに自動車の検査に関すること。

7 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「登録を受けた自動車で軽自動車及び二輪の小型自動車以外のもの」を「登録を受けた自動車」に改める。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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