在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
法律第九十三号(昭二七・四・二一)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)の給与について定めることを目的とする。
(在外職員の給与)
第二条 在外職員には、大使及び公使にあつては俸給、年末手当、在勤俸及び加俸、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、年末手当、在勤俸、加俸及び特殊語学手当を支給する。
2 大使及び公使の俸給は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基いて支給する。
3 大使及び公使以外の在外職員の俸給及び扶養手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)(第十五条の規定を除く。)の規定に基いて支給する。
4 在外職員の年末手当は、第三条に規定する場合を除く外、国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十六号)の規定に基いて支給する。
(給与の支払)
第三条 在外職員の俸給、扶養手当及び年末手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。
(給与の支給方法)
第四条 在外職員の給与(年末手当を除く。)は、特別職の職員の給与に関する法律第八条並びに一般職の職員の給与に関する法律第九条及び第十九条の二の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額(年額で定めるものにあつては、十二分した額)をその月の下旬に支給する。
2 在勤俸及び加俸の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。
3 在勤俸及び加俸を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。
(在勤俸)
第五条 在勤俸は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。
(在勤俸の支給額)
第六条 在外職員に対して支給する在勤俸の支給額は、別表に定めるところに従い、在外公館の所在国又は所在地及び号の別によつて定める。
2 在勤俸の号の適用に関し必要な事項は、外務省令で定める。
3 別表に掲げる額は、年額とする。
(調査報告書)
第七条 在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤俸の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。
2 外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを外務人事審議会(以下「審議会」という。)に提示しなければならない。
(在勤俸の額の改訂)
第八条 審議会は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤俸の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。
(在勤俸の額の臨時の改訂又は設定)
第九条 国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に在勤俸の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤俸の額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時に在勤俸の額を改訂し、又は設定することができる。
(在勤俸の支給期間)
第十条 在勤俸は、在外職員が在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める在勤地をいう。以下同じ。)に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤俸の支給期間」という)、支給する。
2 外国において新たに在外職員となつた者には、その日から在勤俸を支給する。
3 在勤俸の支給期間中に在勤俸の号別に異動を生じた在外職員には、その日から新たに定められた号別により在勤俸を支給する。
4 在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤俸を支給する。
5 在勤俸の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第一項の規定にかかわらず、六十日をこえる期間についての在勤俸は、支給しない。
(戦時等特別事態の際の在勤俸)
第十一条 戦時等特別事態に際し、一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員には、その地を新在勤地とみなし、その地について定められている在勤俸(その地について在勤俸の額が定められていない場合にあつては、旧在勤地について定められた在勤俸)を支給する。
(加俸の種類)
第十二条 加俸の種類は、配偶者加俸、館長代理加俸及び兼勤加俸とする。
2 配偶者加俸は、配偶者を伴う在外職員に支給する。
3 館長代理加俸は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。
4 兼勤加俸は、兼職を命ぜられて在勤地以外の地に駐在し、又は他の在外公館に勤務する在外職員に対し、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項後段の規定にかかわらず、支給する。
(配偶者加俸の支給額)
第十三条 配偶者加俸の支給額は、配偶者加俸を受ける在外職員が現に受ける在勤俸(館長代理加俸又は兼勤加俸を受けている者にあつては、当該加俸を含む。)の支給額の百分の四十に相当する額とする。
(配偶者加俸の支給期間)
第十四条 配偶者加俸は、在外職員の在勤俸の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤俸の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。
2 在勤俸の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず、百八十日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者加俸を支給することができる。
3 配偶者加俸を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者加俸を支給する。但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から百八十日をこえない期間を限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者加俸を支給することができる。
(配偶者加俸を受ける在外職員の扶養手当)
第十五条 配偶者加俸を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。
(館長代理加俸の支給額)
第十六条 館長代理加俸の支給額は、館長代理加俸を受ける在外職員が現に受ける在勤俸の支給額の百分の二十に相当する額とする。但し、その額と当該在外職員の現に受ける在勤俸の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤俸の支給額をこえることができない。
(館長代理加俸の支給期間)
第十七条 館長代理加俸は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。但し、当該代理期間が十五日未満のときは、この限りでない。
(兼勤加俸の支給額)
第十八条 兼勤加俸の支給額は、兼勤加俸を受ける在外職員が現に受ける在勤俸の支給額の百分の十に相当する額とする。
(兼勤加俸の支給期間)
第十九条 兼勤加俸は、在外職員が、兼職を命ぜられて在勤地以外の地に駐在するため又は他の在外公館に勤務するため目的地に到着した日から、その目的地を出発する日まで、支給する。
(特殊語学手当)
第二十条 特殊語学手当は、政令で定めるところにより、特殊の語学の研修を命ぜられた在外職員に、当該在外職員が現に受ける在勤俸の支給額の百分の二十をこえない範囲内において政令で定める額を支給する。
(給与の端数計算)
第二十一条 外国通貨をもつて定められた在外職員の給与を分割して支払う場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
2 本邦通貨をもつて定められた在外職員の給与を外国通貨で送金するため当該外国通貨に換算する場合において、当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。
(罰則)
第二十二条 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
(国外犯罪)
第二十三条 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
2 日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第六条から第十二条までを次のように改める。
第六条から第十二条まで 削除
3 日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する在外職員とみなす。
別表
在外公館の種類 |
号別 |
大使 |
公使 |
一号 |
二号 |
三号 |
所在国又は所在地 |
||||||
大使館 |
アメリカ合衆国 |
一八、八〇〇 |
一三、〇〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
カナダ |
一四、九〇〇 |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|
メキシコ |
一四、〇〇〇 |
一二、二〇〇 |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
|
ブラジル |
一四、九〇〇 |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|
アルゼンティン |
一四、九〇〇 |
一二、二〇〇 |
九、九〇〇 |
七、九二〇 |
六、九三〇 |
|
大韓民国 |
一四、五〇〇 |
一二、二〇〇 |
八、六九〇 |
六、九五〇 |
六、〇八〇 |
|
フィリピン |
一四、五〇〇 |
一二、二〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
|
オーストラリア |
一四、九〇〇 |
一二、二〇〇 |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
|
インドネシア |
一四、五〇〇 |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|
タイ |
一四、五〇〇 |
一二、二〇〇 |
一〇、一二〇 |
八、一〇〇 |
七、〇八〇 |
|
ビルマ |
一四、五〇〇 |
一二、二〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
|
インド |
一六、二〇〇 |
一二、五〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|
パキスタン |
一四、五〇〇 |
一二、二〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
|
トルコ |
一四、〇〇〇 |
一二、二〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
|
ドイツ |
一六、六〇〇 |
一二、五〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|
オランダ |
一四、〇〇〇 |
一二、二〇〇 |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
|
ベルギー |
一四、〇〇〇 |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|
フランス |
一七、五〇〇 |
一二、五〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
|
イタリア |
一四、九〇〇 |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|
スペイン |
一四、〇〇〇 |
一二、二〇〇 |
九、九〇〇 |
七、九二〇 |
六、九三〇 |
|
連合王国 |
一八、三〇〇 |
一二、五〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
|
公使館 |
ドミニカ |
一二、二〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
|
ペルー |
一二、二〇〇 |
九、九〇〇 |
七、九二〇 |
六、九三〇 |
||
チリ |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
||
ウルグァイ |
一二、二〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
||
ニュー・ジーランド |
一二、二〇〇 |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
||
ヴィエトナム |
一二、九〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
||
ラオス |
一二、九〇〇 |
一〇、七八〇 |
八、六二〇 |
七、五五〇 |
||
カンボディア |
一二、九〇〇 |
一〇、七八〇 |
八、六二〇 |
七、五五〇 |
||
セイロン |
一二、二〇〇 |
九、九〇〇 |
七、九二〇 |
六、九三〇 |
||
エジプト |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
||
ユーゴースラヴィア |
一二、九〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
||
スウェーデン |
一三、六〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
||
ノールウェー |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
||
デンマーク |
一二、二〇〇 |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
||
スイス |
一三、六〇〇 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
||
ヴァチカン |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
||
ポルトガル |
一二、二〇〇 |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
||
南アフリカ連邦 |
一二、二〇〇 |
九、二四〇 |
七、三九〇 |
六、四七〇 |
||
総領事館 |
ニュー・ヨーク |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
||
シカゴ |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|||
サン・フランシスコ |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|||
ロス・アンゼルス |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|||
ホノルル |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|||
サン・パウロ |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|||
香港 |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
|||
シンガポール |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
|||
カルカタ |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|||
ボンベイ |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|||
シュネーヴ |
一一、〇〇〇 |
八、八〇〇 |
七、七〇〇 |
|||
領事館 |
ニュー・オルリンズ |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
||
シアトル |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|||
ポートランド |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|||
ヴァンクーヴァー |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
|||
釜山 |
八、六九〇 |
六、九五〇 |
六、〇八〇 |
|||
スラバヤ |
九、三五〇 |
七、四八〇 |
六、五五〇 |
号別 |
四号 |
五号 |
六号 |
七号 |
八号 |
九号 |
十号 |
十一号 |
十二号 |
大使館 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
五、九四〇 |
五、二〇〇 |
四、四六〇 |
三、七一〇 |
三、二二〇 |
二、七二〇 |
二、四八〇 |
二、二五〇 |
二、〇三〇 |
|
五、二一〇 |
四、五六〇 |
三、九一〇 |
三、二六〇 |
二、八二〇 |
二、三九〇 |
二、一七〇 |
一、九八〇 |
一、七八〇 |
|
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
六、〇七〇 |
五、三一〇 |
四、五五〇 |
三、八〇〇 |
三、二九〇 |
二、七八〇 |
二、五三〇 |
二、三〇〇 |
二、〇七〇 |
|
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
五、九四〇 |
五、二〇〇 |
四、四六〇 |
三、七一〇 |
三、二二〇 |
二、七二〇 |
二、四八〇 |
二、二五〇 |
二、〇三〇 |
|
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
公使館 |
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
五、九四〇 |
五、二〇〇 |
四、四六〇 |
三、七一〇 |
三、二二〇 |
二、七二〇 |
二、四八〇 |
二、二五〇 |
二、〇三〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
|
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
六、四七〇 |
五、六六〇 |
四、八五〇 |
四、〇四〇 |
三、五〇〇 |
二、九七〇 |
二、七〇〇 |
二、四五〇 |
二、二一〇 |
|
六、四七〇 |
五、六六〇 |
四、八五〇 |
四、〇四〇 |
三、五〇〇 |
二、九七〇 |
二、七〇〇 |
二、四五〇 |
二、二一〇 |
|
五、九四〇 |
五、二〇〇 |
四、四六〇 |
三、七一〇 |
三、二二〇 |
二、七二〇 |
二、四八〇 |
二、二五〇 |
二、〇三〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
|
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
|
五、五四〇 |
四、八五〇 |
四、一六〇 |
三、四七〇 |
三、〇〇〇 |
二、五四〇 |
二、三一〇 |
二、一〇〇 |
一、八九〇 |
|
総領事館
|
六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
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六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
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六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
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六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
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六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
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六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
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六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
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六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
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六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
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六、六〇〇 |
五、七八〇 |
四、九五〇 |
四、一三〇 |
三、五八〇 |
三、〇三〇 |
二、七五〇 |
二、五〇〇 |
二、二五〇 |
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領事館 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
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六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
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六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
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五、二一〇 |
四、五六〇 |
三、九一〇 |
三、二六〇 |
二、八二〇 |
二、三九〇 |
二、一七〇 |
一、九八〇 |
一、七八〇 |
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五、六一〇 |
四、九一〇 |
四、二一〇 |
三、五一〇 |
三、〇四〇 |
二、五七〇 |
二、三四〇 |
二、一三〇 |
一、九一〇 |
備 考
一 単位は、アメリカ合衆国ドルとする。
二 在台北日本政府在外事務所に置かれる職員に対して支給する在勤俸の支給額は、在ニュー・ヨーク日本国総領事館について定めるところによる。
(外務・内閣総理大臣署名)