中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
法律第百号(昭二七・四・二八)
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号中「(企業組合を含み、企業組合以外の組合を除く。)」を削り、「百人」を「三百人」に、「二十人」を「三十人」に改める。
第七条第二項中「(組合を含む。)」を削る。
第二十三条第一項を次のように改める。
組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
第二十五条及び第二十六条を次のように改める。
第二十五条及び第二十六条 削除
第二十七条第一項中「定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は」を「発起人は、定款を作成し」に、同条第三項中「定款作成委員」を「発起人」に、同条第六項中「第二百四十七条、第二百四十八条、第二百五十条」を「第二百四十七条から第二百五十条まで」に、「商法第二百四十七条第一項」を「商法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と、第二百四十七条第一項」に改める。
第三十三条第一項第十四号を削る。
第三十五条第三項を次のように改める。
3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。但し、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
第三十五条中第四項を第七項とし、第五項を第八項とし、第三項の次に次の三項を加える。
4 理事(企業組合の理事を除く。以下本項中同じ。)の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。但し、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
5 企業組合の役員は、組合員でなければならない。但し、設立当時の役員は、組合員になろうとする者でなければならない。
6 理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三箇月以内に補充しなければならない。
第三十六条の二の次に次の一条を加える。
第三十六条の三 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
第三十七条第二項を次のように改める。
2 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。
一 組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員)
二 組合員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(第六条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者を除く。)であつて、組合員でない者(法人である場合には、その役員)
第四十二条中「商法第二百五十九条」を「商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百五十九条」に、「、第二百六十条ノ二及び第二百六十条ノ三(取締役会の決議及び議事録)」を「及び第二百六十条ノ三(取締役会の議事録)」に改める。
第五十一条第一項第三号中「毎事業年度の」の下に「収支予算及び」を加え、同条第二項に次の但書を加える。
但し、信用協同組合及び第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、この限りでない。
第五十四条中「第二百四十七条、第二百四十八条、第二百五十条」を「第二百四十七条から第二百五十条まで」に改める。
第五十五条第三項中「信用協同組合」を「組合」に、同条第四項中「第三十五条第四項及び第五項」を「第三十五条第七項及び第八項」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十一条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第四項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
第五十五条に次の一項を加える。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第五十三条第二号若しくは第四号の事項について議決することができない。
第五十九条第三項中「六分」を「一割」に改める。
第六十四条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
第六十四条に次の一項を加える。
4 第一項の規定による役員の選任については、第三十五条第四項本文及び第五項本文の規定を準用する。
第六十六条中「第百四条、第百五条」を「第百四条から第百六条まで」に改める。
第六十九条中「第三十七条から第四十条の二まで」を「第三十六条の二から第四十条の二まで」に、「商法第二百五十四条第三項」を「商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百五十四条第三項」に、「第二百五十九条から第二百六十一条ノ二まで(取締役会並びに取締役の業務の執行及び会社代表)」を「第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで(取締役会の招集)、第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」に改める。
第七十一条第四項中「第四条(許可の附款)、」を削る。
第七十七条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第八十二条第一項中「第五十一条第四号」を「第五十一条第一項第四号」に改める。
第百五条の二の次に次の一条を加える。
第百五条の三 行政庁は、毎年一回を限り、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する報告であつて、組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
第百六条の見出し中「指示」を「命令」に、同条第一項中「前条第一項」を「第百五条の二第一項」に、「前条第二項」を「第百五条の二第二項」に、「適当な措置を採るべき旨を指示すること」を「必要な措置を採るべき旨を命ずること」に改め、同条第二項を削る。
第百七条中「五十人」を「百人」に改める。
第百十条中「第二項」の下に「並びに第五十九条」を加える。
第百十一条第一項を次のように改める。
この法律中「行政庁」とあるのは、第六十五条第二項の場合を除いては、左の各号に定めるところによる。
一 事業協同組合及び協同組合連合会(第七十七条第一項第一号の事業を行うものを除く。)については、その地区が都道府県の区域をこえないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が大蔵大臣又は運輸大臣の所管に属しない事業であるものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)とし、その地区が都道府県の区域をこえないものであつて、その組合員の資格として定款に定められる事業が大蔵大臣又は運輸大臣の所管に属する事業とその他の事業とであるものにあつては、大蔵大臣又は運輸大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣とする。
二 信用協同組合及び第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、その地区が都道府県の区域をこえないものにあつては、その管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、大蔵大臣とする。
三 企業組合については、その行う事業のすべてが大蔵大臣又は運輸大臣の所管に属するものにあつては、大蔵大臣又は運輸大臣とし、大蔵大臣又は運輸大臣の所管に属する事業とその他の事業とを行うものにあつては、大蔵大臣又は運輸大臣及びその管轄都道府県知事とし、その他のものにあつては、その管轄都道府県知事とする。
第百十四条の次に次の一条を加える。
第百十四条の二 組合が第百六条の規定による命令に違反したときは、その組合の理事は、一万円以下の罰金に処する。
第百十五条中「理事」を「発起人、理事」に改め、第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第三十五条第六項の規定に違反したとき。
第百十五条第十八号中「第七十七条第四項」を「第七十七条第三項」に改め、同条第十九号中「又は第三項」を削り、同条に次の一号を加える。
二十 第百五条の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
別表を削る。
附 則
(施行の期日)
1 この法律は、昭和二十七年五月一日から施行する。但し、第六条第一項第一号、第七十七条第三項及び第百七条の改正規定は、公布の日から施行する。
(定款)
2 この法律の施行前に改正前の第二十七条第一項の規定により公告した定款は、改正後の第二十七条第一項の規定により発起人が作成し、公告したものとみなす。
(訴の提起等についての担保)
3 この法律の施行前に、改正前の第二十七条第六項若しくは第五十四条において準用する商法第二百四十七条若しくは改正前の第六十六条において準用する商法第百四条又は改正前の第百十条において準用する商法第五十八条の規定に基いてした訴又は請求については、この法律の施行後もなお従前の例による。
(役員の補充)
4 この法律の施行の際、現に理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けているときは、この法律の施行の日から三箇月以内に補充しなければならない。
(罰則)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後もなお従前の例による。
(大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名)