町村職員恩給組合法
法律第百十八号(昭二七・四・二八)
(目的)
第一条 この法律は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の精神に則り、町村職員の退職年金及び退職一時金に関する事務を処理するための組織及びその運営の方式を定め、もつて町村職員の福祉の増進を図ることを目的とする。
(町村職員恩給組合の設置)
第二条 町村は、都道府県の区域ごとに、職員の退職年金及び退職一時金に関する事務を共同処理するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条に規定する一部事務組合(以下「町村職員恩給組合」という。)を設けなければならない。
(町村職員恩給組合の規約)
第三条 町村職員恩給組合の規約には、地方自治法第二百八十七条第一項各号に掲げるものの外、組合の給付を受ける者の範囲、資格並びに給付の種類及び額について規定を設けなければならない。
2 地方自治庁は、前項の事項に関し模範規約例を定め、町村職員恩給組合に示すことができる。
第四条 町村職員恩給組合は、その規約を変更しようとするときは、組合の議会の議決を経て、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(費用の負担)
第五条 町村職員恩給組合の給付に要する費用は、町村及び職員が負担する。
(給付財源の計算及び資産の管理に関する原則)
第六条 町村職員恩給組合の給付に要する財源の計算及びその資産の管理は、健全な保険数理を基礎としなければならない。
(町村職員恩給組合連合会)
第七条 町村職員恩給組合は、共同してその事務の改善進歩を図るため、町村職員恩給組合連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2 連合会は、前項の目的を達成するため、左に掲げる事業を行うことができる。
一 町村職員恩給組合の事務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合に提供すること。
二 町村職員恩給組合の給付に要する財源の計算及びその資産の管理に関する保険数理に関する調査研究を行うこと。
三 町村職員恩給組合の給付に要する財源の計算及びその資産の管理が前条に規定する原則に従つてなされるように、組合の事務の指導を行うこと。
四 その他その目的を達成するために必要な事業
3 連合会は、法人とする。
4 連合会は、定款をもつて左に掲げる事項を規定し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一 名称
二 事業
三 事務所の所在地
四 加入及び脱退に関する事項
五 役員に関する事項
六 経費の分賦及び会計に関する事項
七 その他重要な事項
5 定款は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、変更することができない。
6 連合会は、第四項の規定による定款の認可の日に成立する。
7 連合会に役員として理事及び監事を置く。
8 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十二条第二項、第五十三条から第五十五条まで、第五十九条及び第六十七条の規定は、連合会に準用する。
(町村の全部事務組合、役場事務組合又は一部事務組合の取扱)
第八条 この法律の適用については、町村の全部事務組合、役場事務組合又は一部事務組合は、一の町村とみなす。
(この法律と地方自治法との関係)
第九条 この法律に特別の定のあるものを除く外、町村職員恩給組合に関しては、地方自治法の規定による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
2 昭和二十七年四月一日において現に地方自治法第二百八十四条の規定による一部事務組合で町村の退職年金及び退職一時金に関する事務を行うものは、この法律による町村職員恩給組合となつたものとみなす。この場合において、当該組合は、この法律施行の日から六月以内に必要な規約の変更をしなければならない。
3 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第十二号中「並びに国家公務員共済組合及び同連合会」を「、国家公務員共済組合及び同連合会並びに町村職員恩給組合連合会」に改める。
4 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第四号中「並びに国家公務員共済組合及び同連合会」を「、国家公務員共済組合及び同連合会並びに町村職員恩給組合連合会」に改める。
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百九十六条中「国民健康保険団体連合会、」の下に「町村職員恩給組合連合会、」を加え、第七百四十三条第四号中「並びに国民健康保険組合、国民健康保険の事業を行う法人及び国民健康保険団体連合会の国民健康保険の事業」を「、国民健康保険組合、国民健康保険の事業を行う法人及び国民健康保険団体連合会の国民健康保険の事業並びに町村職員恩給組合連合会の事業」に改める。
(内閣総理大臣署名)